質問があります。
私は去年の12月まで社員として働いてましたが、退職し、1月に退職金を12万5千円をいただきました。
その後、5月まで、失業保険を頂き、5月から旦那の扶養に入りました。そのころから、バイトをはじめ、給与収入は、119万5千円になります。
税金の103万、年金の130万円というのは、給与所得と、退職金とをあわせた金額なのでしょうか?
このままでいくと、年金のほう方の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
教えてください。
退職所得は、貴方の場合125,000円ですので退職所得控除額(年20万)で引ききれますから、0円になります。
従って扶養になれるかどうかの判断は、給与所得の金額だけで判断することになります。
12月までの1,195,000円の収入金額だと、所得税と住民税では扶養にはなれません。
社会保険のほうはOKです。
ただ、あくまでも12月までの合計額で判断します。
でも来年も同じような収入が見込まれると、社会保険のほうも扶養からは外れることになりますね。
失業保険を申請し、数回もらいましたが、途中で入院しました。そして人工透析になってしまいました。失業保険の残日数がかなり残っています。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
障害年金の手続きはされましたか?
直ぐには支給されませんが早めに手続きされて下さい。
透析をしていても体調が安定しましたら就職活動もできますよ。
また大規模な会社では障害者枠も確保されています。

焦らず頑張って下さいませ。

ご質問にそぐわない回答だったかもしれないので、申し訳ありません。
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。

妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。

妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと

旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。

ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。

失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。

申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
こんばんは 私の母の事で相談にのって下さい 母は父の扶養に入っていましたが、父が亡くなり3月から国保と国民年金に加入しました また、
母は1月に自己都合にて会社を退職したため、現在失業保険給付を申請しています 遺族年金の支給対象者でもあるですが、失業給付と遺族年金は同じに受け取りは可能なのでしょうか? 給付額が少なくなる事とかもあるのでしょうか? 詳しい方教えて下さい
遺族厚生年金でも遺族基礎年金でも
失業保険との調整はないですよ。

失業保険と調整される年金は
60歳台前半の老齢厚生年金です。

安心して遺族年金と失業保険を同時に貰ってください。

国民年金の免除を受けると、将来の年金給付額は減りますよ。
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