失業保険について。

去年の10月の半ばに平成19年~23年まで4年間勤めていた会社を自己都合(結婚)により退職しました。


退職してから1ヶ月以上経ってから、会社から失業保険の書類が送られてきました。

現在は主人の扶養に入っており、(こちらは退職後速やかに手続きしました)専業主婦です。

恥ずかしながら…失業保険の書類を見ても難解すぎてチンプンカンプンなんです(苦笑)

私としては結婚式や新婚旅行が落ち着いてからのんびりパートでもしようかな…と思っており、(主人も同意)失業保険にある「働く意志」は全くありません。

しかし、そこは貰えるもんは貰う精神でテキトーにウソついて貰った方が得ですか?

唯一失業保険で理解できたのが、「ハローワークに提出してから3ヶ月経たないと貰えない」部分だけでした(笑)

仮に明日提出したとして、3月に短時間のパートを始めたら無駄足になりますよね?

失業保険を貰うメリット・デメリットも教えて下さい。

無知な私をお救い下さい!

※「ハローワークに聞け」などは無視します。チップ払うので、お願いします。
失業手当ては、失業期間中に、ハローワークの指定する求職活動をし、指定来所日に来所することになります。
私もあまり、詳しくないのですみませんf^_^;。
契約満了時の失業保険って・・・・
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?

すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・

よろしくお願いいたします。
自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。

正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

i) 結婚に伴う住所の変更

ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

iii) 事業所の通勤困難な地への移転

iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
失業保険について。
失業保険受給中に結婚した場合、氏名変更手続きをすればそれまで通り受給できますか。
あと、結婚した場合ハローワークに求職の意思をみせないといけませんが、具体的にどのようなことをしたらいいんでしょうか。

実際は求職の意思はなく、自営業を受給中もしています。
途中で氏名が変わっても身分証明を持って行けば簡単に氏名変更できます。

求職する気がない、自営業をしているというのはつまりは失業給付を受ける資格がなくもし受給しているのであれば不正受給をしていると言うことです。
ばれた場合罰則として3倍返しとなります。
退職願の書き方について教えてください。
本人都合による依願退職と言う形ではなく、異動辞令を拒否する事を理由にした、退職と言う形にしたいのです。
一般的な本人都合の依願退職の場合、失業保険の受給が3か月後と聞いています。
異動辞令を受けられない正当な理由での退職の場合、失業保険の受給が翌月からと聞きました。
この場合の退職届の書き方を教えてほしいのです。
事実関係をそのままお書きになればよいかと。
異動命令があったことと、それに応じられない理由をお書きください。
ただし、職安が「正当な理由のある自己都合」と認定してくれるかどうかは別ですが。


「離職理由」が「正当な理由のある自己都合」であれば給付制限がつかない、ということであって「転勤に応じられない」ことに「正当な理由」がある、という話ではないです。
ただし、転勤に応じられないための離職が特定受給資格者に該当すると認められることはありますが。


1.形式的に言えば「退職願」と「退職届」は違うものです。
「退職願」は、「退職したいがどうでしょう」という伺いであり、使用者の同意があって始めて退職できます。
一方的な意思表示なら「退職届」とすべきでしょう。

2.転勤拒否による離職が特定受給資格者となるのは、次の例です。

1)労働契約上、勤務場所が特定されていた場合
転勤先が、通常の交通機関を利用しての通勤時間が、おおむね往復4時間以上かかる場所。

2)配転命令が権利乱用にあたる場合
親族の介護の必要がある場合などで、通常の交通機関を利用しての通勤時間が、おおむね往復4時間以上かかる場所への配転。

また、資料として、転勤の辞令(コピー)などが必要です。
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