失業保険の受給資格になるための雇用保険の被保険者の期間について教えてください。
平成20年10月10日から採用され、平成21年9月30日で自己都合で退職します。
雇用保険の被保険者としての期間は、平成20年10月から平成21年の9月になります。
この場合、被保険者としての期間は1年になるのでしょうか。
もし1年未満でしたら、1年以上にするために退職日を9月30日ではなく10月1日にして、10月も加入すべきでしょうか。
しかし1日だけ加入しても、賃金支払の基礎日数が11日以上ではないから、無意味でしょうか。
また平成20年10月の賃金支払の基礎日数が11日以上あるかどうかの確認も必要でしょうか。
ちなみに10月1日を退職日にすると、雇用保険だけでなく社会保険も10月の加入になりますか。
ご回答いただけますよう、何卒よろしくお願いします。
平成20年10月10日から採用され、平成21年9月30日で自己都合で退職します。
雇用保険の被保険者としての期間は、平成20年10月から平成21年の9月になります。
この場合、被保険者としての期間は1年になるのでしょうか。
もし1年未満でしたら、1年以上にするために退職日を9月30日ではなく10月1日にして、10月も加入すべきでしょうか。
しかし1日だけ加入しても、賃金支払の基礎日数が11日以上ではないから、無意味でしょうか。
また平成20年10月の賃金支払の基礎日数が11日以上あるかどうかの確認も必要でしょうか。
ちなみに10月1日を退職日にすると、雇用保険だけでなく社会保険も10月の加入になりますか。
ご回答いただけますよう、何卒よろしくお願いします。
10月9日までいれば、1年になりますよ。
厚生年金・健康・(介護)→社会保険
労災・雇用→労働保険
ちなみに、9月30日退職も10月9日退職も引かれる社会保険料は同じです。
厚生年金・健康・(介護)→社会保険
労災・雇用→労働保険
ちなみに、9月30日退職も10月9日退職も引かれる社会保険料は同じです。
雇用保険の受給について
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
〉加入期間が5年以上ありました。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
退職について初歩的な質問です。
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?
また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?
また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
そうですね。退職理由は自己都合にはなりますが、妊娠出産による退職なので待機期間はありませんでしたよ。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
国民健康保険の手続きについて質問です。
今まで社会保険だったのですが国民健康保険に切り替える時は資格喪失証明書か離職票は絶対にいりますか?
離職票は失業保険に使ったので手元にありません。また再発行してもらえますか?
離職票か資格喪失証明書どちらかは絶対にいる場合どちらが早く作ってもらえますか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m
今まで社会保険だったのですが国民健康保険に切り替える時は資格喪失証明書か離職票は絶対にいりますか?
離職票は失業保険に使ったので手元にありません。また再発行してもらえますか?
離職票か資格喪失証明書どちらかは絶対にいる場合どちらが早く作ってもらえますか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険受給資格者証で国保も年金もできるようです。
あるいはハロワに行って、離職票のコピーをもらうとか。
あるいは会社でまた離職票を再発行してもらう。
あるいはハロワに行って、離職票のコピーをもらうとか。
あるいは会社でまた離職票を再発行してもらう。
健康保険の扶養について教えてください。
5月末でフルタイムのパートの退職を考えていますが、その後の転職先が決まらなそうなので、夫の扶養に入り専業主婦になろうかと思っています。
1月から5月分までの収入
は、130万未満です。今後無職となるので、扶養に入れてもらえるのでしょうか?
また、仮に、扶養に入ってから、失業保険を受ける場合には、一度扶養から抜けて失業保険を受給の間だけ国保と国民年金を払わなければならないのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
5月末でフルタイムのパートの退職を考えていますが、その後の転職先が決まらなそうなので、夫の扶養に入り専業主婦になろうかと思っています。
1月から5月分までの収入
は、130万未満です。今後無職となるので、扶養に入れてもらえるのでしょうか?
また、仮に、扶養に入ってから、失業保険を受ける場合には、一度扶養から抜けて失業保険を受給の間だけ国保と国民年金を払わなければならないのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
>今後無職となるので
この事実があれば,過去の収入には左右されずに,直ぐに扶養に入れます。つまり,社会保険(健康保険,年金)の扶養の可否は
これから将来に向けての収入の見込みで判断され過去の収入の程度には関係ないということです。
離職証明があればその日付で扶養になれますが
ここで失業保険をもらうとなると,給付中は扶養になれません,つまり扶養を離れます。
ですから夫の会社は失業保険給付が終わってからしか扶養になれないと主張することが一般です。
ここで問題は自己都合退職では失業保険に3ケ月の待機期間がありますがこの期間の取扱いがはっきりしなかったり
あやふやな状態のようです。
本来制度的には,この期間は収入がないので年金は第3号被保険者になれて,国民年金を払わないで済むわけですが
健康保険は団体によって対応が異なるので
夫の会社が間違ってこの期間の年金も扶養になれないと間違って説明して排除される場合があるということです。
正しくは年金制度上は扶養になれるはずなのに,なき寝入りして自分で年金をはらうか夫の会社を正すだけの主張が出来るかですね。
この事実があれば,過去の収入には左右されずに,直ぐに扶養に入れます。つまり,社会保険(健康保険,年金)の扶養の可否は
これから将来に向けての収入の見込みで判断され過去の収入の程度には関係ないということです。
離職証明があればその日付で扶養になれますが
ここで失業保険をもらうとなると,給付中は扶養になれません,つまり扶養を離れます。
ですから夫の会社は失業保険給付が終わってからしか扶養になれないと主張することが一般です。
ここで問題は自己都合退職では失業保険に3ケ月の待機期間がありますがこの期間の取扱いがはっきりしなかったり
あやふやな状態のようです。
本来制度的には,この期間は収入がないので年金は第3号被保険者になれて,国民年金を払わないで済むわけですが
健康保険は団体によって対応が異なるので
夫の会社が間違ってこの期間の年金も扶養になれないと間違って説明して排除される場合があるということです。
正しくは年金制度上は扶養になれるはずなのに,なき寝入りして自分で年金をはらうか夫の会社を正すだけの主張が出来るかですね。
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