再就職手当、失業手当について
質問させていただきます。


以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。

勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。

その期間雇用保険に加入しております。

一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?

出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。

乱文で申し訳ありません。無知なもので。。

よろしくお願いします。
再就職手当を受領した場合、
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。

貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。

その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。

出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。

補足について

基本手当日額は原則として

離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。

確定している賃金は含まれます。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。失業保険についても詳しい方、お願いします。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。

平成24年 4月1日 入社 健康保険資格取得・雇用保険資格取得
平成25年 4月4日 産休開始予定
平成25年 5月15日 出産予定

になります。

ちょうど、ギリギリですが、産休前に健康保険も雇用保険も1年継続になるのですが、有給などを使用し3月末に休みに入ると思います。
それに、すこし体調かいい訳ではなく、これから診断書が出てしまい(過去にも出て1週間休みました。有給扱いになりましたが)入院や、長期休暇にならないとも言い切れません。
もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;

色々なサイトや本を見るのですが、私の理解不足かわからず、、、詳しい方、どうぞご回答よろしくお願い致します。


ちなみに、このままもし受給資格が確実にあるとは言い切れない状態であれば、仕事は辞めようかと考えています。
受給資格があるのであれば、このまま様子を見て、働こうかとも思っています。

しかし、このまま退職となると、来年1月の末になると思うのですが、失業保険ももらえませんよね、、、?

失業保険についても、法が改正されたやなんやらと出て来て、理解出来ず、、、詳しい方ご回答お願い出来たらと思います。
出産手当金は無給で休んでいても関係なく出産時点で本人が社保に加入していれば手当は受給できます。

育児休業手当については

>もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
>早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;

長期休養しても資格を失うわけではありませんが、産休(無休になる日)からさかのぼって12か月の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要となります。あまりにギリギリなので早産となると日数が足りなくなる可能性はあります。

また、自己都合で退職した場合の条件も上記と同じなので、失業手当の受給資格にも足りなくなります。

ですが、ギリギリ足りる可能性もあるわけですから、辞めるのはいつでもできます。上記の条件を頭にいれた上で状況を見て判断してください。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
はじめまして。ご意見伺えたらと思い投稿致します。前職で一般事務9年10ヶ月勤め解雇されました。その時点では、半年失業保険受給予定でしたが
、就職先が決まり受給していません。介護の職種につき1ヶ月半…現在腰と肘を傷め、欠勤扱いで1週間休んでいます。診断書は職場には提出しましたが完治の期間が書かれていない為傷病扱いにはなりませんでした。正社員として採用いただき頑張っていましたが、痛みが治らず退職の方向で考えています。
派遣登録は一度も経験はないですが、登録し次の職も考えています。
一般的には1ヶ月半…自己都合だったとしても再就職の厳しさもわかります。現職では相談時、心療内科も進められました。仕事内容で精神的にきていたのもあると思います。
辞めたくない自分もいます。数年後の国家資格も目標にしていました。
また就職してしまった事に後悔している気持ちもあります。ハローワークに相談すると、失業保険も待機なしで3ヶ月は出る確認はしました。
去年母をなくし、失業…転職してまたつまづき、自分自身はまた働けるのか?わからなくなってしまいました。仕事休んで数日肘の痛み、腰の痛みも全く引かず…
思いきって転職活動をまたはじめながら休もうと思ってます。去年までは仕事以外でも週一バイトもしながら働いていたので、今の体の状態想像も出来ませんでした。
今、続けるべきか、辞めるべきか悩んでいます。自分では辞める気持ちが強いですが、まだ結論まで達していません。投稿させていただきました。よろしくお願いします。
無責任な意見であなたを傷つけてしまう事があれば大変申し訳なく思いますが。
目標を持ち働かれていた事は大変立派な事だと思います。
病気になり、それをあきらめざるを得ない事は、大変残念なことかもしれませんが、現職を続ける事は病気の完治と精神的切り替えが必要な状況ではないかと思います。
病気は、治療と時間が経過すれば治る事でしょう。
しかし精神的な部分は、原因が取り除けなければ回復は難しいと思います。
あなたの様な状況のときはどうしてもネガティブに考えてしまいますよね。しかし焦っても仕方ない事もあります。
少し長い休暇を取るつもりで病気の治療に専念される事をお勧めします。
転職を決意すれば精神的負担も和らぐのではないかと思いますのでこれを機に転職、自分の体のメンテナンスをされたらどうですか。
派遣のお仕事も今法改正が騒がれていますので厳しくなると思います。
時間をかけあなたに合ったお仕事を探される方がいいのではないでしょうか。
目標はまた新たなものが見つかると思いますよおなたなら。そこで時期的なものも含め確認される事をお勧めするのは
1.雇用保険は仕事に行ける状態でなければ受給できません。現状で受給が可能かもう一度確認してから退職される事をお勧めします。
2.健康保険の傷病給付金が受給できるはずですがもう一度その申請について会社に確認し出来れば申請し、収入の確保を図り治療に専念できる体制を取られた方がよいと思います。
3.派遣法の改正が予定されていますあなたの希望する仕事の種類により派遣対象から外れる可能性があります。確認してみてください。
4.傷病給付金の支給確認ののち退職日を決定される方がよいです。
5.一番大切なことですが、結論を急ぎすぎないようにされる方がよいのでは、休暇により体調が戻ればまた考え方もいい方に向く場合もあります。焦らず頑張ってください。
産休中ですが、復帰条件が厳しくなり、退職せざるおえません。
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
〉育児休業手当
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?


〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?



雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。

・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。

2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
職場の過度のストレスにより適応障害と診断され今週月曜日から休職中です。失業保険について教えてください。
会社から離職表を受け取りハローワークで雇用保険受給手続きをして7日間待機のあと、すぐもらえるものなのでしょうか?
会社側が自己退職という形でやめさせてきた場合は「診断書」で対抗し、会社都合での退職にできるのでしょうか?

体調が日々悪化し、今週月曜日から会社に行く事が出来なくなり、自殺の危険を感じた友人が無理やり病院に連れて行ってくれました。先生が会社に電話して暫く休ませますと言ってくれたのですが、私はまだ会社側とは話せていません。話せる状態ではなかったからです。いまは少し落ち着いてきたので少しなら会話も出来るかとは思いますが、実際に会ったりヒステリックな女社長と話すのはまだ勇気がいりますので、まだ厳しいかと思っています。たぶん言いたい事が伝えられないと思います。

来週月曜日(2日後)にまた病院に行き、診察を受けるのですが、そのあとで会社側との話し合いになると思います。
復帰は難しいと思うのですが、休職扱いになれば労災でいくらか給付金が出るのでしょうか?
いっそ辞めてしまって失業保険を受けたほうがいいのですか。考えがまとまりません。
会社にはどういうふうに話をすればいいのかもわからず、困っています。一人暮らしで生活もあるので悩んでいます。

ちなみにハローワークで雇用保険の受給手続きをする前に何か1回でもパートをしたり、どこかに応募したりしたら、
給付対象から外れるのですか。まだ働けないのに矛盾した質問で申し訳ありませんが・・・。
どうかいいアイディアがあれば教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
職場の過度のストレスが原因でしたら、雇用保険
ではなく、労災保険は使えないのでしょうか。
労災と認定されれば休業補償として平均賃金の
6割と休業特別支給金として2割の計8割が
支給されます。

労災保険の給付を受けている期間は雇用保険の
支給は受けられません。
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