失業保険について質問です。
私は、失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
私は、失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
sinntaroumannさんこんにちは。
私も人事を担当しておりました。どの会社でも離職票の発行は、勤怠チェックや給与チェックなどで源泉徴収票などとの照合もあり大変な作業です。通常1週間ぐらいはかかるものと考えておいて下さい。そして手続きはすべて後付けで出来ます。(但し2週間以内とかです。)
私も人事を担当しておりました。どの会社でも離職票の発行は、勤怠チェックや給与チェックなどで源泉徴収票などとの照合もあり大変な作業です。通常1週間ぐらいはかかるものと考えておいて下さい。そして手続きはすべて後付けで出来ます。(但し2週間以内とかです。)
どなたか教えて下さい(ToT) 12月に4年勤めた会社を辞めました。(結婚した為)すぐ仕事を探そうと思い失業保険は手続きしませんでしたが…… 未だに見つからず、
やっぱり失業保険をもらいたいのですが 方法を教えて下さい(ToT) あと、時間が経過してますが大丈夫ですかね……
お願い致します☆
やっぱり失業保険をもらいたいのですが 方法を教えて下さい(ToT) あと、時間が経過してますが大丈夫ですかね……
お願い致します☆
前回の勤務先では雇用保険に加入しておられ
たんですよね?
それであれば退職時に雇用保険被保険者証が
質問者様のお手元に届いていると思うので、そ
ちらと離職票を持参してハローワークで求職の
手続きを行ってください。
求職の手続き、失業保険の基本手当の申請が
終了すれば、実質的には約4ヵ月後から振込で
手当がもらえるようになりますよ。
ただし、受給期間は退職の日から1年以内ときま
っており、本来であれば90日分の基本手当を受給
する事ができますが、現段階で6ヶ月が経過してい
るので、最終の何日間かは受給がなされないまま
1年を経過してしまう可能性が高いです。
とりあえず今日にでもハローワークに赴いてみては
いかがでしょう。
補足:
一括では支払われません。毎月、失業状態の認定
というのがあり、その認定が終了した後、約3~4日
後に口座振込にて支払われます。
質問者様の本来の基本手当の受給日数は90日で
すから30日の3回分、という振込になると思います。
また、失業状態の認定の際にはちゃんと再就職の為
の活動をしているかというチェックがありますので、所定
の回数の活動(ハローワークでの求人情報の取得や
実際に行った面接など…)が必要となります。
そのあたりの詳細はハローワークで求職の手続きをし
た際に教えてくれますよ。
たんですよね?
それであれば退職時に雇用保険被保険者証が
質問者様のお手元に届いていると思うので、そ
ちらと離職票を持参してハローワークで求職の
手続きを行ってください。
求職の手続き、失業保険の基本手当の申請が
終了すれば、実質的には約4ヵ月後から振込で
手当がもらえるようになりますよ。
ただし、受給期間は退職の日から1年以内ときま
っており、本来であれば90日分の基本手当を受給
する事ができますが、現段階で6ヶ月が経過してい
るので、最終の何日間かは受給がなされないまま
1年を経過してしまう可能性が高いです。
とりあえず今日にでもハローワークに赴いてみては
いかがでしょう。
補足:
一括では支払われません。毎月、失業状態の認定
というのがあり、その認定が終了した後、約3~4日
後に口座振込にて支払われます。
質問者様の本来の基本手当の受給日数は90日で
すから30日の3回分、という振込になると思います。
また、失業状態の認定の際にはちゃんと再就職の為
の活動をしているかというチェックがありますので、所定
の回数の活動(ハローワークでの求人情報の取得や
実際に行った面接など…)が必要となります。
そのあたりの詳細はハローワークで求職の手続きをし
た際に教えてくれますよ。
失業保険について
この場合、失業保険は支給可能でしょうか?
私は6月に2年いた会社を退職しました。
2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。
来月からシフト制のアルバイトを始めました。
バイト先はシフトを組んでいく都合。
フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。
このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。
他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。
この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?
カキコミをお願いします。
この場合、失業保険は支給可能でしょうか?
私は6月に2年いた会社を退職しました。
2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。
来月からシフト制のアルバイトを始めました。
バイト先はシフトを組んでいく都合。
フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。
このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。
他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。
この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?
カキコミをお願いします。
したの方も書かれていますが追加すると、アルバイトが週20時間以上ですと、雇用保険に加入しなくてはならないので失業j保険を受給することはできません。6月に退職ということですが、離職理由はなんででしょうか?離職票は届いてますか?会社都合なら待機7日で受給されますが。
失業保険受給中の扶養?年末調整について
正社員で働いていた会社を今年の4月末に退職し、9月末から失業保険の受給を開始し既に2回認定を終えています。(同時にアルバイトをしていますが都
度就労報告をしています)
しかし受給開始の際、主人の扶養から外れなければいけないことを失念しておりました。
気付いた時には主人が年末調整を既に提出した後でしたので、慌てて主人の会社へ報告したのですが、『こちらとしては年末調整等手続きを終了してしまった後なので、気にしないで下さい』と言われて何も取り合って貰えませんでした。
でも私としてはいけないことなので、手続きをしてもらわなくてはと思うのですがどうしたら良いでしょうか?
①扶養を外す手続きは会社に言われるがまま放っといていいのでしょうか?
②もし扶養を外れた後はアルバイト先で自身の年末調整を作成するのか?
③今年の収入の結果、来年度は扶養に入れるのか?
今現在、私自身焦って大混乱しております。無知でお恥ずかしい限りですが、どうかご教示下さい。
※詳細
?失業保険日額 4725円
?アルバイト 11月開始
週1回 日額4620円 交通費別
?前職源泉徴収票
支払金額 1,012,497円
源泉徴収税額 20,230円
正社員で働いていた会社を今年の4月末に退職し、9月末から失業保険の受給を開始し既に2回認定を終えています。(同時にアルバイトをしていますが都
度就労報告をしています)
しかし受給開始の際、主人の扶養から外れなければいけないことを失念しておりました。
気付いた時には主人が年末調整を既に提出した後でしたので、慌てて主人の会社へ報告したのですが、『こちらとしては年末調整等手続きを終了してしまった後なので、気にしないで下さい』と言われて何も取り合って貰えませんでした。
でも私としてはいけないことなので、手続きをしてもらわなくてはと思うのですがどうしたら良いでしょうか?
①扶養を外す手続きは会社に言われるがまま放っといていいのでしょうか?
②もし扶養を外れた後はアルバイト先で自身の年末調整を作成するのか?
③今年の収入の結果、来年度は扶養に入れるのか?
今現在、私自身焦って大混乱しております。無知でお恥ずかしい限りですが、どうかご教示下さい。
※詳細
?失業保険日額 4725円
?アルバイト 11月開始
週1回 日額4620円 交通費別
?前職源泉徴収票
支払金額 1,012,497円
源泉徴収税額 20,230円
年末調整は所得税の申告です。
所得税は1年の結果のみで判断しますし、失業給付は所得には入りません。
アルバイトの収入と前職の給与収入の合計が103万円を超えているのであれば、配偶者控除には該当しませんが、配偶者特別控除に該当します。。
その旨を年末調整の扶養控除申告書または配偶者特別控除申告書に記載したのであれば、年末調整担当者なら見ればわかります。。。
扶養をはずす・・のは健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きの方ですので、それはさかのぼって手続してもらってください。。
所得税と健康保険では基準も判断も異なりますので、単に扶養を外したいというだけでは担当者には伝わりません。。。
所得税の配偶者を外すのか、健康保険の扶養を外すのか、両方ともなのかしっかり伝えたほうが良いですよ。。
所得税は1年の結果のみで判断しますし、失業給付は所得には入りません。
アルバイトの収入と前職の給与収入の合計が103万円を超えているのであれば、配偶者控除には該当しませんが、配偶者特別控除に該当します。。
その旨を年末調整の扶養控除申告書または配偶者特別控除申告書に記載したのであれば、年末調整担当者なら見ればわかります。。。
扶養をはずす・・のは健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きの方ですので、それはさかのぼって手続してもらってください。。
所得税と健康保険では基準も判断も異なりますので、単に扶養を外したいというだけでは担当者には伝わりません。。。
所得税の配偶者を外すのか、健康保険の扶養を外すのか、両方ともなのかしっかり伝えたほうが良いですよ。。
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
3ヶ月間の給付制限期間中は、その通りで支給されません。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。
この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。
この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
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