失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。
受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。
あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。
基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額
上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。
前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。
今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。
いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。
あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。
基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額
上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。
前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。
今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。
いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
会社都合による退職する前に就職活動し、いくつか内定をもらえているのですが
失業保険を受給できるのでしょうか?
※内定いただいている会社から、都合の良いタイミングで入社を了解いただいております。
失業保険を受給できるのでしょうか?
※内定いただいている会社から、都合の良いタイミングで入社を了解いただいております。
失業保険の基本手当をもらおうとされてますか?それとも再就職手当?
再就職手当ならば、すでに内定を今もらっていてそのどこかに就職するのであればもらえません。
補足のこと。
ご存じのように、失業保険には給付制限がありますので、申請後7日間は何もでません。10日だと単純に換算して3日しかもらえません。極論から言えば、基本手当はもらえます。その間は無職でいないといけませんが。
ただ、もうすでに再就職決まっているとしたら、時期に働かれますよね?そうなるとほとんど支給されないまま働くことになる。そうすると失業保険でも、再就職手当をもらうしかなくなります。
そうなると、あなたはすでに再就職が決まってますので、再就職手当はもらえません。ちなみにばれるとそれなりにペナルティがありますので、下手にうそをついたり詐称をして申請するのは止められた方が賢明だと思います。
再就職手当ならば、すでに内定を今もらっていてそのどこかに就職するのであればもらえません。
補足のこと。
ご存じのように、失業保険には給付制限がありますので、申請後7日間は何もでません。10日だと単純に換算して3日しかもらえません。極論から言えば、基本手当はもらえます。その間は無職でいないといけませんが。
ただ、もうすでに再就職決まっているとしたら、時期に働かれますよね?そうなるとほとんど支給されないまま働くことになる。そうすると失業保険でも、再就職手当をもらうしかなくなります。
そうなると、あなたはすでに再就職が決まってますので、再就職手当はもらえません。ちなみにばれるとそれなりにペナルティがありますので、下手にうそをついたり詐称をして申請するのは止められた方が賢明だと思います。
失業保険について教えてください。先ほども質問させていただいたのですが
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
>>失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ります。
離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。
なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
60歳以上65歳未満・・・・・6,808円
「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
入ります。
離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。
なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
60歳以上65歳未満・・・・・6,808円
「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
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