お世話になります。

最近、知り合いの土木の仕事をアルバイトでしていたのですが、重いものを抱えて、ぎっくり腰になってしまいました。

10年前にヘルニアになりほとんど治っていましたが
、同じ場所を、ぎっくり腰で痛めた為に、ヘルニアが再発し、15分も歩けば、足にくる激痛が強く、しゃがみこんでしまう状況にあります。

生活保護に頼る必要性が出てきてしまったと感じていますが、ヘルニアで歩けない場合は、病院に通院する為に、車の所有を許可されるのかが悩みなのですが。

10年前のときのヘルニアのときは、9ヶ月くらい仕事ができず、失業保険でカバーすることができましたが、今回は、お金が有りません。

既婚なのですが、別居中で、それに嫁は体が弱く、仕事も自分だけの生活費だけ稼ぐ能力しかありません。一年前程に、私が車に追突されたときの相手の保険からのお金で中古車を嫁に買ってあげました。嫁は重い持病で病院に毎月、通院する必要があります。

生活保護を受ける場合、嫁の車まで国に取られることになるのではと、お互いの生活の為に、離婚して、生活保護を申請するしかないのではと考えているのですが、離婚せずに、自分の車と嫁の車を取られないまま生活保護を受けることは難しいでしょうか。車は、高級なものでなく、安い車です。

自分では、過去の経験から、1年の生活保護程度で復帰可能になると考えていますが、市役所に相談も考えていますが、経験された方が、おられましたらよろしくお願いいたします。
タクシーで代用するよう言われるでしょうね。
1年で復帰可能と判断されている過去の経験ってなんでしょうか?
10年前のときの事でしょうか?

別居されているのなら、離婚してあげればいいのに。
それぞれの生活を考えていきましょうよ。
再就職手当て、就業手当てについてお尋ねします。
3月に退職して、失業保険申請中です。多分一回目の支給は7月だと思います。
それまで無収入はきついので、バイトを始めました。まだ入る日や時間帯は不定期ですが、雇用保険は入るようです。
なので、失業保険はもらえないと思いますが、できれば再就職手当てか就業手当ての対象になるのではないかと思います。
そうなれば助かるのですが、ハローワークでもらったしおりを読むと、待機満了後1ヶ月はハローワーク紹介でないといけないとあります。ガーン!早く仕事につきたいと自分で2週間後に探しました。この場合、失業保険も、再就職手当ても、就業手当ても何ももらえませんか?
何も対象にはなりません。。。
でも、再就職手当や就業手当は対象になった日数分の失業給付か差し引かれるって感じです。
なので、失業給付がもらえる時期になったら、バイトやめて失業給付を全部もらえば、金額的には変わりませんよ。
って、考えれば落ち込まなくても大丈夫です(=_=)
会社都合で辞めて、失業保険を今は、もらっていて、残り5ヶ月くらいはもらえるんですけれど、新しく会社に決まりそうで、
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
雇用保険の支給金額は失業前6ヶ月間のお給料によって決まりますので、半年働いたら当然新しい会社のお給料により換算されます。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
アルバイトの退職と失業保険。

先日アルバイトを退職した者です。後日本社から「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「退職証明書」が届きました。

先に、退職証明が届いたのですが※離職票はありませんと記載され
ています。後日届いた通知書にも離職票交付希望は2無とされています。

いらないと言った覚えは無いのですが・・・。


資格習得年月日は平成20年~になっていて、自己都合退職になります。

この2つだけを持ってハローワークに行っても失業保険の手続きは出来ますか?離職票が貰えなかった旨を伝えればよいでしょうか。
〉いらないと言った覚えは無いのですが・・・。
「欲しい」とも言っていないのでは?

雇用保険被保険者離職証明書が要ります。
そうでないと受給資格を満たしているかどうかの判断もつきませんから。

届けが出ている以上、今さら離職票はでません。
※離職票を発行するのは職安です。
失業保険をもらってる間でも何らかの理由でバイトができる制度が
あると聞きましたが詳しくご存知の方いましたら教えて下さいませんでしょうか?

よろしくお願い致します。
3時間以内なら減額されずそのままもらえる。
4時間以上なら休職中にあたらないとして働いた日数分減額。
(係りの方がこっそり『今月は減額されますが、最終には
その分ももらえます』と言ってましたが、最終まで
もらっていないので不明です。)

の事ではないでしょうか。
それ以外は知りません。
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