会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。

離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。

ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。

私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。

退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。

解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。


このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。

前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。

ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。

あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。

ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。





補足の補足


あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。


離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。

あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。

また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。

明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・

あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。


ご参考になさってください。
失業保険の給付について。
会社都合での退職だと、半年雇用保険に入ってたら、待機期間なしで給付されますよね?
例えば、すぐに新しい職場が見つかったとして、そこがあわなくて1ヶ月とかで
辞めてしまったら、もう失業保険のお金はもらえないのでしょうか?
会社都合に限定した場合ですが、雇用保険の申請をしてその後1ヶ月くらいで職が決まった場合は「再就職手当」が支給されます。
それは、支給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上なら50%が支給されます。
例えば90日の支給で90日全部残っていれば60%の54日×基本手当日額の金額が支給されます。
「補足」
7月1にから職が決まっているのなら雇用保険は手続きもできませんしもらえません。
職が決まっている人は失業者ではないとされるからです。
受給の要件は、失業して職を探しているが職に就けない人ですから。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。

会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。

もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。

離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
税金のことで、質問いたします。
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
市民税は後払いです。前年の所得に対して翌年に支払が発生します。会社を退職したら翌年に働いていなくても市民税は発生します。生命保険の控除証明書があるなら申告すれば少しは税金が安くなります。
失業保険について質問です。
現在A社に勤務中で12月31日付で退社します。今後は翌年の2月1日からB社に勤務する予定です。

この場合1月1日~1月31日の仕事のない間なにか保険等で生活を助けてもらう方法はないのでしょうか…?
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
次の勤務先をもうお決めになっているということは、A社退職は自己都合退職ですよね?
その場合は何もありません。
理由は、自己都合退職の場合は、下記に示す内容の保険給付を受けれる開始日が90日遅くなるからです。

もし、A社を会社都合で退職(解雇等)になる場合は、雇用保険の基本手当を受給する資格があるはずです。
A社において退職の手続きが済んだ後、退職日の翌日から10日以内にA社がハローワークで雇用保険の手続きをします。
その後、離職票という書類があなたの手元に届きます。
それを持参してお住まいの地域のハローワークへ行き、雇用保険の手続きと求職申し込みをすれば、手続きをしたその日から8日後から、B社入社の前日まで、日額xxxx円のお金がもらえます。(初めの7日間はもらえない)
xxxx円=過去半年の給与をもとに計算します。
受け取れるのは1月下旬頃です。
あなたの事例では2週間分くらいもらえると思います。もらえる金額は前の会社の給与の6割くらいを目安にしてください。

短期間なので、無理に雇用保険の手続きをせずに何も給付を受けず、B社に就職をした場合は、
雇用保険加入期間は通算して計算してもらえるので、次に離職した時に保険の給付を受けれる最大期間が長くなります。
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