失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠中であれば既に働けない状態から1か月たっていると言うことです。本人がいけない場合は代理でかまいません。離職票を持って一度相談に行ってもらって下さい。
雇用保険(失業保険)について質問です。
前の会社では1年働いてたため資格がありました。
ですが、すぐに今の会社に就職し、今の会社ではまだ働いて2ヶ月にしかなりません。
そんな時妊娠が発覚し今つわりがとてもひどくて会社に少し休みたいと話したところ・・・
遠回しに辞めてくれ。と言ってるような言い方でしたが、決して会社側からは言ってきません。
この場合会社側からクビという形をとればまだ働いて間もないですが雇用保険は発生するのでしょうか?
自分が辞めると言ったら確実にもらえないですよね?
前の会社では1年働いてたため資格がありました。
ですが、すぐに今の会社に就職し、今の会社ではまだ働いて2ヶ月にしかなりません。
そんな時妊娠が発覚し今つわりがとてもひどくて会社に少し休みたいと話したところ・・・
遠回しに辞めてくれ。と言ってるような言い方でしたが、決して会社側からは言ってきません。
この場合会社側からクビという形をとればまだ働いて間もないですが雇用保険は発生するのでしょうか?
自分が辞めると言ったら確実にもらえないですよね?
今の会社で雇用保険に加入していれば、前の会社1年間も通算されますが、加入してなくても前に会社の加入期間が丸々12が月あれば、妊娠つわりによる理由での離職理由なら受けられます、
ただしこの場合は受給期間を延長しなければならないかもしれません、
詳しいことはハローワークで聞くことをお勧めします
ただしこの場合は受給期間を延長しなければならないかもしれません、
詳しいことはハローワークで聞くことをお勧めします
ハローワークでパソコン教室に通いたいですが、給付金を受給できるかわかりません。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
職業訓練受講時の給付金の関係で、世帯の主たる生計者云々という条件は、既に制度終了した「訓練・生活支援給付金」制度のものです。
現在は、この旧制度に代わって「職業訓練受講給付金」制度が発足しており、こちらでは世帯主とか世帯の中での収入大小は条件にありません。
世帯構成員が二人で、二人合計しての年収見込みが300万円以下であれば、給付金受給の可能性はあると思われます(他に金融資産などの条件もありますので)。
現在は、この旧制度に代わって「職業訓練受講給付金」制度が発足しており、こちらでは世帯主とか世帯の中での収入大小は条件にありません。
世帯構成員が二人で、二人合計しての年収見込みが300万円以下であれば、給付金受給の可能性はあると思われます(他に金融資産などの条件もありますので)。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
1.雇用保険の手続
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。
2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。
3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。
4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。
2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。
3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。
4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
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