裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
自己都合の退職を会社都合にしたい
退職を考えております。
入社してからずっとサービス残業続きで心身ともに疲れてしまったからです。。
鬱とか休職するほどではありませんが精神病にもかかりました

失業保険を貰いたいと思っているのですが、自己都合の退社だと約3、4ヶ月の待機期間があると聞きました。
また、残業が月45時間・辞める3ヶ月間超えてたら特定受給資格者になれて受給の待機がなくなるとも知りました。

会社にタイムカードはなく、会社独自のシステムで出勤・退勤ボタンを押して管理しているのですが
自分では勤怠のシステムを確認出来ません
なので月に何時間残業していて、何日に何時に帰ったかも分かりません。。
確認出来るのは総務と上司と社長になります。

Qもし退職する際に、3ヶ月分のタイムカードのシステムを見せてほしい・印刷してほしいと申し出た場合
会社側に拒否出来る権利ってありますか?

Qハロワに会社のタイムカードシステムの情報を印刷して持っていった場合、特定受給資格者として認められますか?
また、会社に連絡が行ったり、会社にとってのデメリットが発生したりしますか?

また別に証拠を集めようと、システムの出勤・退勤ボタンを押して時間が表示された状態のキャプチャを毎日撮って
社員全員が登録している無料のスケジュール管理システムのタイムカードも独自で記録しています
(こちらは別に記録してもしなくてもいい決まりで、自分の労働時間を確認出来ます、時間は修正出来ません)
Q上記2つは証拠にはなるでしょうか?また会社に連絡がいくでしょうか?

Qまた証拠を持って行っても離職票に「自己都合のため」と書かれていたら無効になってしまうのでしょうか?
絶対言いくるめられたりしそうですorz

いろいろと調べてはいますが、認識が違うところがいくつかあるかもしれません。
どうかご回答よろしくお願いします。
会社に求めても拒否するでしょうね。
義務は無いかと思います。
始業、終業時間のメモでもあればまた違ったんですがね。
自己都合で退職し失業保険中のバイトについて。
4年間働いた会社を今月末で退職します。
失業保険をもらうために3ヶ月は無職でいようと思うのですが、何も仕事しないと昼夜逆転の生活になりそうなので何かアルバイトをしようと思っています。
就業時間が1週間に20時間を越えると就職したとみなされるようですが、20時間以上働いても雇用保険に入らなければバレないんでしょうか?
コンビニで1日5時間×週5日働く予定です。それとも週20時間越えると強制的に保険に加入させられるのでしょうか?
雇用保険に入りたくないですと言えば入らなくても良いのですか?無知ですみませんm(_ _)m
雇用保険は加入条件がそろえば、きちんと加入させるのが会社の義務となります。個人で入りたくないと言われても会社としては関係なく加入手続きを取るでしょう。入りたくなければ、加入条件を満たさないようにご自分で調整されるしかありません。

失業保険は再就職までの無収入状態をなくす、再就職支援ですからね。ある程度以上の収入が発生すれば打ち切られるのは当然でしょう。おそらく31日以上の継続雇用であれば、ハロワも給与明細の提出を求められると思います。給与明細にはだいたい労働時間が載っていますからね。
失業給付の待機期間中のバイトについて
自己都合退社しまして、現在、3ヵ月の給付制限中です。正社員として次の職を猛烈に探している毎日なのですが、日々の生活もかかっているため、バイトをしています。もちろん、ハローワークにはきちんと申告するつもりです。そこで皆さんにご質問なのですが、具体的には、週に4日ほど、1日2時間くらいの家庭教師をしています。1日2時間で3,000円くらいの収入です。前職を辞める6ヵ月前からの平均で、基本日額が約5,600円だったのですが、この場合は、実際に失業保険が貰えるようになった場合には、減額の対象になるのでしょうか。減額の場合には、どれほど減額されるのでしょうか。どなたかお詳しい方、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
待期期間中のアルバイトは基本的に金額には制限はありません。
ただし週20時間未満という条件があります。
給付制限期間が終わって最初の認定日に申告してください。その後の支給に影響があるものではありません。(引かれたりしません)
倒産が危ぶまれる会社に勤めておりますが、
①失業保険をすぐにもらえる状態にする為、腹を括ってこのまま倒産まで居続ける

②我慢して仕事を続けながら、次の転職先を探す (ただし平日は休めず、有給休暇も取らせてもらえない会社)

③心労を引き起こす前に即刻退職し、短期集中で転職活動を行う


・・・①~③のどれが一番、現実的だと思われますか?
今後の参考にさせていただきたいので、よろしくお願いします。
とりあえず給料が出ているなら1でもいいかなぁ…。
すぐ失業保険でるし。

もし有給が30日以上あるなら消化してやめてもいいけど…。

もし年齢が30代ならばさっさと新しい会社を見つけたほうがいいかも。
だらだらしていると再就職の先が減ってくるし。
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