失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
28歳中卒のフリーターです。去年は、ガソリンスタンド夜勤で働いたいました、そして、プレス加工の仕事3ヶ月で解雇になり、失業保険まで貰いました、現在も単純な作業です、この仕事頑張って続けていきたいですが
頑張れば、花が咲くのでしょうか、1つの仕事に腰を落ち着けたほうが良いの。パチンコ屋に就職、厳しいみたい。
頑張れば、花が咲くのでしょうか、1つの仕事に腰を落ち着けたほうが良いの。パチンコ屋に就職、厳しいみたい。
まずは、何があっても6年は頑張り続けると決意してください。もし就職した会社が自分に合わないとか、おかしいと思ったら試用期間で辞めることです。この期間は双方が相手を見極める期間ですので後の就職で不利になる事はありません。
6年すればスキルも身につきますし、次に良い会社が見つかったとき採用する人にも良い印象を与えます。
花が咲くかは、どのような想いで今の仕事をするか心がけの問題です。
給料が低いからこの程度やっていればで良いとか、作業して1日が平凡で終わりでは無理かも知れません。
作業中、そのサービスを受けるお客さんに喜んで貰いたいとの願いで心を込める事です。
この様な想いで作業していれば、絶対に作業現場の管理者にもその情熱が見えてきます。
例え管理者が無能で評価しなくても天は見ています。(本当は人が見ていないところで最善を尽くすのが理想)
事業で成功した人たちは皆この様な事を経験しています。頭が良いだけでは真の成功は難しいですね。
とにかく目の前の人を喜ばせる事です。喜んで成功してくれたら「私がしてあげた」と言う考え方をしないことです。
「有り難う」と言われるマイレージ゙を如何に溜め込むかが花咲く近道です。
大学卒は、若いときにそれなりに努力してきた事は認めます。でもこの努力は皆やれば達成できる範囲です。
人生の成功は努力だけでは無理で、人間性が占める部分が大きいものです。頭の良さは余り関係ありません。
営業も人とのつながりで、如何に人間性を気にいってもらえるかですね。
人が喜ぶ事の実践で貴方の存在感、役割が見えてきます。私の周りに3人ほど成功した人がいますが皆同じ事をやっています。私も実践中です。貴方も是非頑張って成功してください。
6年すればスキルも身につきますし、次に良い会社が見つかったとき採用する人にも良い印象を与えます。
花が咲くかは、どのような想いで今の仕事をするか心がけの問題です。
給料が低いからこの程度やっていればで良いとか、作業して1日が平凡で終わりでは無理かも知れません。
作業中、そのサービスを受けるお客さんに喜んで貰いたいとの願いで心を込める事です。
この様な想いで作業していれば、絶対に作業現場の管理者にもその情熱が見えてきます。
例え管理者が無能で評価しなくても天は見ています。(本当は人が見ていないところで最善を尽くすのが理想)
事業で成功した人たちは皆この様な事を経験しています。頭が良いだけでは真の成功は難しいですね。
とにかく目の前の人を喜ばせる事です。喜んで成功してくれたら「私がしてあげた」と言う考え方をしないことです。
「有り難う」と言われるマイレージ゙を如何に溜め込むかが花咲く近道です。
大学卒は、若いときにそれなりに努力してきた事は認めます。でもこの努力は皆やれば達成できる範囲です。
人生の成功は努力だけでは無理で、人間性が占める部分が大きいものです。頭の良さは余り関係ありません。
営業も人とのつながりで、如何に人間性を気にいってもらえるかですね。
人が喜ぶ事の実践で貴方の存在感、役割が見えてきます。私の周りに3人ほど成功した人がいますが皆同じ事をやっています。私も実践中です。貴方も是非頑張って成功してください。
失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
派遣切り。更新のタイミングで派遣切りになった場合、すぐに失業保険はもえらえるのでしょうか?
長期の仕事ですが、3ヶ月毎に更新があります。
年内中にもしかしたら派遣の人員削減があるかもしれません。
その場合、更新時期に合わせて次の更新はないと企業側から言われた場合でも失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
例えば、
1月~3月まで契約が更新になり、4月以降の更新はないと言われ、3月末で終了となる場合。
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
長期の仕事ですが、3ヶ月毎に更新があります。
年内中にもしかしたら派遣の人員削減があるかもしれません。
その場合、更新時期に合わせて次の更新はないと企業側から言われた場合でも失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
例えば、
1月~3月まで契約が更新になり、4月以降の更新はないと言われ、3月末で終了となる場合。
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
派遣会社で雇用保険に入っていれば、相手都合なので、すぐに職安で手続きをすればいいと思います。
次の派遣先が決まれば雇用保険は継続されます。
次の派遣先が決まれば雇用保険は継続されます。
失業保険について
失業保険は、4ヶ月後から出ると思うのですが、その間、パートやアルバイトをしてしまうと、失業保険はもらえないんですよね?
私は退職後は、パートかアルバイトをする予定なのですが、例えば、退職後5ヶ月目でパート先が決まった場合、失業保険はどうなるのですか?
最初の1ヶ月だけ保険がもらえるのでしょうか?
失業保険は、4ヶ月後から出ると思うのですが、その間、パートやアルバイトをしてしまうと、失業保険はもらえないんですよね?
私は退職後は、パートかアルバイトをする予定なのですが、例えば、退職後5ヶ月目でパート先が決まった場合、失業保険はどうなるのですか?
最初の1ヶ月だけ保険がもらえるのでしょうか?
アルバイト自体が制限されているわけではありません。
労働時間や賃金を職安で判断しますが、
原則として1日4時間以上であれば、「就職」とみなされ、
失業給付を受給できず、その日数分は持ち越しになります。
権利が消滅するわけではありません。
また、1日4時間未満だったりすると、
その金額により減額または不支給となります。
いずれも「原則」ですので、契約状態や賃金を勘案して考えられます。
また、雇用保険に加入したり、加入はしていないが長期のアルバイトで決まった場合は、
「再就職手当」や「就業手当」が残日数に応じて支払われる場合があります。
労働時間や賃金を職安で判断しますが、
原則として1日4時間以上であれば、「就職」とみなされ、
失業給付を受給できず、その日数分は持ち越しになります。
権利が消滅するわけではありません。
また、1日4時間未満だったりすると、
その金額により減額または不支給となります。
いずれも「原則」ですので、契約状態や賃金を勘案して考えられます。
また、雇用保険に加入したり、加入はしていないが長期のアルバイトで決まった場合は、
「再就職手当」や「就業手当」が残日数に応じて支払われる場合があります。
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