失業保険について。
旦那が7年勤めた会社を辞めることにしました。
7年勤務のうち、2年程は社員でした。
辞める理由としては一番に人間関係です。

社長はすごく言葉が暴力的な人で、普段真面目に勤務してても風邪をひいて休むときには電話で怒鳴られ一方的に電話を切られたりします。
家族が病気でも休むことができずかなりのストレスになっています。
もうひとつの大きな理由としては重い仕事のため腰を悪くしてしまったからです。
医者にはこのまま続けたら腰は悪化する一方と言われましたが重い仕事でなければ仕事自体はできます。
こういった理由で辞める場合はやはり自己都合退社になるのでしょうか?
友人は人間関係で会社を辞めて半年間毎月12万を受給されたと聞いたのですが…
退職理由を人間関係にすれば自己都合退職になります。
質問者さんのケースだと腰が悪くて仕事に耐えられないと言う理由で退職して、希望はもっと軽い仕事につきたいと言うことにしましょう。
その場合は「特定理由離職者」として正当な理由のある自己都合退職者に認定を受けられる可能性があります。
認定を受けられれば会社都合退職と同じような給付が受けられます。(給付制限3ヶ月はなく支給日数も会社都合と同じ)
ただし、これには医者の診断書が添付書類として必要だと思いますのではローワークに相談なさってください。
個別延長給付(就職後、再離職の場合)
今年始めに会社都合により、退職しました。
3ヶ月失業保険を頂いたのち、すぐ再就職しました。
ところがこの再就職した会社が、募集事項に書かれていた条件と違う点が多く、残業も多く、このご時世にせっかく入ったのだから・・・と最初は妥協した面もありましたが
最近だんだんとつらくなってきました。(相談する人も会社内にはいません。ほとんど家族で固めてる会社なので)

もし、再離職した場合、個別延長給付対象にはなっていましたので、申請し直したらもらうことは可能なのでしょうか。
残念ながら、前回の離職時の個別延長給付の権利は喪失しています。

再就職された時点でハローワークに「採用証明書」を提出されていらっしゃるで
しょうから、その時点で雇用保険に関わる一切が再就職された会社の入社日
が起算日となります。

ただ、再就職された会社がハローワークからの紹介で、求人票記載の条件と
実態があまりにもかけ離れていて入社間もないとしたら、ごくわずかですけれど
ハローワークに交渉する余地はあるとは思います。
傷病を理由に離職した場合の失業保険など
傷病を理由に今月末で離職します。 病気都合での離職になるので再就職出来るような心身の状態なら直ぐ失業保険がきくらしいのですが、来月からでも医師の診断書など書いてもらえれば失業保険は貰えるのでしょうか?
※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・

また現在、ハローワークで再就職の紹介を受けていますが何か問題などあるでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。
あなたの雇用保険被保険者の期間がどれだけあるか分かりませんから回答できません。
>※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
この文章は間違いがあります。賃金の基礎になる労働日が月間11日以上ある月は雇用保険の期間に算定されます。(10日ではありません)
追記
病気を理由に退職する場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」の認定を受ければ正当な理由のある自己都合退職者として会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月で3ヶ月の給付制限がなく早く受給できます。診断書は準備が必要です。
雇用保険被保険者期間は最低でも6ヶ月以上は必要です。
派遣社員の失業保険について質問です。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・

即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
まず、ご理解いただきたいのは、
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません

医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
失業保険について・・・
最初の認定日の前に就職が決まってしまうと、再就職手当、就業手当等はなにも支給されないのでしょうか?
最初の認定日は5月7日に、説明会は4月20日にあるのですが、それまでにわからない事が多過ぎます。
今の健康状態や精神面を考えると1日でも早く職につきたいのですが・・・
申請して7日間の待期期間があります。
それを過ぎて職がきまった場合は再就職手当てや再就職手当に該当しない場合は就業手当が支給されます。
認定日前に職が決まっても大丈夫ですよ。
参考までに再就職手当の条件を書いておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当の条件に当てはまらない(雇用保険なしや1年未満の短期の職)は就業手当支給になります。
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