失業保険について
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!

私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。

そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?

質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?


2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。

皆様のご回答お待ちしております。
質問1
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。

質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
失業保険の受給資格に関してです。
12月に会社を退職する予定です。しかし9月にグループ会社へ移動になったこともあり、現在の会社ではまだ4ヶ月しか働いておりません。とはいえ9月以前は2年以上、普通に働いていましたし、雇用保険にも加入していました。
現在の会社の社長は、いまのままでは失業保険も申請できないからあと3ヶ月働きなさいといいますが、本当にそうなんでしょうか? いまのままでは受給資格がないのでしょうか?
どなたか是非お教えください。お願いいたします。
あなたが過去2年間に1年以上の雇用保険に加入しており、休職等で
期間をみたさないような条件がなければ雇用保険の給付は受けられます。

というか、もし今の会社以前の雇用保険が無効であるなら今の会社を
あと3ヶ月続けても給付は受けられません。
今の会社の社長さんは昔の条件が頭の中にあるのかもしれませんね。
(自己都合退職でも6ヶ月加入でOKだった)
派遣の契約満了における失業給付金のことでお聞きしたいことがあります。
よろしくお願いいたします。

現在派遣社員で働いています。
雇用保険は過去5年以上掛けているので、失業保険はもらえるのですが、
待機期間が発生するのかを教えていただければと思い投稿しました。

【前提事項】
2012年9月で契約の更新時期が来るのですが、私の方から
更新しない旨を申し出ようと思います。
(このまま行けば派遣先からは更新を継続と言われると思います)

現在の派遣先は、1年半勤めており、3ヶ月更新なので5~6回は更新しております。
現在の派遣先は辞めようと思うのですが、引き続き同じ派遣会社で就業を希望しております。

契約書には「更新する場合がありうる」と記載されております。


質問事項

①特定理由離職者の特例期間として、21年4月~24年3月まで設けられたとネットに書いていたのを
見つけたのですが、これは「特定受給者」と同等の手厚い受給が受けられる期間ということ解釈で正しいでしょうか?

②上記前提条件の場合、特定理由離職者として、待機期間を待たず失業給付金をいただけるのでしょうか??


追記・・・
実は、昨年全く同様のケースで離職票を頂いた時には、離職票の区分が「2C」になっており、
ハローワークと派遣元会社へ問い合わせたとき
(離職票は受け取ったが、すぐに派遣先が見つかった為、失業給付は受けておりません)
「待機期間なしの一般受給者」扱いになるとの返答を頂いたのですが、
今回ハローワークへ問い合わせたところ、
「待機期間がなかったのは、暫定処置だったので今回は発生する」との返事を頂き戸惑っております。
1.
「特定受給資格者」と、所定給付日数が同じになります。
※法改正により平成26年3月31日まで延長されました。


2.
派遣労働者は、派遣会社の従業員ですから、派遣先には「更新する/しない」を決める権限はありません。

派遣労働者は、原則として、契約期間が終わったら次の派遣先に派遣されるものです。
この場合、労働契約そのものは継続しますから、「離職」になりません。


「更新有り」の契約で、契約期間が満了したが、次の派遣先が決まらない場合、同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、次の選択肢があります。
・1ヶ月間雇用保険に加入し続ける。
・特定理由離職者として離職票をもらう。

ただし、派遣先の指示(たとえば同じ派遣先に継続して派遣)があったのに、あなたが拒否した場合は、「契約期間満了」(給付制限なしの一般受給資格者)でしょう。


……というのが、私の理解しているところですが。

実の話、職安は民営化・地方移管の攻撃にさらされていて、窓口職員の主流は非正規職員又は民間委託です。
あんまり知識がない人もいます。
再度、(いっそのこと別の職安に)確認してみる、というのも手かと。
只今、妊娠三カ月になります。今の仕事を産休をとるか、出産をきっかけに退職するか検討中です。
もし、退職をした場合について教えてください。
やはり、出産手当金はもらえないのでしょうか??
もらえるとしたら、いつまでに申請、退職したらよいのでしょうか??(ちなみに出産予定日は6月10日です)
これからいろいろとお金もかかるし、退職したらその分お金は入ってこないので。。。いただけるものならもらいたいです(^^;)
保険は旦那の扶養に入る予定です。
それと、失業保険は出産手当金とは同時にはもらえないですかね。。。??
なにもわからず、、、みなさんの知恵をお貸しください♪
失業保険はすぐにでも働く意思がある方なので出産手当金とほぼ同時にもらうことはできませんが受給延長が三年できるのでお子様育て働く意思が出た時に頂きながら就活できると思います。
こちらに関しても総務の方やハロワの方に詳しく聞かれた方がいいです!
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
お疲れ様です。

残り所定給付日数の考え方が違います。

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが

■残り所定給付日数・・・貴方の場合90日ならMAX90日です。
1円も貰っていない場合は、90日になります。

現在は30%⇒60%になっています。
ハローワークで確認してください。
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