失業保険の認定日について。私は実家から出てきてアパートで暮らしながら働いていたのですが、そのときは住民票は実家のままでも不都合がなかったため、変更していませんでした。ですが、失業保
険の認定日に住民票がいるようなことをきいたのですが、変更は絶対に必要ですか?
住民票のほかに、公共料金の領収書など実際に住んでいるところの証明があれば、実際の住所地の管轄で手続きができます。

が、どこの市町村が課税するかや、年金の住所記録ともリンクすることですので、ちゃんと住民票の届けを出しておくべきです。
失業保険受給中ですが、正社員での仕事が決まらないのし、社会との繋がりがないと不安だったので、仕事探しは続けながら、週2、3回で1日4時間でシフト制のアルバイトを始めました。週4日以内で20時間以内であれば、認定日に申告すれば、働いた日の分が繰り越しになって、後で貰えると、認識していたのですが、アルバイトでも、長期であれば、就職扱いになってしまうのでしょうか?
ちょっと不安になってしまったので、教えてください。宜しくお願いします。
えっっ?制度が変わったのかなぁ
一年前は、働いて収入があれば、失業保険の金額からマイナスされましたが。
たとえば失業保険が15万だとして、5万円の収入があれば、10万円しか支給になりません。
収入がなくても就職活動ができて、尚且つ短期での社会復帰を支援するものですから
繰り越して後でもらえたりはしないはずですが…
社会保険の任意継続と国民健康保険について教えて下さい。

私は今正社員で働いています。今年の7月7日に入籍をしたので、8月から旦那の扶養に入ろうと思っていました。
12月に出産予定で、7月いっぱいで正社員をやめて8月と9月は時間を短くしてパートで働く予定です。

ですが…旦那の扶養に入れないかもしれません。今年の収入は130万をまだ超えてません。パートで時間を調整して、130万を超えないように9月いっぱい働く予定でした。でも、扶養に入れないかもしれないという事で、この先の健康保険の事を考えなくてはいけないと思いました。
そこで質問なんですが…

●社会保険を任意継続するべきか

●国民健康保険に切り替えるべきか

どちらがいいのかわかりません。任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが…任意継続の途中で旦那の扶養に切り替える事は可能なんですか?

今年の年収が130万を超えなければ来年からは扶養に入れるんですかね?
扶養に入れるようになったら、すぐに切り替えたいと思っています。

出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?

また、出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?

市役所や社会保険事務所に行って確認するのが1番いいのですが…平日の日中は仕事があるので行けません。

どなたか教えて頂けませんか?

旦那にももう一回きちんと確認してきてもらうようにお願いしていますが、8月から扶養に入ろうと思っていた矢先の事でうちの会社の方でも手続きがあるので…時間があまりなくて…(泣)

よろしくお願い致します。
>任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが

その通りです。しかしお金を払わないと終了します。二人の健康保険が違っていれば大丈夫でしょう。

>出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?

出産手当て金は共に出ません。出るのは出産一時金です。金額は健康保険に聞いてください。

>出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?

任意継続ならOKです。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます

もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
主人の扶養家族(社保)になっているのですが、今月から失業保険給付が始まります。
社会保険庁から、給付中は抜ける必要があるといわれました。
税理士からはOKと聞いていたんですが・・・やはり無理でしょうか?
ちなみに自営業で主人は役員(代表者は義父)、給付額は合計50万円くらいです。

宜しくお願いします。
1ヶ月辺りの給付額(給付日額×30)はいくらですか?
その金額が、130÷12を下回っていれば、そのまま扶養に入れます。上回っていれば、抜けなければいけません。

130÷12の根拠は、扶養枠の上限である130万を、12ヶ月で割る、ということです。
「満額が50万なんだから、次の仕事が見つかるまで<年収50万>ってことにできないの?」という理屈は、通用しません。


私は以前、企業の社保を担当しており、同じ内容を社会保険事務所に問い合わせたことがあるので、間違いはないと思います。
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