育休切りについて。
パート勤務で、1年間の育児休業をとっていました。

復帰しようとしたら、仕事が減って、戻ってもシフトは入れない、と言われ
退職することになりました。

今度、退職届を書きに行くのですが
自己都合(一身上の都合)で退職扱いでやめて欲しいと言われました。

育児休業給付金を満額もらっていますので、
そのうえで自己都合で退職って、
なんだか体裁が悪い気がするのですが、
ちゃんと会社都合で退職するようにしたほうがいいですか?

次の仕事(アルバイト)は決まっているので、失業保険の手続きはしません。

ただ、今後、正社員なので再就職する際、印象悪くなったりするでしょうか?

口頭で、手続き上自己都合となっていますけど、
実際は会社都合の退職でした、と説明すれば問題ないでしょうか?
今後の就職先で履歴書を記入し、面接時に就職先に聞かれた時ですよね?
正直に言えばいいと思いますよ。
育児休暇の後、復帰しようと願い出たが、仕事が減ってしまいシフトになかなか入れないと勤務先に言われ、今後の事も考え退職させていただきました。
と言えば、再就職先に伝えれば問題はないと思います。
就職先は、前職の退職した理由も確かに確認しますが、一番大事なのは
再就職の仕事をなぜ希望したか、どれだけの意欲があるかだと思います。(就職アドバイザーの方に言われました)
補足ですが、
本当は会社都合なのに自己都合になってしまったと言うのは逆効果ですね。
それを言ってしまうと、質問者の方がわがままを言っているのでは?
と疑われ、質問者の方にとって不利な立場になってしまうからです。
(実際と違うんですけどね)
失業保険について
主人が転勤になり、私も付いていくことになりました。
正社員で働いていて、退職後はとりあえず主人の扶養に入ろうと思っています。
(これを機に子供が欲しいので、しばらくはパートとかをしようと考えています。)

失業保険は、扶養に入っても貰えるのでしょうか?

そもそも失業保険は、他の県に引っ越しても貰えるのでしょうか??
9月20日付で退職→9月末に引っ越しです。

ご存知の方いましたら、詳しく教えていただけると嬉しいです。
健康保険の扶養に入る場合は基本手当日額が3612円以上になるとダメな場合がほとんどです。
健康保険が組合か協会けんぽは分かりませんが確認してみてください。
その場合は受給中は国民健康保険に加入することになります。
他の県に引っ越したなら引越し先の住所を管轄するハローワークに申請してください。
失業保険の受給について。

1.離職(失業保険ありの会社)→2.すぐ就職(失業保険なしの会社)→3.6ヵ月で退職。
この場合、1の離職後に使用しなかった失業保険は、3の時点で使用できるのでしょうか?
1.の時点で受給資格条件を満たしている、ということが大前提になりますが。

受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
1.の時点から1年が経過した時点で資格がなくなりますから、3ヶ月の給付制限がつく場合、所定給付日数が0になる前に打ち切りになる危険がありますね。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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