失業保険についてです。
本日一回目の認定日でした。
次回の振込金額と日数はどのような基準で決められているのでしょうか?
今回は7日分です。
一回目はみんな金額が少ないのでしょうか?
単純に90日分÷3回ではないんですね。
本日一回目の認定日でした。
次回の振込金額と日数はどのような基準で決められているのでしょうか?
今回は7日分です。
一回目はみんな金額が少ないのでしょうか?
単純に90日分÷3回ではないんですね。
基本は28日ごとに認定日なんですが、初回は失業認定され受給対象期間に入った日から認定日前日までの日数なので少ないのです、次回認定日は4週後(28日後)でしょ、次回は28日分×基本手当日額になります。
パートの契約満了について
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
>これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが程のいい解雇ではないでしょうか?
はい、その通りです。私もそう思います。
> 辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますしですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と会社で違うことを問い合わせますよね?
この場合、3年以上勤めているので、期間満了だとしても解雇扱いとなります。
つまり特定受給資格者となります。
雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。
> 簡単に退職理由が覆ることはありますか?
別にそのままで特定受給資格者となりますので、大丈夫です。
>それと、退職する前に コンプライアンス委員会に上司の改ざんを報告することは、どうでしょうか?
これはやめておいたほうが良いです。
あなたにも責任がありますし、下手をすると懲戒解雇だと言い出すかもしれません。
この時点で事を荒立てる必要はないです。
はい、その通りです。私もそう思います。
> 辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますしですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と会社で違うことを問い合わせますよね?
この場合、3年以上勤めているので、期間満了だとしても解雇扱いとなります。
つまり特定受給資格者となります。
雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。
> 簡単に退職理由が覆ることはありますか?
別にそのままで特定受給資格者となりますので、大丈夫です。
>それと、退職する前に コンプライアンス委員会に上司の改ざんを報告することは、どうでしょうか?
これはやめておいたほうが良いです。
あなたにも責任がありますし、下手をすると懲戒解雇だと言い出すかもしれません。
この時点で事を荒立てる必要はないです。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
現在、失業保険(基本手当)を受給中で公共職業訓練を受講終了しました。
11月1日が認定日で職安へ行きました、11月1日時点で残日数16日、次回認定日が12月3日です。
職案の方に「もし、12月3日の認定日までに就職が決まった場合どうなるか?」伺うと「始業が12月1日からであれば、11月中に来所すれば残日数分の16日分支給される」と伺いました。
もし就職が決まり11月20日に始業しても始業日までに職安へ行けば受給されますか?
解りにくい表現ですみません。。。
11月1日が認定日で職安へ行きました、11月1日時点で残日数16日、次回認定日が12月3日です。
職案の方に「もし、12月3日の認定日までに就職が決まった場合どうなるか?」伺うと「始業が12月1日からであれば、11月中に来所すれば残日数分の16日分支給される」と伺いました。
もし就職が決まり11月20日に始業しても始業日までに職安へ行けば受給されますか?
解りにくい表現ですみません。。。
失業給付受給中に就職が決まった場合、前回認定日からの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
11月1日時点で残日数16日ということは、11月16日までの就職であれば残日数分の受給となり、それ以降で次回認定日迄の就職ですと16日分の受給となります。
ですので、11月20日の始業の場合でも受給はできます。
11月1日時点で残日数16日ということは、11月16日までの就職であれば残日数分の受給となり、それ以降で次回認定日迄の就職ですと16日分の受給となります。
ですので、11月20日の始業の場合でも受給はできます。
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