失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
失業保険に詳しい方教えてください。
失業保険がもらえるのか、また給付制限をなくすためには
3社目の退職理由の診断書を出せばよいのか。
失業保険に詳しい方どうぞ教えてください。
・18年7月~19年8月末 自己都合退社
・19年12月~20年6月末 会社都合退社※失業保険をもらう
・20年8月21~11月21日 自己都合退社(体調不良のため)
失業保険がもらえるのか、また給付制限をなくすためには
3社目の退職理由の診断書を出せばよいのか。
失業保険に詳しい方どうぞ教えてください。
・18年7月~19年8月末 自己都合退社
・19年12月~20年6月末 会社都合退社※失業保険をもらう
・20年8月21~11月21日 自己都合退社(体調不良のため)
今回、失業保険はもらえません。
前の会社を会社都合で辞めて失業保険を受給後、
最低で1年以上の雇用保険加入期間が無ければ
次の失業給付を受給資格要件に該当しないから
です。
会社倒産や会社都合であったとしても、雇用保険
加入期間が6ヶ月以上でなければならないので該
当しません。
もしも在職中の病気欠勤であれば、健康保険による
傷病手当金の受給が可能であったかも判りませんが、
退職後の傷病手当は健康保険ではなく雇用保険で
の受給になるため、これもまた1年以上の加入期間が
必要になるので該当しません。
前の会社を会社都合で辞めて失業保険を受給後、
最低で1年以上の雇用保険加入期間が無ければ
次の失業給付を受給資格要件に該当しないから
です。
会社倒産や会社都合であったとしても、雇用保険
加入期間が6ヶ月以上でなければならないので該
当しません。
もしも在職中の病気欠勤であれば、健康保険による
傷病手当金の受給が可能であったかも判りませんが、
退職後の傷病手当は健康保険ではなく雇用保険で
の受給になるため、これもまた1年以上の加入期間が
必要になるので該当しません。
初めての失業保険認定日が今日でした。自己都合により退職したのですが、一回目に振り込まれる金額は、二回目より少ないのでしょうか?大体半額くらい少ないのでしょうか?
ご存知の方はご教示願います。
ご存知の方はご教示願います。
給付制限が明けてから認定日まで何日ありましたか?
一回目にはその日数×日額が振り込まれます。
次からは28日分づつの振込になります。
一回目にはその日数×日額が振り込まれます。
次からは28日分づつの振込になります。
失業保険を受給中に2ヶ月程度の短期間の仕事の採用が決まった場合、採用が決まった時から失業保険はもらえなくなりますか?
現在、失業保険を受給していまして来月の2/3まで受給することができるのですが、
来月の2/5~3/31までの約2ヶ月間の仕事(1日あたり6.5h、週5日)をする場合、
その仕事の採用が決まった時点で「失業」ではなくなり、失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
就職手当は受給残日数が45日以上かつ、3分の1の残日数なければならないようなのでそれには該当しませんし、
失業保険を受給できる状態とは「仕事を必要としていて探しているのに仕事に就けない」ということを指しますが、
この場合はそれには値しないと個人的には思うのですが。。。
その2ヶ月の仕事は官公庁関係なので、ハローワークの紹介状があった方が良いと思いますし、
紹介状なしで面接を受けて採用になってそれをハローワークに言わなかった場合、不正をした事になったら怖いので。。。
よくご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませんか。
よろしくお願いします。
現在、失業保険を受給していまして来月の2/3まで受給することができるのですが、
来月の2/5~3/31までの約2ヶ月間の仕事(1日あたり6.5h、週5日)をする場合、
その仕事の採用が決まった時点で「失業」ではなくなり、失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
就職手当は受給残日数が45日以上かつ、3分の1の残日数なければならないようなのでそれには該当しませんし、
失業保険を受給できる状態とは「仕事を必要としていて探しているのに仕事に就けない」ということを指しますが、
この場合はそれには値しないと個人的には思うのですが。。。
その2ヶ月の仕事は官公庁関係なので、ハローワークの紹介状があった方が良いと思いますし、
紹介状なしで面接を受けて採用になってそれをハローワークに言わなかった場合、不正をした事になったら怖いので。。。
よくご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませんか。
よろしくお願いします。
採用が決まったということは内定ですか?
内定の場合は問題なく受給できますよ、まだ就労はしてなくて、
他の就職先を探す事も考えられますから求職活動の
必要性もあるわけです、と、
私の通っている安定所の職員はいってました
就労する前日まではもらえるはずです、
ただし就労届けの提出は必要です
内定の場合は問題なく受給できますよ、まだ就労はしてなくて、
他の就職先を探す事も考えられますから求職活動の
必要性もあるわけです、と、
私の通っている安定所の職員はいってました
就労する前日まではもらえるはずです、
ただし就労届けの提出は必要です
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