扶養について

旦那の会社から、失業保険をもらっている時は扶養に入れない、ということで、5月28日に内定し、6月4日から働き始めたので、五月後半に扶養手続きの申請をしましたが、未だに手続きが完了せず、
自分で国保を支払っています。
その為認定日は6月にして頂きたいのですが、ハローワークへの就職決定通知を再就職手当の理由により6月3日に出したので、認定日は6月ではなく、7月からになりますか?
働き始めたのなら普通は扶養になれないでしょう。パートで扶養になれる条件だというなら良いですが。

もしそうなら,失業給付が終了した日を基準にしてその翌日に遡って扶養の認定日に設定されると思います。
給付終了証明を会社に提出すれば,手続きを進めてくれると思います。

質問文で 認定日とは何の認定日を言っているかわからないのですが?。
いずれにしろ,扶養の認定は給付終了証明日が元にして決まります。
離職票が必要です。前職場に頼むしか方法がないのでしょうか?
一度送ってもらったのですが紛失したようです。
失業保険を受ける手続きの時はすでに無く、職安の人には無しでもよいと言われ
難なく失業保険は受けました
再就職先で離職票を提出するように言われました。
提出しないと入社手続きできないものなのでしょうか?
ハローワークでは離職票の再発行はしてもらうことができないでしょうか?
1年も経っているので前職場にはとても言いづらいです…。
ちなみに退職日H21年1月、失業保険もらい日H21年10月~12月、再就職日H22年2月です。
ご回答宜しくお願いいたします。
新しい職場で必要なのは、
離職票そのものではなく被保険者番号ではないかと思います。
(同じ番号で取得手続きを行うため)

コピーでも良いので、まずは被保険者証か受給資格者証を提出して下さい。
失業保険について…

今月、9月1日から仕事を辞めて現在フリーター状態で、主人の保険(社保)へ扶養の手続きをしたんですが…

失業保険を受け取るには国保じゃないといけないの?

離職票とか届きましたが、それってハローワークにもっていかないとダメ?

また、現在研修として化粧品会社に通ってます。固定された給料なんてのは無く、自分の売上の一部が入るっていう仕組みなので研修期間が終わってもまとまった収入があるわけではないんですが…こういうのって失業保険を貰うのに不利になる?
手続きとか全然分からないのでどうしたらいいか教えて~
失業保険の貰える1日の額が3612円以上なら、夫の社会保険の扶養には入れないことになります。
受給しているその間は国保に加入します。
その後、失業手当の受給が終われば再度、扶養に入れます。

一応失業給付の手続きをされたらいかがでしょう。
まだ、化粧品会社でも、1円もお給料として貰っておられないのなら、就職したとはみられないのではないかと思います。
離職票ー1.-2、雇用保険被保険者票も持参します。
初めての出産を控えているものです。
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険

個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・

会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)

産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?

出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・

歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。

ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
育児休業を取得することを拒否できない事やそれを理由に解雇できないのは法律では決まっているのですが、その法律をタテに会社との争いごとを覚悟で訴える事が出来るかが問題になると思います。権利の主張は当然なのですが、それを実行したら会社に居づらくなる(復帰しづらくなる)と考えます。建前と本音の違いはそこにあるものと思います。

何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。

ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。

5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。

ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
健康保険の扶養になる条件を勘違いしてみえるのかなって思います。
今後一年間に130万の収入が見込まれる場合には、扶養になれないのです。
もちろん、傷病手当金も失業保険も非課税で所得税法上は
収入ではないのですが健康保険上では収入に入ります。

ただ、質問者様の場合は受けとっていたのは過去であり今後は受け取りませんよね?
月108,333円を超えたら扶養になれない可能性がありますが、月6、7万なんですよね?
今すぐ扶養になることができます。
ただ、ご主人が健康保険組合に加入している場合はそれぞれ独自の判定基準を決めているところ
もあるようです。

協会けんぽであれば、何も問題がありません。
ご主人に頼んで扶養に入れてもらう手続きをしてもらって下さい。
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