以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
現在失業保険給付の待機中です。(まだ2ヶ月以上待たなくてはなりません)
職業訓練を受けようと思っていましたが、金銭的に苦しくなってきたので派遣で短期の仕事をしたいと思っています。
その場合、失業保険の受給資格等はどうなるのでしょうか?
教えてください。
結論から言うと、働いている場合は失業保険は出ません。認定日に仕事をした日を報告することになっています。働いているにも関わらず、保険を受給すると倍返しになります。認定日に報告すればその日数分は延長されます。
結婚するため仕事を辞めます。失業手当てはでますか?

結婚が理由で退職し、県外の新居へ引っ越します。ただし、籍を入れたのが7月、住民票は9月に移動しています。
退職は10月末で引っ越しが11月です。雇用保険加入期間は5月~10月の6ヶ月で各月11日以上出勤しています。 過去3年間は雇用保険に入っていません。

この場合、失業保険はでますか??

ご回答、どうぞよろしくお願いします。


長文失礼いたしました。
結婚で退職はあくまでも自己都合ですから雇用保険を受給するためには過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。あなたの場合は6ヶ月しかありませんから当てはまりません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤が不可能または困難になったことが退職の理由であれば「特定理由離職者」というのに該当すると思いますので雇用保険の期間が6ヶ月でも受給は可能です。
このことを頭い置いてハローワークに確認してみてください。
補足
結婚を証明できるものと住所が変わったことが分かる書類を持参して住んでいる場所(大阪)のハローワークに申請してください。
籍を入れた時期は関係ありません。
参考までにHWに持参するものは以下のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
期間工の失業保険について
失業保険が貰える期間を教えてください。

派遣ですが、会社の直雇用の期間工として半年間働く予定です。
契約更新の日が来て断り、満期退職した場合って

失業保険は貰えるんでしょうか?

ちなみに期間は、

7月9日~1月9日で、

勤務日数は1月以外は15日以上あります。

詳しい方いましたらご回答の程よろしくお願いします。
「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」と、されています。

質問者さんの場合、「自己都合退職」ということになりますので、受給資格を得ることはできず受給できません。
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