今の仕事を辞めようかと考えてます
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
え~とですね。
まず、失業給付の金額ですが、退職前の6ヶ月の期間の総支給額(賞与除く)の平均で計算されます。
その間に11日以上勤務していない月は除いて計算します。(春に1ヶ月休んでいればその月は除かれます)
基本手当日額の計算は平均賃金を30日で割って賃金平均日額を出して、それの50%~80%の範囲内です。
賃金が安い人は割合が高くなります。
次に支給日数ですが、自己都合退職なら120日で会社都合なら年齢が分かりませんが、30歳未満なら180日、30歳以上~35歳未満なら210日、35歳以上~45歳未満なら240日です。
受給開始までの期間は自己都合退職なら申請から3ヶ月半~4ヶ月、会社都合なら約1ヶ月で受給開始です。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
試用期間中の辞職による失業保険について。
私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。
試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。

なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。
しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。

研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。

いま疑問に感じていることは以下の3つです。
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?

「試用期間中の解雇は失業保険が出ない」という決まりは、雇用保険法のどこにもないです。

試用期間中は雇用保険に加入する気のない事業所では、そのことで試用期間中の退職に際して新たな失業給付は出ませんが、それも6か月の試用期間を全うしたうえで解雇された場合のみに限定されます。

・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?

当然にあります。就業規則に「3か月」と書いてあるうえでは。

・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?

それでは就業規則に書いてあることの全部が「ないも同然」の話になってしまい、組織内の秩序ががたがたです。社長と言えども、就業規則を守ったうえでの言動が求められます・・・

-補足に対して-
ハローワークの人がそう言ったのは、「試用期間中に解雇されても、新たな失業給付の要件が整っていない期間だから出ない」という意味だったと思われます。
失業保険給付について、詳しい方お願いします。
自己都合で退社し、給付は3ヶ月後からです。

その間、バイトなど仕事をしてもよいと説明を受けました。(入社前と退社後にハローワークに申請すれば、失業保険を満額給付出来ると聞きました。)
事情があり、日払いでお金が必要なんので、テレクラのサクラをしようと思います。
電話での応募の際、担当者の方が「バイト代などにはあたらず、報酬になるので、所得税はかかりません。ハローワークへの事前申告も不要ですよ」と言われました。

ハローワークへの申告は不要なのでしょうか?

真剣なので、誹謗中傷などはなしでお願いします…
失業保険をもらっているときに仕事をして金をもらうとそれは立派な給料です。
ハローワークに黙っていて、それがバレると確実に失業給付の返却を求められます。
また、罰則金として失業給付の3倍の金額をもっていかれるらしいです。
実際にバレてひどい目に遭う人もいるらしいです。
そのリスクをおかして「バレなければ大丈夫!」とサクラをするもよし、キッチリ報告して安全にバイトするもよし。
判断はお任せします。
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