失業保険の給付を受けている人をアルバイト(パート)採用する場合、その人には失業保険の給付は無くなってしまうのでしょうか?
試用期間で適正を見極めたいと思っていますので、場合によっては試用期間後に採用しないこともありえます。
もちろんそのまま採用できればベストですが。

低給与のアルバイト(試用期間)のために失業保険給付が無くなってしまうのは気の毒な気がしまして。
試用期間の間だけでも失業保険給付とアルバイトの2重受給は認められるのでしょうか?
就業条件が解りませんので詳細は返答できません。

しかし、質問者様の会社は、「試用期間」との理由で、雇用保険をかけないことは出来ません。
アルバイトの就労条件によっては、雇用保険をかけることが必要となりますし、そしてアルバイトの方には「再就職手当」が支給されます。
離職票とは失業保険を給付する以外で何か他に使える用途があるのでしょうか?
また離職票が届いたらどこかに提出しないといけないのですか?

よろしくお願いします。
離職票は雇用保険を受給するために絶対必要な書類です。
受給しないのであればどこにも提出する必要はありません。
ただ、あなたが再就職してそこを早く辞めた場合に雇用保険の期間を通算するために必要になる場合がありますので保管しておいてください。
それと、国民健康保険を役所に申請する場合に離職票のコピーを出してくださいというところもあるみたいです。
退職する場合
失業保険を頂くには、どのくらい働けば良いのでしょうか?
正社員の場合、雇用保険加入期間が6ヶ月以上。
パートの場合、雇用保険加入期間1年以上です。
自己都合でやめる場合は、待機期間があり、すぐにはもらえませんが、会社倒産等会社側の都合で退職の場合、またパートで雇用期間満了でやめる場合は待機期間がなく手続きをすればすぐもらえます。
失業保険について
既出かもしれませんが質問させてください。

昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。

フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)

質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?

もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?

よろしくお願いします。
待機期間中は働けませんが、受給制限期間中は収入を得る様に勧められるはずですので、収入を得ても問題は有りません。
就職は別の話になります。
受給期間中は減額支給になり、その分は受給期間が伸びます。
失業保険を受け取れるかお聞きします!
知人から相談を受けたのですが私ではわからなかったので教えて下さい。
7年間、ある会社でパート勤務していましたが、ずっと雇用保険は掛けていました。
ところが、年末で会社を閉鎖する事になり、失業保険の事が気になっているようなのですが、入社した当時は週20時間クリアしていた条件が、やはり閉鎖などで最近では15,6時間になっている様です。
この場合、加入条件はクリアしていないのですが、失業保険の対象にはなりますか?

それとも、入社した当時の条件のままでクリア出来ているのでしょうか?
雇用の支払いは7年間、一度も途絶えた事がないそうです。

宜しくお願いします。
補足について
受給資格は「離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」(倒産は特定受給資格者)
となりますので、過去2年間の状況です。ですので5年前はフルタイムで働いていたとしても、ここ2年は月に10日しかはたらいてないとしたら、急に仕事を失っても、失業手当という形では国で救済するほどではないということかと思います。他の援助策もありますので、経済的に困るということであればハロワで相談して見てください。早く次を探すのが一番だと思いますが。


雇用保険の被保険者資格と、失業手当の受給資格は違います
加入していて脱退(資格喪失)していなければ、実際の勤務時間が減っていても雇用保険の被保険者ではあるのですが
1ヶ月の労働日数が11日以上ないと1ヶ月とカウントされないのです。なので過去2年間で実際、どれだけの勤務日数があるかが重要になります。また、失業手当の額は過去6ヶ月のお給料の平均で算出するので、おそらく受給できたとしても最低額になってしまうと思います。

例えば1日5時間で週3日であれば月12~13日の労働日で加入月としてカウントされます。それで例えば一ヶ月の給料が6万円だったとしますと失業手当の額は1日あたり1800円ぐらいです。

実際、どれだけの勤務日数、いくらの賃金だったかわかりませんので、離職票をもらうまで待つか、ハローワークにきいてみてください
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