失業保険と待機期間について
妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。
妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。
その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか?
お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。
妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。
妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。
その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか?
お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。
待期期間中にアルバイトやパートをすると失業手当(基本手当)の受給は出来ません。
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」(雇用保険法第21条)
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」(雇用保険法第21条)
会社が先月不渡りを出しました。失業保険について質問させて下さい。
先月会社がに不渡りを出し今月も出すと言う話です。
社長は会社を畳む気は無くなんとか続けていきたいみたいですが
正直望みが薄く他を探したいと考えております。
ただツテがあるわけでもなく失業保険を貰いながら探したいのですが
自分からやめた場合すぐに頂けるかどうかお聞きしたくこの場を借りました。
私は去年の六月から今の会社に勤め、今月で九ヶ月になります。
先月と先々月分の給料の支払いが五日ほど遅れ
「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が
引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
の項目に当て嵌まるのではないかと思ったのですがどうなのでしょうか?
一度クビにして欲しいと社長に掛け合ったのですが、やめるのは構わないがクビにするのは気分的に嫌なのだそうです。
先月会社がに不渡りを出し今月も出すと言う話です。
社長は会社を畳む気は無くなんとか続けていきたいみたいですが
正直望みが薄く他を探したいと考えております。
ただツテがあるわけでもなく失業保険を貰いながら探したいのですが
自分からやめた場合すぐに頂けるかどうかお聞きしたくこの場を借りました。
私は去年の六月から今の会社に勤め、今月で九ヶ月になります。
先月と先々月分の給料の支払いが五日ほど遅れ
「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が
引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
の項目に当て嵌まるのではないかと思ったのですがどうなのでしょうか?
一度クビにして欲しいと社長に掛け合ったのですが、やめるのは構わないがクビにするのは気分的に嫌なのだそうです。
給料は手渡しですか?振込ですか?
また本来の給料支給日が特定(証明)できる書類等はありますか?
もし、手渡しだとすれば貴方が自己都合で辞めてしまうと給料の遅れを証明するものがない状態で貴方の口頭での申告でしかありませんね、当然ハローワークは会社に確認します、その際に会社は遅れは無いと言えば話はそれで終わりです、9ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、最低1年以上の被保険者期間が必要です。
給与明細及び振込みの場合の預金通帳などで給与の遅れが客観的に証明出来るものがあれば貴方から辞めても特定受給資格者として認定はされるでしょう。
また本来の給料支給日が特定(証明)できる書類等はありますか?
もし、手渡しだとすれば貴方が自己都合で辞めてしまうと給料の遅れを証明するものがない状態で貴方の口頭での申告でしかありませんね、当然ハローワークは会社に確認します、その際に会社は遅れは無いと言えば話はそれで終わりです、9ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、最低1年以上の被保険者期間が必要です。
給与明細及び振込みの場合の預金通帳などで給与の遅れが客観的に証明出来るものがあれば貴方から辞めても特定受給資格者として認定はされるでしょう。
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。
訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。
4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)
前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。
ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?
---以下は、出来れば知りたい内容です。
国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?
失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?
家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用
で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)
質問多すぎですが、お願いします。
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。
訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。
4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)
前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。
ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?
---以下は、出来れば知りたい内容です。
国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?
失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?
家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用
で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)
質問多すぎですが、お願いします。
国保保険料と健保の保険料の算出方法は違います。
住民税は、税率が変わってなければ同じだと思います。
国民年金の免除は、当然将来もらえる年金額は減少します。
その間、「払い込み期間」に認められることになりますが、同じ期間満額払っている人と同じようにはもらえません。
失業保険は、パートやアルバイトでもOKです。
最後の質問は、人それぞれだと思いますのでわかりません。
住民税は、税率が変わってなければ同じだと思います。
国民年金の免除は、当然将来もらえる年金額は減少します。
その間、「払い込み期間」に認められることになりますが、同じ期間満額払っている人と同じようにはもらえません。
失業保険は、パートやアルバイトでもOKです。
最後の質問は、人それぞれだと思いますのでわかりません。
近く退職予定です。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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