総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)

ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。

あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。

個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。

ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば可」ですが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
傷病手当について教えて下さい。
以前、鬱で傷病手当を頂いていましたが、失業保険も終わり、生活のために仕事を始めたところ、体調を崩してしまいました。
今は薬を飲みながら出来る限り頑張ろうとは思っています。
先の事が心配になり質問させて頂きます。
以前の会社で鬱で退職後に傷病手当を満期まで受給し、その後失業保険を頂いていました。
退職後は2年間働けず、任意継続で社会保険にしばらくは加入してましたが、その後すぐに国民健康保険に加入しました。

数か月前に今の会社に入り体調を崩してしまいました。
もしまた鬱がひどくなった場合は傷病手当を頂く事は出来るのでしょうか?
もしくは失業保険の方も同じ傷病での受給は可能なのでしょうか?

生活保護というお話を病院ではすすめられましたが、成人した息子と同居しており無理なので。
ただし息子も鬱でリハビリの程度で働いておりアルバイトで手取り7万くらいしか稼げません。
息子のためにも親子で生活保護という形にはしたくありません。

この先が心配です。
お願い致します。
同一傷病でもあり、一度治癒したとも思えないので現時点で傷病手当金を請求してももらえる見込みはないと思います。
尚、退職理由が心身の障がいによる体調不良でも特定理由離職者として認定されれば正当な理由による自己退職となりますので失業保険の受給用件緩和や保険金額が手厚くなる事もあります。
困った時のために福祉がありますので本当に困った時は福祉に頼みましょう。
失業保険の受給(海外転出届を出してワーキングホリデーに行く場合)
わたしは平成25年3月末に自己退職し、その後ハローワークで失業保険の手続きをし、失業認定を受け、受給1回目までに必要な回数の求職活動をしました。
しかし、6月末にビザ申請だけをしておいたワーキングホリデーの制度を使い海外に来ています。
その際、海外転出届を出しました。
平成25年12月末に帰国し、3カ月(平成26年1~3月)の失業保険を受けることは可能でしょうか。
いくつかのサイトでは早目に帰国して求職活動をすれば大丈夫、ワーキングホリデービザなのでそもそも日本で働く意思がないので無理等、情報が錯そうしています。
もし、お詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。


第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。
> 第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。

海外渡航することが決まっていたのに失業手当を申請していたので、受給資格なしとみなされたのでしょう。
3ヶ月の失業保険給付制限期間中です。この間は申告すればアルバイトをしてもいいとのことだったので、しています。ただ、制限期間が終わったあとも4回だけアルバイトをする予定になっています。(20日までの制限で、バイトは月末までの予定なので。)この場合、制限明けの初回認定日に行くと、どのようなことになるのでしょうか。
就業した日は失業保険はもらえません。
でも、給付日数分きちんともらえます。
例えば90日分なら90日分。
ただ、支給される日数が4日延びるだけです。
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