失業保険について質問です。
今、バイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっているのですが、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。

ですので、20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
すぐ仕事決まってよかったですね。

たぶん、これ離職証明書と言うより離職票を書いてもらっているんだと思います。

会社辞めたけれど、失業保険の手続きする前に、次のバイトが決まったんですよね。

だったら、何もしなくて大丈夫です。20日にハローワークに行かなくてもいいです。今度の仕事を辞めたときに、今度の仕事と会社都合でやめた分とか、あわせて失業保険もらえます。
健康保険の扶養について教えてください。
主人が、3月に失業して国民健康保険に加入しました。世帯主の、祖父に追加する形になりました。私(妻)は、団体職員で社会保険に20年間加入しています。 大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが、保険料がかなり高いです。主人は、現在失業保険を受給中です。月に18万くらいもらっています。330日受給できるそうです。2月までの給料は、約60万位、退職金は400万円でした。 主人は、私の保険の扶養に出来ないと思いますが、息子のことを、扶養に出来ないでしょうか??
世帯のうち、収入が一番高いのはあなたですか?息子さんはアルバイト収入などもありませんか?
あなたの収入が世帯のうち一番高く、息子さんも扶養の範囲(年収で130万まで)であれば可能かもしれません。とはいえ、健保の扶養認定の要件は健保ごとに若干違います。勤務先を通して、ご加入の健保へ確認が必要です。

一方、税法上の扶養は申告制なので、奥様の扶養にすることも可能です。息子さんが年収103万(給与収入の場合)以内であれば、あなたの扶養として税の控除対象に出来ます。また、勤務先の給与規定によっては家族手当が申請できるかもしれません。
もちろん、奥様の扶養として申告すると、ご主人は息子さんの分の税控除を受けられません。

ちなみに、社会保険と税法上の扶養は同じにそろえる必要はありません。もし、奥様の健保で扶養認定されなくても、税法上は奥様の扶養者として申告することも可能です。

勤務先へ、健保と家族手当の要件を確かめたうえで、どなたの扶養家族にするかよく検討してみてください。
会社を1月20日付で退職します。この先、しばらく失業保険をもらうつもりですが、健康保険は、会社の社会保険を継続するのと、国民保険に入るのとどちらが保険料が安いでしょうか?
東京都在住で、昨年の収入は、約300万円、社会保険料は、今、月に1万ちょっと払っています。これを継続にするなら、会社負担分も自分持ちになるときいていますので、倍額支払うのですか?
健康保険は退職時の標準報酬月額が28万円までなら、保険料は倍になります(任意継続の標報は上限28万のため)
東京都はどれぐらいなのかわかりませんので確認してみてください。同じぐらいなんじゃないかと思いますが・・・・・微妙なのでちゃんと聞いた方がいいと思います。退職してからでもいいので。
(任意継続は退職から20日以内に手続き)

それから、保険証が変わります(記号番号、任意継続であることが表示されます)ので、継続して治療を受けているような場合は変わることを言っておいた方がいいかもしれませんね
雇用保険の失業手当ての手続きをしていました。しかし、認定日の前々日に救急入院する事になり、今受給されているのかがわかりません。


退職理由は一身上の都合によりなので、3ヶ月後に給付されると聞きました。

けど90日分まとめて給付される訳じゃないとか…???分割支給とか???

いまいち仕組みがわかりません。

認定日に本人は行けなかったので後日、認定日に必要な書類を持って代理で別の者に行ってもらいました。これで失業保険は受給されますか?

また、いつどのタイミングでどのくらいずつ給付されるのでしょうか?

あたしは今入院中の為、失業保険の90日以降は傷病手当になるのでしょうか?

受給者本人が直接市役所へ足を運ばない限り、どちらも受給されないのでしょうか?

質問ばかりですみません。困っています。教えて下さい。
お願いします!!!

ちなみに、失業保険の受給開始予定が6月10日頃でした。
傷病手当というのは働いているときに健保に加入していて、無給で休職する場合にもらえるもので、失業中に受給は出来ません。
また、失業給付も入院中では求職活動、つまりすぐに就職出来る状態ではありませんので受給は出来ません。
退院して働ける状態になって改めて認定日に行けば給付が受けられます。もし治療が長引くようであれば延長手続きを取る必要があります。これは代理の方でもかまいません。
20年近く勤めた会社を解雇され今現在は
失業保険をハローワークにて申告をしたところです。
まだ再就職先が決まっていない状態で現在アルバイトをやっているのですがやはりダメなのでしょうか?
まだ失業保険は支給される前の段階なのですが アルバイトにて仕事をしてから今日で8日目です そこの会社は3ヶ月間は研修期間で続くかまだわからない状態です
失業保険受給中でもアルバイトは可能です。しかし、週20時間以下という規定がありまして、それ以上だと失業しているとは認めてもらえない可能性があります。
週20時間以内だとバイトをやった日にち分は給付されませんが繰り越しになるだけでその分はあとでもらえます。私は経験があります。
いずれにしてもHWに一度相談なさってください。
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