所得税申告のこと・・・・・・・・
税金申告のことで未だ先のことですが、私は非課税年金で(98萬くらい)ですが家内が今年失業保険を36萬位貰いましたが
来年は二人は別に申告するのでしょうか無知な貧乏な年寄りの質問にお答え頂ければ幸いです。
であれば家内を私の配偶者控除と出来るのでしょうか宜しくお願い致します。
税金申告のことで未だ先のことですが、私は非課税年金で(98萬くらい)ですが家内が今年失業保険を36萬位貰いましたが
来年は二人は別に申告するのでしょうか無知な貧乏な年寄りの質問にお答え頂ければ幸いです。
であれば家内を私の配偶者控除と出来るのでしょうか宜しくお願い致します。
確定申告又は住民税申告というのは、個人個人が、自分の税額を計算して申告する手続きです。個人ごと以外の方法はありません。
たとえ、ご主人が配偶者控除を申告しても、奥さんの申告も済ませたことにはなりません。
〉家内を私の配偶者控除と出来る
日本語として成立していません。
夫から見て妻が「控除対象配偶者」であるときに、夫の税額計算において、夫の所得金額から「配偶者控除」の金額が控除される(引かれる)のです。
しかし、質問者には収入が非課税のものしかないのですから、そもそも税額は0です。「控除対象配偶者」「配偶者控除」など申告しても意味がありません。
※国民健康保険に加入のようですから、保険料/税の計算のために住民税申告をする必要はありますが。
たとえ、ご主人が配偶者控除を申告しても、奥さんの申告も済ませたことにはなりません。
〉家内を私の配偶者控除と出来る
日本語として成立していません。
夫から見て妻が「控除対象配偶者」であるときに、夫の税額計算において、夫の所得金額から「配偶者控除」の金額が控除される(引かれる)のです。
しかし、質問者には収入が非課税のものしかないのですから、そもそも税額は0です。「控除対象配偶者」「配偶者控除」など申告しても意味がありません。
※国民健康保険に加入のようですから、保険料/税の計算のために住民税申告をする必要はありますが。
退職後の手続き、雇用保険について。
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
はじめまして。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
雇用保険の加入期間の計算方法について教えて下さい
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。
この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?
平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。
宜しくお願いします。
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。
この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?
平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。
宜しくお願いします。
加入期間が継続するかどうかはわかりませんが、手当の受給期間が、離職した日から1年間、と決まっているので、前職のものは消滅したものと考えたほうがよろしいかと思います。
専門機関にお問い合わせされたほうが確実かと思われます。
専門機関にお問い合わせされたほうが確実かと思われます。
派遣社員で2年半働き、期間満了で退職し、失業保険を手続きしようと思っています。
7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?
受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?
受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
待機ではなくて給付制限3ヶ月の事ですね。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
職業支援訓練校に通っていますが、給付金は確定申告の際に収入扱いになるのでしょうか?
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険の給付金は非課税ですが、訓練・生活支援給付金は所得税の対象となります。
雑所得での確定申告が必要となります。
・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い
・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)
・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。
例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。
住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。
国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
雑所得での確定申告が必要となります。
・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い
・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)
・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。
例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。
住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。
国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
失業保険の認定日について
ハローワークの失業保険を受給するためのスケジュールですが
例えば9月21日に離職票を持参して手続きすると
説明会は7日後の27日になるかと思います。
その次にハローワークへ行かなければならないのは何日ぐらい後に
なりますか?
ハローワークの失業保険を受給するためのスケジュールですが
例えば9月21日に離職票を持参して手続きすると
説明会は7日後の27日になるかと思います。
その次にハローワークへ行かなければならないのは何日ぐらい後に
なりますか?
手続きした日を含めて7日間が待期期間です。そこから1週間以内に説明会があります。
会社都合退職の場合は7日間の待期期間が終わって20日くらいで最初の認定日があります。
その後は28日ごとに認定日があります。
会社都合退職の場合は7日間の待期期間が終わって20日くらいで最初の認定日があります。
その後は28日ごとに認定日があります。
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