退職理由について。
先日、転職のために退職をしたのですが、退職直後に再就職の話(就職に関する手続きは何もしていません)がダメになってしまいました。

元の勤務先には「転職のため退職します」と伝えて辞めたのですが、さらに再就職先を探すためにしばらく資格をとるため勉強をしようと思っています。

失業保険は自己都合退職なので、3ヶ月後から受給になるのは仕方ないのですが、退職理由と現在の状況(?)が違っていても失業保険はきちんと受け取れるのでしょうか?

受給のために必要な書類は揃っていますが、離職票2の「具体的事情記載欄(事業主用)」の部分に【転職の為】と記載されているのがちょっと心配です。


当方、このような手続きをするのが初めてなので解説サイトさんを見ながら奮闘中です。
要領を得ない質問でしたら申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お待ちしております。
大丈夫ですよ。
心配な場合は管轄のハローワークの受付でまず相談してみて下さい。わりと親切に手続き方法など教えてくれますよ。手続き前の質問の窓口もちゃんと案内してくれますよ。
失業保険①給付制限中②ハローワークの紹介以外で就職した場合、失業保険は引き継がれますか?
失業給付について質問です。
退職後ハローワークにて、失業保険の手続きをしました。
自己都合退職のため、現在給付制限中です。
ハローワークの紹介で再就職の場合は再就職手当てが貰えるようですが、
紹介ではない方法での再就職口が見つかりそうです。
そういった場合、今まで払っていた失業保険は次の会社に引き継がれますか?
それとも申請してしまったので、全てリセットされますか?
もしリセットされてしまうのなら、ハローワークでまた職を探そうかと思うのですが・・・
よろしくお願いします。
リセットされてしまいます、一度離職票を提出して求職手続きをした後、前の実績が次の会社に引き継がれる事はありません、
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険、職業訓練について。。。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえますか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?※ネイルの訓練を受けたい為

★また、この様な状態ですぐに、職業訓練で生活支援給付金は受給できる方法はないでしょうか?

年齢も、年齢なので、前からやってみたかったネイルの資格が欲しいと思いましたが。。。。経済的に厳しいので、この様なズルイ質問になってしまいましたが、ご回答宜しく御願いいたします。
まったく違う回答ですが、今現在ネイルの職業訓練は結構トラブルが多いです。
きちんとした見極めが必要ですよ。
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