雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。
5年以上派遣社員として○○会社で就労し、今年7月より○○会社の社員として働いています。
派遣社員の頃から雇用保険には加入しています。

また、関係あるのか解りませんが、
派遣会社は○○会社の子会社で、人事・保険関係の手続き窓口は、派遣の時から○○会社と同じです。

12月末で退職を考えています。
退職理由は自己都合です。

この場合、失業保険は貰えますか?
もしもらえるなら、ハローワークで手続き後、およそ何か月後から何か月間もらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件としては、
自己都合で退職ということなので、離職日以前2年の間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることが必要となります。
ですので、現在正社員でのお勤めだけでは受給要件を満たしていません。
(派遣期間は、就労先が同じであっても、派遣会社で雇用されているので、派遣会社の従業員として雇用保険に加入している状態です。正社員になった時点で、派遣会社を一旦退職し、現在の会社で新たに加入したということになります。)

派遣社員から正社員への移行は、日を空けずに雇用されたのでしょうか?
もし、1年以内に(失業給付を受給せずに)再就職された場合には、前職(派遣社員期間)の加入期間が通算されますので、受給が可能となりますよ。

受給については、退職後、会社から送付される『雇用保険離職票』が必要となります。
離職票を受領後、ご自信がハローワークへ行って受給の手続きをします。
自己都合退職の場合、手続きをした日から待機期間が7日間、その後給付制限が3ヶ月あります。
その後は、4週間ごとに失業認定日にハローワークへ来所し、失業が認定されれば、その認定された期間分が約1週間後に振り込まれます。

受給できる日数は、自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日分、10年以上20年未満の場合は120日分となっています。
失業保険について質問です。

7月末に3年間勤務していた会社を退職しました。(実家に戻る為)

離職票がまだ届いておらず失業保険の手続きはまだ行っておりません。

就職活動を行い11月1
日より次の就職がきまったのですが、今から手続きを行い給付を受けることは出来ますでしょうか?
色々なサイトを確認したのですがよくわからず…

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
就職が決まっているのならハローワークに手続きに行っても受け付けてもらえません。
失業状態とは認定されないからです。
職が決まっているのなら就職活動はしませんよね。それは支給条件から外れます。
基本的なことを申し上げますと、「すぐにでも職につく意思があって能力もあり職をさがしているが職につけない状態の人」に支給されるものです。
他に収入あるとき失業保険もらえますか?
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
再就職手当てについて
自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で初回認定日が12/20になっています。しかし、派遣会社から連絡があり12/19日からの仕事が
決まりそうなのですが(来週、職場見学あり)、この場合再就職手当ての対象になるのでしょうか?
12/20を過ぎてから働き始めないと、対象にならないのでしょうか_?
自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所の紹介でないと再就職手当の対象外です。
再就職手当の支給条件を貼っておきますからよく読んでみてください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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