大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
失業保険の給付資格について教えてください
現在の会社に入社して6カ月が経ちます。
前職では約3年半在籍しておりました。
現在の会社を退職しようと考えているのですが、
自己都合退職で失業保険を受給するためには、雇用保険期間が12カ月以上なければならないと聞きました。
しかし、色々調べていると前職も含め過去2年で雇用保険加入期間が通算で12カ月以上
という情報を入手しました。
気になるのは現在の会社での雇用保険加入期間が12カ月以上ないと失業保険を受給できないのかです。
ポイント
1.現在の会社での失業保険加入期間は6ヶ月(2011年8月~現在)
2.前職での雇用保険加入期間は41カ月。(2007年8月~2011年1月)
3.前職を退職し、現在の会社に入社するまで失業保険を受給した。(受給期間は2011年2月~2011年7月 3ヶ月間の給付制限期間を除けば2011年5月~2011年7月)
上記の場合、現在の会社を6ヶ月で自己都合で退職した場合でも、前職での雇用保険加入期間を加算すれば
過去2年で12カ月以上あるので、失業保険の給付資格を得ることはできるのでしょうか?
現在の会社に入社して6カ月が経ちます。
前職では約3年半在籍しておりました。
現在の会社を退職しようと考えているのですが、
自己都合退職で失業保険を受給するためには、雇用保険期間が12カ月以上なければならないと聞きました。
しかし、色々調べていると前職も含め過去2年で雇用保険加入期間が通算で12カ月以上
という情報を入手しました。
気になるのは現在の会社での雇用保険加入期間が12カ月以上ないと失業保険を受給できないのかです。
ポイント
1.現在の会社での失業保険加入期間は6ヶ月(2011年8月~現在)
2.前職での雇用保険加入期間は41カ月。(2007年8月~2011年1月)
3.前職を退職し、現在の会社に入社するまで失業保険を受給した。(受給期間は2011年2月~2011年7月 3ヶ月間の給付制限期間を除けば2011年5月~2011年7月)
上記の場合、現在の会社を6ヶ月で自己都合で退職した場合でも、前職での雇用保険加入期間を加算すれば
過去2年で12カ月以上あるので、失業保険の給付資格を得ることはできるのでしょうか?
あなたの場合前職と今の職場の間で失業手当を受給しましたのでそこで雇用保険期間は一旦リセットとなります。給付を受けずに雇用保険に加入した場合にのみ期間をつなげる事が出来ます。
ですから、あなたの場合は今の職場での雇用保険加入期間だけとなりますので、自己都合退職では今回は給付対象とはなりません。今後1年以内に再就職すれば雇用保険期間がつながりますのでトータルで12か月になれば給付資格を得ることが出来るということです。
ですから、あなたの場合は今の職場での雇用保険加入期間だけとなりますので、自己都合退職では今回は給付対象とはなりません。今後1年以内に再就職すれば雇用保険期間がつながりますのでトータルで12か月になれば給付資格を得ることが出来るということです。
失業給付の待機期間中のバイトについて
自己都合退社しまして、現在、3ヵ月の給付制限中です。正社員として次の職を猛烈に探している毎日なのですが、日々の生活もかかっているため、バイトをしています。もちろん、ハローワークにはきちんと申告するつもりです。そこで皆さんにご質問なのですが、具体的には、週に4日ほど、1日2時間くらいの家庭教師をしています。1日2時間で3,000円くらいの収入です。前職を辞める6ヵ月前からの平均で、基本日額が約5,600円だったのですが、この場合は、実際に失業保険が貰えるようになった場合には、減額の対象になるのでしょうか。減額の場合には、どれほど減額されるのでしょうか。どなたかお詳しい方、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
自己都合退社しまして、現在、3ヵ月の給付制限中です。正社員として次の職を猛烈に探している毎日なのですが、日々の生活もかかっているため、バイトをしています。もちろん、ハローワークにはきちんと申告するつもりです。そこで皆さんにご質問なのですが、具体的には、週に4日ほど、1日2時間くらいの家庭教師をしています。1日2時間で3,000円くらいの収入です。前職を辞める6ヵ月前からの平均で、基本日額が約5,600円だったのですが、この場合は、実際に失業保険が貰えるようになった場合には、減額の対象になるのでしょうか。減額の場合には、どれほど減額されるのでしょうか。どなたかお詳しい方、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
待期期間中のアルバイトは基本的に金額には制限はありません。
ただし週20時間未満という条件があります。
給付制限期間が終わって最初の認定日に申告してください。その後の支給に影響があるものではありません。(引かれたりしません)
ただし週20時間未満という条件があります。
給付制限期間が終わって最初の認定日に申告してください。その後の支給に影響があるものではありません。(引かれたりしません)
失業保険について
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
労働者自らが契約更新を希望せず契約満了で退職した場合でも3ヶ月の給付制限がつかないケースがある。
1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>
どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。
お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>
どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。
お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)
7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、
会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?
新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。
自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??
対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??
お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)
7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、
会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?
新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。
自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??
対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??
お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は、一般的には「今後の収入見込み」が年間130万円を超えるかどうかで判定します。「過去の収入実績」ではありません。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。
国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。
国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。
国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。
それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。
国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。
国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。
国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。
それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
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