失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
失業保険を受給した、ということは、「働く意思と能力」があった、ということです。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
契約社員として2年7カ月働いています。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。

これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。

ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。

①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)

②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?

③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?

その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。

出産予定日は来年の4月13日です。

インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
契約社員でも育児休暇は取得できますし、質問主様の場合は断言はできませんが、かなりの確率で認められるケースかと思います。(同事業所に1年以上雇用され続けている、出産等がなければ契約更新されている可能性が高い点から)

本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。

ここからがご質問の回答になりますが、

①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。

②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。

③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。


意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。

もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。

申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)

ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)

ご参考まで。
雇用保険受給資格を得る前の入院では、何も給付されないのでしょうか?
務めていた会社を不眠症のため退職した主人。
自己理由、一身上の都合で止めましたが、健康上の理由です。
精神科で睡眠薬をいただいてました。
休職扱いにもならず、健康保険も延長の制度がない組合のものでした。

ハローワークの障害者支援の窓口と給付課のお話ですと、
主治医に就労可否証明書を書いていただき、
その内容次第では会社理由に近い形の給付があり得ると説明を受けました。
早速、主治医に書いていただき(病名・うつ病)、すぐに失業手当が受けられると思い、
週明けにでもハローワークにまずその証明証を提出し、
離職証明書が届いたら雇用保険の手続きをしようと思っていました。
ところが、主人の様子が一変。
体は起こしていられず、すぐに泣きだす、声が出ない。
よく聞くうつ症状でした。
すぐに、主治医の紹介書を持って、入院設備のある病院へ。
ハローワークがうんぬんは言ってられません。
すると、即入院。

手元にあるの入院前の主治医の就労可の証明書のみです。

失業保険はどうなるのでしょうか?

私もフルタイムで働いていますし、ゆっくりハローワークの開所時間に電話することもできません。

専門的な御指導をお願いします。
雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
あるのでしたら、受給延長の手続きさえしておけば、
病気が治ってから受給できます。
委任状があれば本人ではなく代理人でも手続きできますし、
書類を郵送で提出することもできるので、
とりあえずは1日だけでも休みをとって、ハローワークに相談してください。

医師の証明があって、病気による退職だと認められると、
正当な理由による退職として、特定理由離職者というものになり、
受給制限期間がなく、雇用保険の基本手当の受給ができます。
そのようにするつもりが、入院することになってしまったようですが。

あと健康保険組合では、傷病手当金の申請はできないのでしょうか?
できるなら、条件を満たせば、退職後でも継続して受給できたりします。

任意継続のできない健康保険組合なんてあるんですね。
まぁ、病気による退職なら、国民健康保険の保険料が安くなる仕組みあります。
それには、ハローワークで雇用保険受給手続きをして、離職理由コードが決定されてから、それをもって国民健康保険料について相談にいく必要があります。
なので、ハローワークのが先ですね。
扶養に入れられるのでしたら、国民健康保険については関係ないかもしれませんが。

とりあえず、質問者さんが代わりにハローワークの手続きを何とかしてあげてください。
まぁ、現状では受給できず延長の手続きするかたちになるので、
急がなくても大丈夫ではありますが。
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