妊娠中の雇用保険について教えて下さい。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。

質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
こんにちは。延長手続きは1回です。退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークで手続きします。何回もする必要はないです。

今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。

労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)

子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。

補足のこと。

健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。

毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。

ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。

質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。


今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?

また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?

何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。

尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。

所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
失業保険を貰い始める場合の、健康保険の扶養を抜けるタイミングについて質問です。
現在、父の健康保険の扶養に入っています。

失業保険の手続きをしたいのですが、扶養を抜けなければならないのは下記のうちのいつになるのでしょうか?

①失業保険の手続き開始日(受給資格決定日)

②初回講習日

③初回認定日

④振込予定日


①~④で、もし月をまたぐ日程になると、
扶養を抜ける日によって、国民健康保険への加入月も変わってくると思うので…。

また、扶養を抜けて、国民健康保険へ加入する場合の手順(必要書類など)も教えて頂けると嬉しいです。

よろしくお願い致します。
初回認定日か振込み予定日になると思うのですが、具体的にはお父様の会社(組合)の判断になりますので、お父さんに会社で聞いて貰ってきてください。必要書類などもいろいろあるはずです。扶養を抜けたらそれにあわせて国保に加入すればいいと思います.
社会保険料のことですが、現在生保の営業職員をしており、事業所得なんで確定申告をするんです。でも不思議なことに
厚生年金や失業保険、などには入れているみたいで、毎月支給額から引かれております。
私達は個人事業主みたいなもんなので、課税所得は一年の経費を引いたもののはずですが、毎月経費を差し引かない
支給額にあわせてたかい社会保険料を払わされているようなんですが、翌年調整して戻してもらうことはできないのでしょうか
生命保険の募集人は給与収入部分と事業収入部分の2本立て
だと理解しているのですが、そうではないのでしょうか?
毎月の支給額全額について厚生年金、健康保険、雇用保険の
保険料を徴収しているのであれば、全額給与収入であって、
事業所得として確定申告できないように思います。

給与収入に対して徴収されている各種社会保険料は戻ってきません。
課税所得に対する保険料ではないですからね。
給与扱いで支給されている額が多く、実質を反映していないということであれば、
比率をなんとかしてもらうしか対策がないということになります。
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