会社を解雇になった場合の手続き
現在妊娠8ヶ月、予定日は12月31日です。
現在の会社に勤めて3年が経とうとしています。
産休と育児休暇をもらって復帰する予定でしたが、支店閉鎖となり解雇となります。

産休は12月から入ります。
産後56日は在籍扱いにしてくれるということで、産休56日がおわってからの退職となります。

この場合、出産直後だとしても失業保険はもらえるのでしょうか?


退職後は夫の扶養になるのですが、年金や社会保険等、出来るだけ負担の少ないように手続きをしたいのですが
どうすることが一番良い方法なのかが分かりません。

詳しくご存じの方、教えてください。
宜しくお願いします。
4年近く前なのであまり覚えていませんが
娘が12/29が予定日で
産休・育休をとっていましたが
育休中(2月)に会社(店)が閉店になり
他支店は県外で通えないため退職しました。(特例で会社都合の退職です)

失業給付金は給付資格を得てから3ヶ月以内に申請すれば
資格を延長出来ます。(確か最大2年まで)
扶養になると貰えないと聞いたので
社保から国保に加入し延長手続きをし
子供が1歳になってから給付金を貰う手続きをしましたよ。
ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますので聞いてみると良いですよ。
雇用保険について質問です。

6年前まで働いていた会社で雇用保険に入っていて、出産のため退職し
産後に失業保険をもらいました。

その後、2009年から2012年まで違う会社で雇用保険に入
ったのですが
その時に雇用保険の番号などは聞かれませんでした
(かなりいい加減なちいさな会社でした・・・)

もしかして、雇用保険番号が2つあるのではないかと不安です

今回、転職して雇用保険番号を教えてと言われましたが、分からなければ最後に雇用保険に入った会社名を教えて下さいと言われたのですが
どうしたらいいのでしょうか?

雇用保険番号がどうなっているのか自分で調べたほうがいいでしょうか?
最後の会社名を言ってください。それでハロワで検索できます。
気になるなら担当者にその旨つたえて確認してもらって下さい。
番号が二つあればその時点で指摘されます。
どうしても自分で確認したいなら、身分証明を守ってハロワにいって下さい。
その場で確認、二つあれば一つにつなげてもらえます。
失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。

今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?

ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…

①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。

が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。


次に職業訓練についてですが…

個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。

ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
再就職手当について…
昨日も質問させていただきましたが…結果的に今の職場ゎ辞める事にしました。
以前働いていた所では退職理由が会社都合だったので待機7日後から失業保険の受給が始まり再就職する前の日までの手当ゎいただきました。1年以内ならまた失業保険の受給ゎ出来るとの事ですが今の職場を辞める理由ゎ自己都合です。
そのような場所ゎ給付制限が自己都合なので3ヶ月ついてからの失業保険の受給資格があるのですか?
それとも会社都合の場合と同じ形で支給されるのですか?残りの日数ゎ80日ほど残っていると思います。
アドバイスお願いします。
再就職手当はもらってないということでしょうか?

私の場合は、A社を会社都合の退職で待機7日後からもらい、

再就職したB社がトライアル雇用(再就職手当が3か月勤続してからになる)で、そこを3か月弱で退職したので、

残りの日数、B社退職直後からもらえました。

受給資格者証がありますよね?それにはA社分の条件になっているので、

すぐもらえるらしいです。

しかも、受給期間の延長の必要なことに、一度も認定日をすっぽかしてないの他に面接を1件でも受けているっていうのがあるのですが、

採用されてたことがあるので面接を受けてるのは確実ですね。って言われました。変な感じでした(笑)

ただし、受給資格者証の欄で会社都合になっていても、

会社都合だと受けられる国民健康保険料の免除等は受けられなくなります。

よけいなお世話ですが、こういった質問をする場合、「ゎ」は辞めた方がいいですよ。

不真面目に感じられてまともな回答得られなくなったりしますよ。
休職期間満了に関する失業手当の質問
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
会社の就業規則で定められている休職期間満了での退職の場合、残念ですが会社都合とはなりません。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。


失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)

失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)

しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。

ご参考になさってください。
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