失業保険について こんな場合は??
私は3年間臨時職員として働いてきました

このたび3月31日付けで雇用期間がきれます。

更新することも可能ですが、4月に結婚して、引越しするので更新はしません

この場合、任期満了ということになり、会社都合の退職になりますか?

それとも個人の都合になり、失業手当の受給は3ヵ月後になりますか?

引越しをしてから新しい仕事をさがすつもりなので、いつ決まるかわかりません。

離職票をもらってきちんと届けをだしたほうがよいでしょうか??

社会人になってからはじめて勤め、初めて仕事をやめるのでなにもわかりません
まずはご結婚おめでとうございます。
4月に結婚、引越しにより今の仕事が引き続き行なえないのであれば、
やむ得ない事由ですので3ヶ月の待機期間はありません。
ただし、ハローワークで手続きをする際、結婚して引越しすることによる退職であることを伝えるのを忘れないでください。

この例は、よくある話で周りでも受給しています。
離職票は、ハローワークへ出さなければ失業保険が貰えないので人事から受け取ってください。

失業保険は、労働の意思と働ける能力があるのに職業に就けない人に支給されます。
なので、引っ越しても仕事を探す事を前提に給付されると思ってください。
失業保険についての3つ質問です
派遣社員として今の職場で2/1から働いていますが6月末2回目の契約が切れるので更新の意思を伝えたのですが更新できませんでした。
Q.1
この場合の退職は、期間満期の自己都合?それとも会社都合?それともこの後の派遣会社の対応次第でしょうか?
調べた限りでは打ち切りは会社都合とあったのですが。2009年3月31日の改正によりなので、さらに改正があったりしないかと思いまして。

Q.2
失業保険の適応は会社都合なら1年内に6ヶ月以上、自己都合なら2年以内に1年以上と聞いていますが、
自己都合と会社都合の合算は可能なのでしょうか?
ちなみに、10月から11月末の契約で仕事を始めて、合わないと感じたので辞めたため自己都合2ヶ月と今回の5ヶ月の合算のケースになります。

Q.3
実は去年の5月から3ヶ月間失業保険をもらっているのですが、一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?
一応、上記の期間を満たせば大丈夫だと思っているのですが。

複数質問で長くなっていますがよろしくお願いします。
1.
派遣社員は、派遣会社に雇用される、派遣会社の従業員であり、派遣先とは直接の関係がありません。
また、原則として、契約期間が終わったなら、次の派遣先に派遣される立場です。

ですので、「更新」とは、派遣会社との労働契約が更新されることを指します。派遣先が同じかどうかは関係ありません。


派遣先が同じかどうかを問わず、雇用の継続を希望したのに、更新されなかったときには「特定理由離職者」になります。


2.
「最終の離職日からさかのぼって2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「最終の離職日からさかのぼって1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上でも可」になります。

どちらであるかは最終の離職理由によります。


3.
〉一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?

基本手当にはありません。

再就職手当にはありますが。
失業保険認定書の書き方を教えて下さい。

2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?

また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?

宜しくお願い致します。
>2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。

???
3・4月の認定は行かなかったのですか?

もしかして、2月は説明会??
で、自己退職ですか?

2・3月は待機期間ですか?
待機期間の場合、2週間以上連続したアルバイトの場合、就職とみなされ給付が止まる可能性があります。
初回の説明会で言われたと思いますが・・・
これは、ハローワークにより基準が違いますので、最寄りのハローワークで確認してください。

で、重要な点ですが、7日の待機期間中に仕事してないですよね?
この7日間は失業認定を受けるための待機期間であり、この期間に働くというのは失業していないことになるからです。

失業認定申告書ですが、ハローワークで記入すれば良いので、認定時間の少し前に行き、職員に確認して記入してください。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。

この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>この時点で約45日分の失業給付と再就職手当を
>ハローワークからいただきました。
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

再就職手当を受給しての自己都合の退職ということですよね・・・。
自己都合で短期間に退職をすると再就職手当の返還を命じられることがある
そうです・・・。
ハローワークに問い合わせをするのがいいと思いますよ。
失業保険受給の際の失業理由と待機期間について。
失業理由は
「契約期間が6か月の労働契約を1回更新し1年間働き、事業主は契約更新を希望したものの、自分が退職を希望し離職。」
というものです。
この場合、特定受給資格者とみなされ、待機期間なしで失業保険を受給できるのでしょうか?
それとも、一般受給資格者とされ、受給されるまで3カ月かかるのでしょうか?

よろしくお願いします。
直接雇用の契約満了なら一年雇用保険に加入してれば、
給付制限は無いですね、特定ではないですが、
離職理由24でしょう。

神の御加護をアーメン
私のような場合国民健康保険の減額は出来ますか?

4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。

退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。

そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として

① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。

特定受給資格者 11・12・21・22・31・32

特定理由離職者 23・33・34


と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。

私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?

【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
かわいそうに、変な会社に 一番大事な新卒を・・・・

まあ、それはそれとして、

あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。

補足へ

非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが

昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。

所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。

ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
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