年末調整について
今年1月に結婚のため退職
その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。
失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。
夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、
扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?
確定申告で自分で申請するのでしょうか??
ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?
もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??
全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
今年1月に結婚のため退職
その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。
失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。
夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、
扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?
確定申告で自分で申請するのでしょうか??
ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?
もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??
全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
確定申告するには、源泉徴収票が必要になりますから、
勤めていた会社に言って、再発行してもらいましょう。
ところで、主人の年末調整の用紙は既に提出済みですか。
提出済みなら、翌年に主人に税務署に行って確定申告して
それらの控除を受けてもらってください。
提出済みで無ければ、それらを全て扶養控除申告書と保険料控除申告書に記載して
控除証明書を添付して提出します。
あなたから控除しても、とどのつまりがあなたの所得税が0ですから意味がありません。
それとは別に、あなたは源泉徴収票を持って確定申告すると、
その中の源泉徴収税額がそっくり還付されて来ます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入所得には加算しません。
勤めていた会社に言って、再発行してもらいましょう。
ところで、主人の年末調整の用紙は既に提出済みですか。
提出済みなら、翌年に主人に税務署に行って確定申告して
それらの控除を受けてもらってください。
提出済みで無ければ、それらを全て扶養控除申告書と保険料控除申告書に記載して
控除証明書を添付して提出します。
あなたから控除しても、とどのつまりがあなたの所得税が0ですから意味がありません。
それとは別に、あなたは源泉徴収票を持って確定申告すると、
その中の源泉徴収税額がそっくり還付されて来ます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入所得には加算しません。
来月、会社を自己都合退職する事になりました。今日、総務の方から雇用保険を掛けていた期間が12ヶ月未満なので離職票の申請が出来ませんと言われました。ちなみに雇用保険を掛けていた期間は、平成19年10から
平成20年9月です。
但し、会社側が言うには、前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
私の素人見解では、離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?それと失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
平成20年9月です。
但し、会社側が言うには、前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
私の素人見解では、離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?それと失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?
>はい、1ヶ月でも加入していれば発行する義務があります。
失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
>以前は6ヶ月でしたが去年 法改正で自己都合退職は12ヶ月以上、会社都合退職は6ヶ月以上になりました。
結構 頻繁に法改正されるので、退職される際にネットなりで情報収集しておいた方がよかったですね。
前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
>会社の人は雇用保険の受給資格がないことと、離職票の発行義務を混同されているようですね。
たとえ1ヶ月でも発行義務はあるんですよ。
自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていなければ雇用保険の受給資格がありません。
今の会社は11ヶ月しかないので雇用保険をもらう資格がないことになります。
ですが以前勤めていた会社や、これから先 新しい会社で1ヶ月以上雇用保険を払い退職されれば、その離職票と今の会社の離職票の2枚を通算して12ヶ月以上あれば雇用保険受給の対象になるのです。
会社を辞めて新しい会社への入社までの間が1年以内でしたら通算されます。
こういうことがあるので何ヶ月であろうと離職票の発行義務は会社にあるのです。
自信をもって会社に発行してもらえるよう掛け合ってください。
また今の会社の退職日をあと1ヶ月延ばしてもらえれば今の会社の離職票だけで雇用保険の受給資格は可能ですので、交渉される余地があればしてみるのも手ですよ。
>はい、1ヶ月でも加入していれば発行する義務があります。
失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
>以前は6ヶ月でしたが去年 法改正で自己都合退職は12ヶ月以上、会社都合退職は6ヶ月以上になりました。
結構 頻繁に法改正されるので、退職される際にネットなりで情報収集しておいた方がよかったですね。
前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
>会社の人は雇用保険の受給資格がないことと、離職票の発行義務を混同されているようですね。
たとえ1ヶ月でも発行義務はあるんですよ。
自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていなければ雇用保険の受給資格がありません。
今の会社は11ヶ月しかないので雇用保険をもらう資格がないことになります。
ですが以前勤めていた会社や、これから先 新しい会社で1ヶ月以上雇用保険を払い退職されれば、その離職票と今の会社の離職票の2枚を通算して12ヶ月以上あれば雇用保険受給の対象になるのです。
会社を辞めて新しい会社への入社までの間が1年以内でしたら通算されます。
こういうことがあるので何ヶ月であろうと離職票の発行義務は会社にあるのです。
自信をもって会社に発行してもらえるよう掛け合ってください。
また今の会社の退職日をあと1ヶ月延ばしてもらえれば今の会社の離職票だけで雇用保険の受給資格は可能ですので、交渉される余地があればしてみるのも手ですよ。
仕事を辞めまして。
失業保険をもらうつもりはなく
来月には働きだしたいと考えています
そこで『就職支度金』というものがあると知りました
ハローワークでどのように言えばいいのでしょうか?
早くハローワークを通して仕事が見つかれば…たくさんもらえるとか
私は金額より…話の持って行き方や
どういうものなのかをきちんと聞いた上で金額だと思っているので
質問がヘタですみません。
失業保険も過去にもらった事もなく
ハローワークでの話のもって行き方や支度金に詳しい方おしえてください
失業保険をもらうつもりはなく
来月には働きだしたいと考えています
そこで『就職支度金』というものがあると知りました
ハローワークでどのように言えばいいのでしょうか?
早くハローワークを通して仕事が見つかれば…たくさんもらえるとか
私は金額より…話の持って行き方や
どういうものなのかをきちんと聞いた上で金額だと思っているので
質問がヘタですみません。
失業保険も過去にもらった事もなく
ハローワークでの話のもって行き方や支度金に詳しい方おしえてください
就職支度金・・・もしかして再就職手当のことでしょうか?
だとすれば残念ですが今回は支給要件を満たしていませんので受給できません。
因みに再就職手当の受給条件は
①失業給付手当の申請手続きをする
②会社都合の退職の場合・・・7日間の待期期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
③自己都合の退職の場合・・・7日間の待期期間+3ケ月の給付制限期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
結論・・・質問者の方は再就職先が失業給付手当申請前に決定していますので残念ながら受給できません。
だとすれば残念ですが今回は支給要件を満たしていませんので受給できません。
因みに再就職手当の受給条件は
①失業給付手当の申請手続きをする
②会社都合の退職の場合・・・7日間の待期期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
③自己都合の退職の場合・・・7日間の待期期間+3ケ月の給付制限期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
結論・・・質問者の方は再就職先が失業給付手当申請前に決定していますので残念ながら受給できません。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。
実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。
被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。
保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。
例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。
保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。
基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。
実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。
被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。
保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。
例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。
保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。
基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で無職になり、90日の失業保険給付をいただいている最中のものです。 個別延長給付を受けたいのですが、終了までに2回の応募が必要です。 1回は既に応募が認められ、職安側から、あと1回の応募で60日延長ですね。と言われました。
先日、2回目の応募となる 別の会社に履歴書を送付したのですが、会社を見に行ったら余りにイメージと違い、面接せずに辞退しようと思っています。 この様に、書類は送付したけど、面接前にこちらから辞退した場合でも、2度目の応募として認められられますか?
ハローワークの冊子には、「書類送付をしたが、不調により面接に至らずとも応募にあたる」とあるので、認められるのでは・・と思うのですが、私と同じ様な状態で認められた経験のある方、いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
会社都合で無職になり、90日の失業保険給付をいただいている最中のものです。 個別延長給付を受けたいのですが、終了までに2回の応募が必要です。 1回は既に応募が認められ、職安側から、あと1回の応募で60日延長ですね。と言われました。
先日、2回目の応募となる 別の会社に履歴書を送付したのですが、会社を見に行ったら余りにイメージと違い、面接せずに辞退しようと思っています。 この様に、書類は送付したけど、面接前にこちらから辞退した場合でも、2度目の応募として認められられますか?
ハローワークの冊子には、「書類送付をしたが、不調により面接に至らずとも応募にあたる」とあるので、認められるのでは・・と思うのですが、私と同じ様な状態で認められた経験のある方、いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
就職の応募回数は面接に至らなくてもOKです。
電話での応募、リクナビ等ネットからでの応募でも可能です、ただ、電話は先方に確認した場合、忘れてる可能性があるため、出来るだけ、ネットか履歴書送付にして欲しいと安定所が言ってました。
あと1回で延長ですね・・ですか、安定所も変わりましたね、この制度が出来た頃は、事前には決して延長されるとは言いませんでした、ノーコメントです、あくまで個別であって、安定所所長が認めた者が原則であり、最終認定日に告知するが基本だからです。
個別延長給付も26年3月までの会社都合退職者が対象ですが、また期限を延長するのかな?
電話での応募、リクナビ等ネットからでの応募でも可能です、ただ、電話は先方に確認した場合、忘れてる可能性があるため、出来るだけ、ネットか履歴書送付にして欲しいと安定所が言ってました。
あと1回で延長ですね・・ですか、安定所も変わりましたね、この制度が出来た頃は、事前には決して延長されるとは言いませんでした、ノーコメントです、あくまで個別であって、安定所所長が認めた者が原則であり、最終認定日に告知するが基本だからです。
個別延長給付も26年3月までの会社都合退職者が対象ですが、また期限を延長するのかな?
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