失業保険の受給資格の週30時間以上ってのはどういうことですか?
3月27日入社の9月7日まで勤務、離職日は9月20日の場合では、失業保険はいただけないのでしょうか?
離職日から遡って14日以上勤務という条件はギリギリで満たしていると思うのですが。
労働条件は土日、祝日休みです。
退職理由は給料遅延です。
3月27日入社の9月7日まで勤務、離職日は9月20日の場合では、失業保険はいただけないのでしょうか?
離職日から遡って14日以上勤務という条件はギリギリで満たしていると思うのですが。
労働条件は土日、祝日休みです。
退職理由は給料遅延です。
失業給付金の受給要件は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であることとされております。3/27~9/20では前述の要件を満たしておりません。9/30まで勤務というわけにはいかないのでしょうか。
失業保険の受給資格と給付についての質問です
はじめまして。
市役所臨時職員(緊急雇用対策求人)として、去年の4月半ばから働いていました。
契約期間満了で今年の3月31日に退職しました。
離職票が未だ届かず(問い合わせたら、最終月分の給与を反映させて作るためもう少し時間がかかるとのこと)、色々と調べても期間満了退職の場合は会社都合・自己都合のどちらなのか等はっきりと判断できないこともあって、果たして自分は失業保険の受給資格はあるのか、受けられるとしても給付制限になってしまうのか、気になって仕方が無いのでこちらで聞かせてもらいました。
在職中にいただいた臨時職員向けのガイドブックには、6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給資格はある、と簡単ながら書いてありましたが、給付(制限)についてはわかりませんでした。
ちなみに、臨時職員をする直前までは派遣職員として別の公的機関で6ヶ月ほど働いていました。待遇の面で厳しいものがあったため中途ですが辞めさせていただき、採用になった市役所臨時職員に転職した、という経緯です。トータルでの雇用保険の加入期間は1年以上はあります。
1人暮らしで貯金も少ないため、時期的なことも含めて失業保険を受けられるか否かで就職活動の仕方が変わってきます。
すごく不安です。
乱文でわかりにくいかと思いますが、失業保険は受けられるのか、給付制限はかかるか否か、返答の程どうかよろしくお願いいたします。
はじめまして。
市役所臨時職員(緊急雇用対策求人)として、去年の4月半ばから働いていました。
契約期間満了で今年の3月31日に退職しました。
離職票が未だ届かず(問い合わせたら、最終月分の給与を反映させて作るためもう少し時間がかかるとのこと)、色々と調べても期間満了退職の場合は会社都合・自己都合のどちらなのか等はっきりと判断できないこともあって、果たして自分は失業保険の受給資格はあるのか、受けられるとしても給付制限になってしまうのか、気になって仕方が無いのでこちらで聞かせてもらいました。
在職中にいただいた臨時職員向けのガイドブックには、6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給資格はある、と簡単ながら書いてありましたが、給付(制限)についてはわかりませんでした。
ちなみに、臨時職員をする直前までは派遣職員として別の公的機関で6ヶ月ほど働いていました。待遇の面で厳しいものがあったため中途ですが辞めさせていただき、採用になった市役所臨時職員に転職した、という経緯です。トータルでの雇用保険の加入期間は1年以上はあります。
1人暮らしで貯金も少ないため、時期的なことも含めて失業保険を受けられるか否かで就職活動の仕方が変わってきます。
すごく不安です。
乱文でわかりにくいかと思いますが、失業保険は受けられるのか、給付制限はかかるか否か、返答の程どうかよろしくお願いいたします。
■保険加入はトータルになりますので、受給資格はあります。
■給付制限について。
契約書の内容で左右されます。
○「更新の有無」という項目があると思います。
更新する場合がありえる・・・・このような内容が書いてある場合は、「特定受給資格者」といって
給付制限がかかりません。
ハロワにより違った解釈があるように聞いています。
最終的にハロワの判断になりますので、ハロワで確認する事をお勧めします。
■給付制限について。
契約書の内容で左右されます。
○「更新の有無」という項目があると思います。
更新する場合がありえる・・・・このような内容が書いてある場合は、「特定受給資格者」といって
給付制限がかかりません。
ハロワにより違った解釈があるように聞いています。
最終的にハロワの判断になりますので、ハロワで確認する事をお勧めします。
失業保険について
今の会社に去年の10月1日に入りました。雇用形態はアルバイトで3カ月更新で社会保険はなし。その状態で5月までは自動更新してきました。
6月1日より、社会保険を付けてくれる事になり、更新期間も6カ月に延びました。
しかし、先月21日に、『7月16日で辞めてくれないか』と言われてしまいました。業務の縮小で、資格や経験の少ない私はリストラということみたいです・・・。
社会保険を付けてくれたのに意味が全くない・・・・。
失業保険について軽く調べましたが、私の場合受給資格はないようです。
けれど、保険をつけた意味がわからないし、契約期間も9月までは残っていたのに・・・。解雇の通知も1カ月前と書いてあった気がするのですが、1か月も無い状況での解雇。
どうも納得がいかないのです。
こういう場合、少しでも給付など受けられる制度は無いのでしょうか・・・。
16日まではビッチリ仕事があり、有給は10日分買い取りしてもらうことにしましたが・・・きついです。
今の会社に去年の10月1日に入りました。雇用形態はアルバイトで3カ月更新で社会保険はなし。その状態で5月までは自動更新してきました。
6月1日より、社会保険を付けてくれる事になり、更新期間も6カ月に延びました。
しかし、先月21日に、『7月16日で辞めてくれないか』と言われてしまいました。業務の縮小で、資格や経験の少ない私はリストラということみたいです・・・。
社会保険を付けてくれたのに意味が全くない・・・・。
失業保険について軽く調べましたが、私の場合受給資格はないようです。
けれど、保険をつけた意味がわからないし、契約期間も9月までは残っていたのに・・・。解雇の通知も1カ月前と書いてあった気がするのですが、1か月も無い状況での解雇。
どうも納得がいかないのです。
こういう場合、少しでも給付など受けられる制度は無いのでしょうか・・・。
16日まではビッチリ仕事があり、有給は10日分買い取りしてもらうことにしましたが・・・きついです。
「社会保険」といいますが、健康保険・厚生年金保険と雇用保険とでは、加入の基準が全く違いますが?
〉私の場合受給資格はないようです。
労働時間や労働日数に変わりがないのなら、本来、10月1日から雇用保険に加入しているはずで、当たり前なら基本手当の受給資格が得られるはず(さかのぼって加入していた扱いにしてもらえる)。
※本来、健康保険・厚生年金保険も加入のはずですが。
まあ、あなたにその気がないのなら勧めませんが。
なお、有期の契約の場合、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、期間途中での解雇は違法です(労働契約法17条1項)。
残り期間の賃金全額を請求できます。
〉私の場合受給資格はないようです。
労働時間や労働日数に変わりがないのなら、本来、10月1日から雇用保険に加入しているはずで、当たり前なら基本手当の受給資格が得られるはず(さかのぼって加入していた扱いにしてもらえる)。
※本来、健康保険・厚生年金保険も加入のはずですが。
まあ、あなたにその気がないのなら勧めませんが。
なお、有期の契約の場合、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、期間途中での解雇は違法です(労働契約法17条1項)。
残り期間の賃金全額を請求できます。
関連する情報