失業保険について
23歳の女です。3月15日にある数年務めた会社を退職し、翌週の22日に次の会社に入りました。試用期間が1カ月ありましたが、試用期間で辞めてくれと言われました。失業保険の申請はしたことはありません。今の会社に雇用保険者資格喪失確認通知書を提出しました。この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?今の会社の1カ月間での失業保険になるのでしょうか?それとも、前の会社の雇用保険なのでしょうか?まさか試用期間で辞めてくれと言われるなんて予想もしておらず、面接時とかと日に日に上司からの話が変わっており、混乱しています。宜しくお願いします。
前職と1ヶ月勤めた会社を合わせたものになります。そもそも1ヶ月では失業保険は受給できません。
ですので、前職(数年務めた会社)の離職票と1ヶ月勤めた離職票が必要になります。また退職の理由が会社都合なら、すぐに失業保険が受給できますが、自己都合なら確か半年受給できないはずです。離職票に押印する前にその事を確認することをお勧めします。ひどい会社は辞めさせておいて退職理由を自己都合にする所もあると聞きます。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)

確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。

元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。

今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
会社都合にした場合のデメリットは、主に雇用保険関係の助成金を6ヶ月申請できなくなるくらいです。

本来であれば、退職を勧めたのであれば、会社都合とせざるをえないでしょう。

でも、既に届出済みなわけですし、今更それを、会社から申し出ると、従業員に指摘されて修正した事になるため、監督署は何故理由が変わったのかを確認してきます。
会社が勧めておいて自己都合にしたとなれば、会社が虚偽の申し立てをしたことになり、その時は口頭の注意程度で済むかもしれませんが、要注意企業としてマークされる可能性があります。
それに、従業員に言われてあっさり翻したとなると、節操の無い会社、最初から自覚してやってた確信犯の会社みたいなイメージも持たれかねません

なので、ここは、自己都合のままにしておき、当人が職安に会社都合なんだぁぁぁぁぁ!!!!と訴え出た時に、事情を説明し、監督署の話しも聞いた上で、見解の相違だったけど指導を受けて修正したという形にする方が、監督署の心証も悪く無いですし、会社にとっては無難なように思います。
その時、最初は本人も、自分に問題有ると自覚し、、自己都合での退職で同意していたが、失業給付資格が無いと言われたため、会社都合だったと言いだしたという事も、申し出た方が良いでしょう。

その社員の気持ちもわかりますが、会社がそのために、解雇した会社というレッテルを貼られるデメリットを負う必要は無いと、私は考えます。
夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。

赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。


すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。

1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?

2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?

3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?

1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?

〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?

被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。

ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。

2.
待機期間→給付制限

離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。

3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
来週あたりにハローワークにて失業保険の手続きをして来るつもりなんですが、自己都合での申請なので三ヶ月かかるようで…三ヶ月後の認定日前に婚姻届を出した場合は失業手
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
給付制限期間中で婚姻届提出、結婚しても何ら問題ありません。
現在は、在職中の社会保険から、国保、国民年金ですか?又は親の扶養かと思いますが、結婚することにより、健康保険、年金が問題になります。

扶養には、所得税の扶養、社会保険上の扶養があります、税扶養の場合は昨年年収が103万、又は配偶者なら141万までなら段階的に控除されます。

社会保険(健康保険と厚生年金はセット)の扶養は、年収の見込みなのです、本来退職されていますので、その時点で社会保険扶養になれるのですが、失業給付金は非課税ですが、収入となります。

給付金は日当で表わしますが、基本日当日額が3612円(3612円×30日×12ケ月)は130万を超えるため、日当が3612円(月給の目安として14万位の方以上)」以上になりますと主会保険の扶養になれません、給付金を1年間受給する訳でもないのに、一応このような制度に基本なっています。

ハローワーク側が支払うことを拒むことは、ありません、社会保険制度が扶養を拒む訳です、扶養になれない期間は健保組合、けんぽで様々ですので、婚約者の会社にて、ご確認下さい。

協会けんぽなら、退職→国保又は親の扶養、国民年金→失業給付金給付終了(90日?)、終了した時点から社会保険扶養になれます。
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