【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
他人名義で働く。
私→私(投稿者本人)
Aさん→友人
Aさんが私名義で私に内緒で働いた場合についてお聞かせください。
Aさんが仮に私の運転免許証を持っているとします。
※Aさんが私の振りをして私に内緒で働いた場合、私が気がつく方法として何がありますか?
働き先(アルバイトなりパートなり派遣なり)が給料が銀行振り込みしか取り扱っていなければ、私名義の銀行口座が必要になるため絶対に私が気がつきますよね。
振込みではなく、給料が手渡しの場合は私が気がつくことは不可能ですよね?
Aさんが恐らく冗談で言ったんだと思うんですけど、気になったので質問です。
Aさんは勤務していた会社が倒産して今月より失業中となりました。
Aさんは職業訓練に行くつもり(採用されればですが)のようです。
ですが、収入が足りないようで学校に通いながらアルバイトをしようとしているみたいなんです。
たが、Aさん自身の名義で働くと失業保険が貰えなくなる(あるは減額・延長)されるのがイヤというのと、とにかく収入が少ないということで、私の名義で働きたいので名義を貸してほしいと頼んできました。
もちろん私はきっぱり断りました。
そういう経緯があり、もしAさんが黙って私名義で、日雇いや日払い、給料手渡しの仕事をした場合、すぐに私が気がつくにはどうしたらいいのでしょうか?
変な質問で申し訳ないのと恥ずかしい思いですが、是非ご回答のほう、よろしくお願いいたします。
私→私(投稿者本人)
Aさん→友人
Aさんが私名義で私に内緒で働いた場合についてお聞かせください。
Aさんが仮に私の運転免許証を持っているとします。
※Aさんが私の振りをして私に内緒で働いた場合、私が気がつく方法として何がありますか?
働き先(アルバイトなりパートなり派遣なり)が給料が銀行振り込みしか取り扱っていなければ、私名義の銀行口座が必要になるため絶対に私が気がつきますよね。
振込みではなく、給料が手渡しの場合は私が気がつくことは不可能ですよね?
Aさんが恐らく冗談で言ったんだと思うんですけど、気になったので質問です。
Aさんは勤務していた会社が倒産して今月より失業中となりました。
Aさんは職業訓練に行くつもり(採用されればですが)のようです。
ですが、収入が足りないようで学校に通いながらアルバイトをしようとしているみたいなんです。
たが、Aさん自身の名義で働くと失業保険が貰えなくなる(あるは減額・延長)されるのがイヤというのと、とにかく収入が少ないということで、私の名義で働きたいので名義を貸してほしいと頼んできました。
もちろん私はきっぱり断りました。
そういう経緯があり、もしAさんが黙って私名義で、日雇いや日払い、給料手渡しの仕事をした場合、すぐに私が気がつくにはどうしたらいいのでしょうか?
変な質問で申し訳ないのと恥ずかしい思いですが、是非ご回答のほう、よろしくお願いいたします。
運転免許証などを渡さない、預けない、ことだと思います。
>振込みではなく、給料が手渡しの場合は私が気がつくことは不可能ですよね?
所得税や住民税が課税されて、後で課税なら、あなたの住所名前宛てに 納付書が送られて来て 気がつく場合もあると思います。
が、履歴書もいらない、免許証や保険証なども見せなくてもいい、住所と名前と電話番号くらいを書けばいい、給料は手渡し、というバイトもあったりします。 そして、課税されない程度の所得なら、成り済ませてしまえる場合もあると思います。
運転免許証だと、顔写真で別人だと、指摘されてしまう場合もあるのではないでしょうか。
>振込みではなく、給料が手渡しの場合は私が気がつくことは不可能ですよね?
所得税や住民税が課税されて、後で課税なら、あなたの住所名前宛てに 納付書が送られて来て 気がつく場合もあると思います。
が、履歴書もいらない、免許証や保険証なども見せなくてもいい、住所と名前と電話番号くらいを書けばいい、給料は手渡し、というバイトもあったりします。 そして、課税されない程度の所得なら、成り済ませてしまえる場合もあると思います。
運転免許証だと、顔写真で別人だと、指摘されてしまう場合もあるのではないでしょうか。
失業保険の受給についてよく分からないので教えてください。
20年3月31日に退職しました。妊娠中だったので受給期間の延長をしました。20年6月に出産しました。
23年(今年)4月に2人目を出産しました。受給期間満了日は24年3月31日です。24年4月から子供2人を保育園に入れて働きたいと思ってます。保育園の申込は11~12月ですが、入所の可否は3月にならないと分かりません。
以上を踏まえて、失業保険の受給、保育園申込、求職はどういう順序で行えばいいのでしょうか?
なにぶん無知なので分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
20年3月31日に退職しました。妊娠中だったので受給期間の延長をしました。20年6月に出産しました。
23年(今年)4月に2人目を出産しました。受給期間満了日は24年3月31日です。24年4月から子供2人を保育園に入れて働きたいと思ってます。保育園の申込は11~12月ですが、入所の可否は3月にならないと分かりません。
以上を踏まえて、失業保険の受給、保育園申込、求職はどういう順序で行えばいいのでしょうか?
なにぶん無知なので分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
失業保険の受給をするには求職活動を行わなければなりません。
しかし、保育所に預けられなければ職に就くことはできないですよね。
今は失業保険を受給することを考えてください。
受給期間満了日を過ぎると失業給付の権利が流れてしまいます。
失業給付受給中は最低限の求職活動を行って入ればよいと思います。
失業給付を受給しきってからでもハローワークの紹介は受けれます。
11~12月の保育園は申し込みをし、4月に就職できるよう求職活動を行なってください。
たとえ4月に就職が決まらなくても、自治体によって期間は異なりますが、求職中でも数ヶ月は保育所に入所させ続けることができます。
しかし、保育所に預けられなければ職に就くことはできないですよね。
今は失業保険を受給することを考えてください。
受給期間満了日を過ぎると失業給付の権利が流れてしまいます。
失業給付受給中は最低限の求職活動を行って入ればよいと思います。
失業給付を受給しきってからでもハローワークの紹介は受けれます。
11~12月の保育園は申し込みをし、4月に就職できるよう求職活動を行なってください。
たとえ4月に就職が決まらなくても、自治体によって期間は異なりますが、求職中でも数ヶ月は保育所に入所させ続けることができます。
解雇について
一週間後に会社の社員が突然退社することが決まりました。
従業員同士のトラブルが理由なのですが、
一応、自主退社です。
が、失業保険の為に退社理由を解雇というかたちにしてほしいと頼まれました。
詳しいことがわからないのでとりあえず保留にしてるのですが、
会社側としては、解雇というかたちにして 何か問題(と、いうか普通退社との違い)がありますか?
一週間後に会社の社員が突然退社することが決まりました。
従業員同士のトラブルが理由なのですが、
一応、自主退社です。
が、失業保険の為に退社理由を解雇というかたちにしてほしいと頼まれました。
詳しいことがわからないのでとりあえず保留にしてるのですが、
会社側としては、解雇というかたちにして 何か問題(と、いうか普通退社との違い)がありますか?
特に問題はないと思います。
ただ、ハローワークから確認の電話が入るかも知れません。
私も実は過去に会社を退職する場合に会社都合にしてもらった事があります。
ただ、ハローワークから確認の電話が入るかも知れません。
私も実は過去に会社を退職する場合に会社都合にしてもらった事があります。
退職後の健康保険証手続きについて
現在パートで年収150万円今年の3月で退職します。
その後、失業保険の手続きをし求職活動に入ります。
現在政府官省保険の被保険者ですが
退職後、直ちに夫の健康保険(社会保険協会)に扶養
として手続きをとって構わないのでしょうか?
退職時点で今年度の収入は32万程です。
現在パートで年収150万円今年の3月で退職します。
その後、失業保険の手続きをし求職活動に入ります。
現在政府官省保険の被保険者ですが
退職後、直ちに夫の健康保険(社会保険協会)に扶養
として手続きをとって構わないのでしょうか?
退職時点で今年度の収入は32万程です。
雇用保険の基本給付受給中は、雇用保険の基本日額が、3612円以上だと扶養として認定されません。
逆に言えば、3611円以下だと資格ありますので、旦那さんの会社の方で手続きして頂いて下さい。
逆に言えば、3611円以下だと資格ありますので、旦那さんの会社の方で手続きして頂いて下さい。
失業保険と再就職について
2回目の認定日が10/16に終わり、その後に再就職が決まりました。
再就職の初出勤日は10/31になります。
3回目(最終)の認定日が11/13日だったのですが、
前述の通りこれより前に再就職が決まってしまった場合、
失業保険の残りはもらえないのでしょうか。
2回目の認定日が10/16に終わり、その後に再就職が決まりました。
再就職の初出勤日は10/31になります。
3回目(最終)の認定日が11/13日だったのですが、
前述の通りこれより前に再就職が決まってしまった場合、
失業保険の残りはもらえないのでしょうか。
10月31日が出勤日であれば、10月30日にハローワークに行けば30日までの失業手当を貰うことが出来ます。
それ以降の手当は残念ながら貰うことはできません。
ただし、嫌なことを書きますが、再就職先をすぐに退職した場合は、再求職という形で、残りの給付を貰うことができます。
(前職の退職日の翌日から1年を超えてしまうと貰うことはできません)
lark81044さんが仰っている再就職手当に関しては、少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件なので、11月13日が最終認定日ということは、該当しないことになります。
認定日をずらすという裏技をしても45日残すことはできませんから。
職安に電話して、指導を仰げばいいと思いますよ。
それ以降の手当は残念ながら貰うことはできません。
ただし、嫌なことを書きますが、再就職先をすぐに退職した場合は、再求職という形で、残りの給付を貰うことができます。
(前職の退職日の翌日から1年を超えてしまうと貰うことはできません)
lark81044さんが仰っている再就職手当に関しては、少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件なので、11月13日が最終認定日ということは、該当しないことになります。
認定日をずらすという裏技をしても45日残すことはできませんから。
職安に電話して、指導を仰げばいいと思いますよ。
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