失業保険の受給資格がないのでしょうか??
失業保険の受給資格で、“就職活動を最低2回以上行う”とあります。
私は、あまり求人が出されない専門的な職種でもあったのですが、
受けた1社がスムーズに進み、
第一次面接→第二次選考(提出書類の選考・テストセンターでのテスト受験)→最終面接
と自分の中では3日間、就職活動に費やした為、3回以上就職活動を行ったと思っていたんですが、
ハローワークの受付の人に
3日間の就職活動を記入したところを、ひとくくりに丸を書かれ
『これで1回ですので、受給資格がありません。』と言われました。。。
そもそも受給資格が最低2回以上と決めた背景には、
真に就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため求職活動実績の回数及び内容を確認します。
と受給資格者のしおりに書いてあるように、
『就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため』
なんですよね・・・??
職業相談や、面接シュミレーションで1回とカウントされるのに
実際に面接・テストを3回受けたのに3回とカウントされないのが、どうも納得がいきません。
受給資格者のしおりを見直したのですが、そんな事は載っていませんでした。
それならば、“最低2回以上”ではなく、“最低2社以上”と記載してほしいです。
私は、就職する意思がないと判断された気がしました。
私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
失業保険の受給資格で、“就職活動を最低2回以上行う”とあります。
私は、あまり求人が出されない専門的な職種でもあったのですが、
受けた1社がスムーズに進み、
第一次面接→第二次選考(提出書類の選考・テストセンターでのテスト受験)→最終面接
と自分の中では3日間、就職活動に費やした為、3回以上就職活動を行ったと思っていたんですが、
ハローワークの受付の人に
3日間の就職活動を記入したところを、ひとくくりに丸を書かれ
『これで1回ですので、受給資格がありません。』と言われました。。。
そもそも受給資格が最低2回以上と決めた背景には、
真に就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため求職活動実績の回数及び内容を確認します。
と受給資格者のしおりに書いてあるように、
『就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため』
なんですよね・・・??
職業相談や、面接シュミレーションで1回とカウントされるのに
実際に面接・テストを3回受けたのに3回とカウントされないのが、どうも納得がいきません。
受給資格者のしおりを見直したのですが、そんな事は載っていませんでした。
それならば、“最低2回以上”ではなく、“最低2社以上”と記載してほしいです。
私は、就職する意思がないと判断された気がしました。
私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
同じ会社でも日にちが違えば別とカウントされると私も認識していますが・・
再度申し立ててみてはいかがですか?
それと、あなたは3日間活動をしてその結果待ちの状態だったんですか?
その3日以外は何も活動はされなかったのでしょうか?
どういう場合を活動としてカウントするかは、ケースバイケースなのでひとくくりに説明を求めるのは難しいでしょう。
あなたの場合、面接まで終え結果を待っている状態でありきちんと活動を行っていたと思います。
そこは自信を持って大丈夫だと思いますよ。
>私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
もし、そういう方がいるとして、そういう方は面接したくても応募できる企業がなくてできないのかもしれません。
面接までいけてあなたは幸せだねと言われるかもしれませんよ。
確かに面接をきちんと受けた方と受けてない方では、面接を受けた方の方がきちんと活動していると言えるかもしれませんが・・
面接まで行っていないけれど、一生懸命活動(仕事探し)をしている人も大勢いることは、分かってあげてくださいね。
それと、少し意地悪な言い方になりますが、約28日分受給するのに、あなたの活動は3日だけだったの?とも言えることとなります。
面接を受け始めた日と認定日のタイミングが悪かったというのもあるかもしれませんが、毎日のように仕事探しをしている人から見れば、それだけ?と思われるかもしれませんよ。
本題に戻りますが、面接日が別であったのであれば、再度安定所で相談することをお勧めします。
できれば受付ではなく給付関係の窓口に行って相談してください。
活動として認められるとよいですね。
就活、頑張ってください。
再度申し立ててみてはいかがですか?
それと、あなたは3日間活動をしてその結果待ちの状態だったんですか?
その3日以外は何も活動はされなかったのでしょうか?
どういう場合を活動としてカウントするかは、ケースバイケースなのでひとくくりに説明を求めるのは難しいでしょう。
あなたの場合、面接まで終え結果を待っている状態でありきちんと活動を行っていたと思います。
そこは自信を持って大丈夫だと思いますよ。
>私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
もし、そういう方がいるとして、そういう方は面接したくても応募できる企業がなくてできないのかもしれません。
面接までいけてあなたは幸せだねと言われるかもしれませんよ。
確かに面接をきちんと受けた方と受けてない方では、面接を受けた方の方がきちんと活動していると言えるかもしれませんが・・
面接まで行っていないけれど、一生懸命活動(仕事探し)をしている人も大勢いることは、分かってあげてくださいね。
それと、少し意地悪な言い方になりますが、約28日分受給するのに、あなたの活動は3日だけだったの?とも言えることとなります。
面接を受け始めた日と認定日のタイミングが悪かったというのもあるかもしれませんが、毎日のように仕事探しをしている人から見れば、それだけ?と思われるかもしれませんよ。
本題に戻りますが、面接日が別であったのであれば、再度安定所で相談することをお勧めします。
できれば受付ではなく給付関係の窓口に行って相談してください。
活動として認められるとよいですね。
就活、頑張ってください。
派遣で働いていた会社を任期満了でやめました。
離職票をもらい今 失業保険の受給中です。
失業保険を 半分ほど受給しています。
先日 同じ派遣会社から 1ヶ月ほど 働かないかと言われました。
雇用保険受給中に 同じ会社 (派遣先は違うのですが)で働いてもいいのでしょうか。
この場合雇用保険は どのようになるのでしょうか。
15日から20日ぐらい働く予定です。
離職票をもらい今 失業保険の受給中です。
失業保険を 半分ほど受給しています。
先日 同じ派遣会社から 1ヶ月ほど 働かないかと言われました。
雇用保険受給中に 同じ会社 (派遣先は違うのですが)で働いてもいいのでしょうか。
この場合雇用保険は どのようになるのでしょうか。
15日から20日ぐらい働く予定です。
私も、派遣で離職票をもらい、失業保険を1/3ほど貰った時点で、
同じ派遣会社から2ヶ月程の仕事を受けています。(現在稼動中)
一旦、就職したことになるので、失業保険は停止されますが、
再び、失業状態になったとき(契約終了したとき)、
受給期間満了日前なら再び失業の手続きすることにより、
残りの日数分が支給されるそうです。
(同じ会社への就職になるため、再就職手当等は支給されません。)
なお、派遣の仕事が始まる前日に、職安に働くことを届け出る必要があります。
詳しくは、最寄のハローワークで確認してみてください。
同じ派遣会社から2ヶ月程の仕事を受けています。(現在稼動中)
一旦、就職したことになるので、失業保険は停止されますが、
再び、失業状態になったとき(契約終了したとき)、
受給期間満了日前なら再び失業の手続きすることにより、
残りの日数分が支給されるそうです。
(同じ会社への就職になるため、再就職手当等は支給されません。)
なお、派遣の仕事が始まる前日に、職安に働くことを届け出る必要があります。
詳しくは、最寄のハローワークで確認してみてください。
失業保険受給中の内定とその後の受給について。
現在失業保険を受給しており、8月12日で給付日数(90日)が終了する予定です。
先日、登録している派遣会社から、お仕事の話がありました。
ただ先方の都合により、職場見学は来週で初出勤はお盆明けからになると言われました。
仮に、この仕事に決まった場合、まだ就業前なので8月12日まで受給できるのでしょうか?
最後の認定日は8月下旬ですが、週2~3日の勤務なので認定日には行けると思います。
現在失業保険を受給しており、8月12日で給付日数(90日)が終了する予定です。
先日、登録している派遣会社から、お仕事の話がありました。
ただ先方の都合により、職場見学は来週で初出勤はお盆明けからになると言われました。
仮に、この仕事に決まった場合、まだ就業前なので8月12日まで受給できるのでしょうか?
最後の認定日は8月下旬ですが、週2~3日の勤務なので認定日には行けると思います。
初出勤する前日までは無職として失業給付を受ける資格があります。
初出勤が8月12日以降であれば失業給付を12日まで受給できますよ。
12日までに内定が決まったかどうかは問題にはなりませんのでご安心を。
また最後の認定日には出向かなくても、電話で内定が決まったことを報告すれば
認定日に提出している書類は郵送でもOKかもしれません。
一度 問い合わせてみては?
初出勤が8月12日以降であれば失業給付を12日まで受給できますよ。
12日までに内定が決まったかどうかは問題にはなりませんのでご安心を。
また最後の認定日には出向かなくても、電話で内定が決まったことを報告すれば
認定日に提出している書類は郵送でもOKかもしれません。
一度 問い合わせてみては?
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)
②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
失業保険の受給中の保険について。
今年の3月に自己退職をしました。その後夫の扶養に入り、社会保険に入っています。
もうすぐ失業保険の待機期間が終わるのですが、失業保険を受給するためには、夫の扶養から外れて国民保険に加入しなければいけないことを知りました。
7月末に待機期間が終わり受給できるとするならば、いつ国民保険に加入したらいいのでしょうか?また、国民保険に加入する際、昨年の年収は260万円くらいで、3か月加入するとなるといくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
どなたかに回答を頂きたいです。よろしくお願いします。
今年の3月に自己退職をしました。その後夫の扶養に入り、社会保険に入っています。
もうすぐ失業保険の待機期間が終わるのですが、失業保険を受給するためには、夫の扶養から外れて国民保険に加入しなければいけないことを知りました。
7月末に待機期間が終わり受給できるとするならば、いつ国民保険に加入したらいいのでしょうか?また、国民保険に加入する際、昨年の年収は260万円くらいで、3か月加入するとなるといくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
どなたかに回答を頂きたいです。よろしくお願いします。
夫の扶養に入り、社会保険に入っています。→健康保険の被扶養者になっています
失業保険の待機期間→(雇用保険の)基本手当の給付制限期間
国民保険→国民健康保険
給付制限期間が終わった次の日に被扶養者と第3号被保険者の資格がなくなります。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。毎日支給するのは国にも受給者にも都合が悪いから28日ごとにまとめて支給されるだけです。
だから、支給の対象期間の初日に資格がなくなることになります。
〉いくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?
国民健康保険の保険料/税は、市町村によって大きく違います。計算方法そのものが市町村により違うので「大体」の額すら出せません。納付の回数も違いますし。
市町村のサイトなどで確認してください。
〉加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
市町村のサイトでご確認下さい。
基本的には、
被扶養者でなくなった証明書(ご主人の勤め先を通じて届け出をするときにもらう)
ハンコ
本人確認書類
でしょう。
失業保険の待機期間→(雇用保険の)基本手当の給付制限期間
国民保険→国民健康保険
給付制限期間が終わった次の日に被扶養者と第3号被保険者の資格がなくなります。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。毎日支給するのは国にも受給者にも都合が悪いから28日ごとにまとめて支給されるだけです。
だから、支給の対象期間の初日に資格がなくなることになります。
〉いくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?
国民健康保険の保険料/税は、市町村によって大きく違います。計算方法そのものが市町村により違うので「大体」の額すら出せません。納付の回数も違いますし。
市町村のサイトなどで確認してください。
〉加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
市町村のサイトでご確認下さい。
基本的には、
被扶養者でなくなった証明書(ご主人の勤め先を通じて届け出をするときにもらう)
ハンコ
本人確認書類
でしょう。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
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