①今月12月末で派遣の更新を自己都合でしませんでした。
失業保険を早くもらうには、1月末まで1ヶ月 仕事を待機し、希望する派遣先がない場合、
会社都合ですぐに給付できると聞いたのですが、本当でしょうか。
また、その場合何月から給付してもらえるのでしょうか。

②今月12月末で派遣元を退職する場合、離職票の発行が1月中旬との事です。その場合、90日の待機すると、何月頃に保険の手当てが受けれるのでしょうか。

宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます

①、自己都合で更新をしてないわけですから、
会社都合にはなりませんよ、
雇用保険では、離職理由が特定受給資格者の範囲に該当する
と職安が認めた人が特定受給資格者(一般にいう会社都合)です
質問者が言うような離職理由は特定受給資格者の範囲にはありません
してがって、答えは嘘です、支給は受給手続きから約3ヵ月後です

②、上記と同じ答えでよろいいかと思います

「90日の待機」の意味がわかりません
待期期間は7日間ですよ、給付制限が3ヶ月です、

それよりも離職前に一定期間、雇用保険料が
収めてないと受給資格はありませんよ
派遣社員として働いていたんですが、この三月末で期限が切れ次の紹介先がないとと言われました。
ハローワークで失業保険のことを聞いたりしていたら、パソコン教室に行くと給付金がもらえるチラシをもらいました。でも、知り合いに聞いたところ給付金と失業保険両方もらえるときと、給付金のみとあるみたいと聞き、できれば両方もらえることはできないのかなと、条件とかしっているかたみえたら、教えてください!バツイチで子持ちのため、やばいです。生活費!!お願いします!
そんなうまい話はありません。

制度としてあるのは、訓練・生活支援給付金(10万円/月)というものがありますが、これは雇用保険受給資格がある間は受けられません。(他にも色々と条件があります)

雇用保険を受給しながら職業訓練を受ける制度もありますが、パソコン教室はないでしょう、訓練内容についてはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになることです。(適正試験・面接等があります)

とりあえずは、雇用保険(失業保険)を受給出来るように手続きをしてください。
雇用保険の受給が終わり、収入が途絶える時は、市町村の社会福祉協議会へ行き、生活保護の申請をすることが出来ます。
派遣社員の失業保険について質問です。私は現在3ヶ月更新で長期で勤務していて特に最長いつまでという事はありませんでした。
今回、6月末でいったん3ヶ月更新の契約が満了するのですが、こちらから次回は更新しないと会社側に伝えました。
この場合やはり自己都合になり3ヶ月の受給制限は設けられるのでしょうか?
自己都合と言うことになりますね。

貴方が契約更新を望むにも関わらず、会社が更新をしない場合でないと会社都合としての離職理由にはならないでしょう。
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
条件を書き出しました。
参考にして下さい。

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
今回の臨時職員の契約ですが、契約更新の予定が有りという状態で契約されていれば、契約の更新をしない場合は「特定受給資格者」(会社都合)として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。

※最初から契約の更新無しとして契約されている場合は、一般離職(自己都合と同じ)扱いになり、1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給は出来ません。

ただ、状況によっては貴方が契約の更新を望んだ場合において、契約の更新に至らなかった場合には「特定理由離職者」として認定される可能性はあります、この場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも受給は可能になるので、詳しくはハローワークで相談されるといいでしょう。
失業保険の手続きについて。会社を辞め、とりあえず正社員の前にバイトや日雇いを探しています。失業保険はすぐもらえない(3ヶ月後?)と思い手続きはする気はなかったのですが
バイトや日雇いの募集も年齢条件やその他で落ちつづけています。そうこうするうちに会社から離職票と雇用保険者資格喪失証が届きました。
このまま3ヶ月すぎてしまうならやはり、失業保険の手続きをしておいたほうがいいのでしょうか?
調べてみると、手続きすると毎月決まった日にハローワークに行かなければならないとか制限が多いような気がします。
もっともそれ以前、通常退職した場合は手続きするものなのでしょうか?
それはもらえるにこしたことはないのですが、すぐにもらえないならあきらめて職探ししたほうがいいのかなと思いました。
手続きのメリットデメリットについて教えてください。
補足見ました。
すいませんでした。そういうことでしたか。
手続は全く無駄にはなりません。3か月後には失業保険が貰えるということと、失業保険期間中に就職が決まると残っていた失業保険期間に対しての祝い金?みたいなものが貰えます。ただこれは、職が決定したらハローワークに申告しないと貰えなかったような!
ご家庭を守るために色々と大変だと思いますが、職探し頑張って下さい。
確かに年齢制限等がありますが、制限していない会社もありますので、マメに種だけはまいといて下さい。アルバイト=収入に関しては、受給期間前はどうだったのか覚えていませんので今一度ご確認下さい。
良い就職先が見付かるといいですね。

何の回答にもなっていなくて大変申し訳ございません。

私が言えることは、失業保険はしっかり認定を受け貰うことと、受給期間中に就職が決まった場合は必ずその旨をハローワークに連絡し、祝い金?みたいなものが貰えますので必ず行って下さい。しないともらえるものももらえなくなってしまうので。

それとアルバイト等の収入に関しては、受給期間前はどうなのかは覚えていませんが、先程書いた通り受給期間中に収入を得たらその分の収入を申告し差し引かれます。申告しないと違法となります。
私の場合は受給期間中は、月に15万ほどもらっていました。もしそこでアルバイトをしても結局はそのアルバイト代が差し引かれて失業保険の受給となりますので、収入が一気に減ることは間違いないですよね。
何の回答にもなっていませんが良い就職先が見付かるといいですね。
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