失業保険と扶養の件について詳しく教えてください。
2月に退職をし、現在1度目の認定日が終わり、3ヶ月間の待機中です。
主人の扶養に入りたいと思っているのですが、保険受給期間は扶養に入れないと言われました。
具体的な日にちが解らないため、いつを過ぎれば手続きができるか教えてください。

給付期間:90日
待機満了日:220304
給付制限期間:220305ー220604
次回認定日:6月9日

受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

その場合最終受給日は9月2日なると思いますが、
認定日が9月1日の次が9月29日なので、
最後の2日分の認定が29日ということで合ってますか?

ということは、扶養に入れるのは、9月2日過ぎですか?
それとも、29日を過ぎてからになるのでしょうか?
Q.受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

A.そうなります。91日目から被扶養者になることができます。
よって、9/2まで給付を受けるので、3日から被扶養者となることができます。
ただ、被保険者受給資格者証にて「受給終了」という印を押してもらえるのは9/29の認定日で、となりますので、原則は9/29日以降に手続きをし、9/2までさかのぼって被扶養者になることになります。


さくら事務所
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、

北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉に関する事案は生活保護を含めて殆どの事務が社会福祉事務所や自治体の福祉担当者が当たっています。それらの間に入っているのが民生委員だと思いますが、この民生員組織が近年いい加減になって来たようです。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
失業保険の手続き中です。
認定日にハローワークに行くのは就職活動 1回となるんでしょうか?


またセミナーの申し込みの時に職業相談窓口で申し込みをするのですが その時に受給資格証にハンコを貰えるのですが それは1回とカウントできますか?
職業相談の窓口での申し込みは職業相談の実績として1カウントされるはずです。
認定日にハローワークに行くのは、活動にカウントされません。

地域によっては、求人端末の検索でも活動にカウントされる場合もあります。(窓口でハンコ貰わないとだめですが)
基本は、ハンコ貰ったものが活動にカウントされると思います。

地域によって基準が違うので、ハローワークの窓口に聞いてみてください。
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