社会保険と国民健康保険についてご質問します。
今度結婚する予定で、彼女が会社を退社しました。その後の彼女の保険について、知恵をおかりしたいと思っています。

前提として、以下の条件を取り込みたいです。
前提1:失業保険を貰えるようにしたい。
前提2:結果的に安く抑えたい。
前提3:余裕があるならパートをしたりして収入を得たい。
以上の条件を満たすには、どのような流れで保険に加入したらよいでしょう?
考えてる以下のプランが可能なのかも教えてください。
※考えてる方法
1.失業保険の申請をする。
2.3ヶ月の待機期間内は自分の扶養に入る
3.失業保険の受給前に国民健康保険に切り替える
4.失業保険の受給終了と同時に自分の社会保険の扶養に再度戻す。
このような事は可能なのでしょうか?
ご結婚おめでとうございます。結婚前と後で説明させていただきたいと思います。その前提で、まず質問者さんが失業保険と健康保険をごちゃまぜに考えていらっしゃいませんか?(考えてる方法2や3や4はありえませんよ、なぜなら市町村とハローワークの仕事をごちゃまぜにしてるからです)
まず健康(命)のほうが、仕事(お金)より大事だと思いますので社会保険からお答します。

結婚前について。彼女は国民健康保険に加入しないといけないですよ(市町村に届け出して保険証を交付してもらいましょう)。退職して無職の状態だと任意継続加入しない限り、国保に加入して保険料を納めないと、万が一病気や大けがしたらどうしますか?それこそ3割負担じゃなく10割負担で大変な出費です。前提2に合いません。結婚後について、あなたの扶養に入って病気にそなえてください。速やかに、あなたが被扶養者の手続きを会社にしてください。

次に仕事について。失業保険は受給権者の結婚については問われません。その人が求職活動を月に2度以上してるかどうかが、問われます。ただし、彼女が結婚で姓や住所が変わるのであれば速やかに手続きをしなければいけません。また、パートをするということは、短期契約なら問題ありませんが、そうでないとその会社の雇用保険に加入することになりますので、当然ですが失業保険は受けられません。(また雇用保険に入らなくても、受給期間中にパートで働いたら収入額も申告する必要があります。パート収入が多ければ、失業手当は減額されます。申告しないで不正がばれると処罰されます、雇用情勢が厳しく財政難なのでここは厳しいようです)
失業保険の受給期間は90日か120日か150日のいずれかだと思いますので、その期間に正社員に就職できれば、一番ベストですね。彼女が入社時点であなたの被扶養者になっていたら、再度その会社の健保と厚生年金に加入すれば良いわけです。

ところが不況で厳しい雇用情勢であり、仕事が得られず受給終了してしまったら、そのまま求職活動続けながら、あなたの収入で生活していくか、パートで収入を得るか、どれかを選択していけばいいと思います。
雇用保険(失業保険)の給付についてお尋ねします。
求職中に、失業保険の給付をもらい、就職できたため、就職祝い金(?)のような少しまとまったお金をもらいました。
新しい職場でも、雇用保険
の支払いをしてました。
しかし、また仕事を辞めてしまいまして、失業保険の給付が少し残っているので、頂きながら求職活動したいのですが、この場合新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか?
前職の離職日翌日から1年間が受給期間です、この間でしたら、何回就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば、受給可能です。

但し、退職の証明書は必要ですし、雇用保険に加入していた、今回の様な場合は、離職票を求める安定所がほとんどで、退職の証明書も、所定書式で記入して下さいの安定所が大半です、まず、安定所、給付担当に、聞いて下さい。
1年間なら受給出来るのは間違いないのですが、役所ですので、書類、書式は厳しいですよ。
失業保険の受給についての質問です。

このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。

そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。

この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。

また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。

退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?


どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
同じようなシステムでやっていた会社に勤めて補助をしたことがありますが、
その会社は、残業時間を7月の給与に入れて計算していましたよ。総務の方に確認されてのことなのでしょうか?
未払いの賃金があれば、あなたが会社に申告すれば7日以内に振り込まなければいけないという労基法の法律がありますので、どうしても早く振りこんでくれ。離職票がほしいということができませんか?

万が一8月についた場合は、あなたは8月は辞めていますので、出勤しません。
自己都合であれば離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12か月以上あること
会社都合であれば離職前1年間に各月11日以上出勤した月が6カ月以上あること

以上が要件となりますので、8月は含まれません。7月までの半年間があなたの失業保険の計算期間となります。
また有給が11日以上あり、それを出勤したこととして計算するのであれば、11日以上あれば含まれてきます。
買い取りがどうのようになるかです。それによって8月からか7月からか変わってきます。
もちろん8月の給与が↑で含まれるなら、もらえる額は下がります。
職安職員に、失業保険受給者資格証を役所に見せれば医療費免除になると聞きました。詳しく聞かなかったので詳しい方よければ教えてください。
なりません。

非自発的失業の場合、国民健康保険料/税の計算において、給与所得金額を実際の3/10で゛計算してもらえる、という話の間違いでは?
あるいは、国民年金保険料の特例免除か。
出産一時金について質問です。今まだ未入籍です。遅くても今週中に婚姻届を出す予定です。
夫になる人は無職です。(失業保険ももらっていません)
今は私は親の扶養に入っています。
(国保です)
籍を入れたら親の
扶養から抜けなければいけないため、一時金がもらえなくなってしまいます。
この場合は彼をとりあえず仕事をするまで、国保に入れればいいのでしょうか?
どうすれば良いのか調べてはいるのですが、よくわからなくて・・
役所に行って婚姻届を出す際に聞いてこようと思いますが、その前にいろいろ知りたいので、わかる方教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
また深追いしてすみません。

婚姻届待った! などと他の質問で回答していますが、健康保険の点でも少し待った方がよいと思います。

手続きなどは、akkoさんがとても詳しく書いてくださっていて、参考になると思いますが、おそらく彼は、任意継続なんてまずしていないだろうし、国民健康保険にも入っていないのではないですか。

そうなると、遡って国保料を払わねばなりません。それが何年もに及ぶなら、全額です。

出産育児一時金よりも高くなるでしょう。

あなたがたの状況からみて、きっと厳しいですよね。

それなら、お父さんと同一世帯になっている国民健康保険のままで、出産育児一時金を受け取るのが一番です。

現在のままでも、彼と婚姻届を出してからでも、一時金の金額などは変わりません。

先のことは、ゆっくり考えましょう。

【補足に対して】
またまた、駆けつけました。

「せっかく回答いただいたのに理解できなくて」とのこと。

私は難しいことを書いていないので、akkoさんに対してだと思いますが、本当にあなたが心配でたまらないのです。立ち入ったことを言いますが、お許しください。

要約すると、とにかく国民健康保険に入るためには、これまでの保険料を遡って払わねばならないということです。

もちろん会社で健康保険に入っている間は、国保を払う必要はありません。

その場合は、去年の秋に退職してからの分だけを遡って払えばよいのですが、失礼ながら、本当にちゃんとした仕事に就いていたのか、疑わしいと思っています。

きちんとした正社員でなく、バイト程度で社会保険にも入っていなかったのではないかと。そうなると、何年も遡って国民健康保険を払わないと(今払えなくても、少しずつでも払うという誓約書を出さないと)、国民健康保険に入れません。

役所で相談してしまうと、未納の事実が発覚してしまうので、聞かない方がよいと思います。

(普通なら、これは「不正」になるので、お勧めしませんが、あなたの状態、今後のことを考えて、あえてこう書きました)

あなたの場合、目の前の手術に健康保険を使い、出産育児手当金を受け取ることが、一番の目的です。婚姻届は出さずに、今のままご両親と同じ国民健康保険を使うのがよいと思いますよ。
契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。

昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。

離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。

法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?

分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・

会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。

離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。

その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)


因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。


補足の補足

今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。

3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。

ご参考になさってください。
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