国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
原則としては失業給付の支給を受ける人は健康保険の被扶養者および国民年金の第3号被保険者としての扱いはされません。例外として基本手当日額が3612円未満なら認められるようです。
しかし、ご質問様においてはその額をこえておりますので支給開始の時点から国保、国民年金への加入が必要となります。
保険料につきましては基本手当の支給が開始された日からとなりますので10/27が認定日なら○月○日から10/26日までの分が支給されますので○月○日から加入となり、その月分の保険料が必要になります。
尚、国保でもその地区町村により減額制度があり、また国民年金も免除制度がありますのでご相談ください。
<補足>
国保や国民年金の保険料は日割り計算はなく月単位となっています。(1日でも1か月分徴収されます。)
国保の場合は地区町村により1年分を9回または10回に分割納付するようです。
しかし、ご質問様においてはその額をこえておりますので支給開始の時点から国保、国民年金への加入が必要となります。
保険料につきましては基本手当の支給が開始された日からとなりますので10/27が認定日なら○月○日から10/26日までの分が支給されますので○月○日から加入となり、その月分の保険料が必要になります。
尚、国保でもその地区町村により減額制度があり、また国民年金も免除制度がありますのでご相談ください。
<補足>
国保や国民年金の保険料は日割り計算はなく月単位となっています。(1日でも1か月分徴収されます。)
国保の場合は地区町村により1年分を9回または10回に分割納付するようです。
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってきますか?
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?
2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。
普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。
このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。
扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。
分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?
2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。
普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。
このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。
扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。
分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
2007年に請求された住民税は2006年に稼いだご主人の所得に対してかかってますし、
2006年はあなたの住民税額もそれなりに発生しているということですから所得オーバーで配偶者控除は受けられなかったと思いますし、
子供はまだ生まれていないのですから扶養家族が増えたから住民税から還付というのはないと思います。
所得税は前払いなので子供が生まれて還付ということもありますが、住民税は後払いなのですから。
2008年にくる住民税の請求は2007年の所得を元に計算しますが、
あなたもお仕事やめて所得なくて、子供が生まれてということで扶養家族二人増えたので安くはなるでしょう。
保険料の控除とかしていなかったということであれば還付してもらうことも可能かもしれませんが、
還付申告は5年前まで可能というのは年末調整だけですむようなサラリーマンなどで確定申告その間に一度もしたこと無かった人です。
自営業で毎年確定申告するような人は1年前までの分しか出来ないでしょう。
あなたのご主人自営業とありますけど、親に給料もらってる給与所得者で、確定申告したことないのなら保険料の控除なども5年前まで出来ると思います。
2006年はあなたの住民税額もそれなりに発生しているということですから所得オーバーで配偶者控除は受けられなかったと思いますし、
子供はまだ生まれていないのですから扶養家族が増えたから住民税から還付というのはないと思います。
所得税は前払いなので子供が生まれて還付ということもありますが、住民税は後払いなのですから。
2008年にくる住民税の請求は2007年の所得を元に計算しますが、
あなたもお仕事やめて所得なくて、子供が生まれてということで扶養家族二人増えたので安くはなるでしょう。
保険料の控除とかしていなかったということであれば還付してもらうことも可能かもしれませんが、
還付申告は5年前まで可能というのは年末調整だけですむようなサラリーマンなどで確定申告その間に一度もしたこと無かった人です。
自営業で毎年確定申告するような人は1年前までの分しか出来ないでしょう。
あなたのご主人自営業とありますけど、親に給料もらってる給与所得者で、確定申告したことないのなら保険料の控除なども5年前まで出来ると思います。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
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