失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?


また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
以下が必要な書類になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

短期間働いたのは、雇用保険に加入してでしょうか?
それならば、短期間働いた会社の離職票も必要になります。
受給期間は短期間働いた会社を退職してから1年となります。

雇用保険に加入せずということでしたら。
前の会社を退職した時から1年ですので、それがいつなのか?が問題になってくるかと。
申請にいってから待機期間(7日)、自己都合退職ならば(3カ月)を経て多くの場合は90日支給となりますので、それだけの日数が退職後1年以内に収まりますか?

仮に、退職後半年経ってから、申請に行くとなると場合によっては全額支給(1年を超えた分は支給されない)はされない可能性があります。
失業保険についてご相談です
私は2年間正社員で働いていました
今年の4月に退職したのですが、その後すぐに正社員ではないのですが
アルバイトを一ヶ月しました。 この場合は正社員で働いていたときの
失業保険の受給資格は無効になるのでしょうか?

お手数ですご回答よろしくお願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間は大丈夫です。
また、アルバイトをしていても問題はありません。ただ、ハローワークに申請するときはアルバイトをしていたことを申告してください。それによって、受給金額や日数が減らされることはありませんから心配はいりません。
1ヶ月のアルバイトなら多分雇用保険は加入していないでしょうから退職した時の離職票だけでいいはずです。
参考までに、HWに持参するものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK 5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
離婚について相談です。
私26歳、夫26歳。子供現在は5ヶ月。

結婚後すぐに妊娠しつわりになり、つわりが落ち着安定期に、
旦那が結婚前から不貞を続けていた事を知りました。
妊娠中だった為、誓約書を書かせ、離婚はせずにいましたが、里帰り出産中に風俗いっていました。
その為別居しましたが、生活費を貰えず、無料弁護士に相談したが調停は時間がかかるから~など無料の為か解決策をアドバイスしてもらえず、まだ生後4ヶ月の子供がいるので動けず、今に至ります。
失業保険の書類を旦那の会社に預けているので、扶養から外して書類を返す手続きをしてほしいと、旦那に言いますが、今手続きしている、と言って時間ばかり経過しています。

会社に電話しましたが、個人情報の為、人事部には電話は繋げないと言われ、妻である私は、旦那を通さないと扶養から外してもらえないそうです。
離婚したいのですが、その前にハローワークに行きたいのですが、会社に預けてある離職票が必要です。
離婚調停をおこす予定ですが、早く離職票だけほしいのです。
私は関東におり、旦那は大阪勤務です。話し合いに行くにも、お金は親から生活費を借りており、子供もいるのでできません。

何かいい方法はないのでしょうか。
どなたか助けて下さい。
相手の両親は、たかが風俗で。女遊びくらいで、と言い連絡を拒否されています。
男性の女性関係の考え方は様々だと思いますので、そのご意見はご遠慮下さい。
婚姻費用分担請求(生活費)の調停経験者です。

離婚調停も婚姻費用分担請求の調停も相手方の地域にある裁判所で行われます。。
余程の理由が無い限り 申立人(質問者様)の地域で行うことは出来ません。
(お子さんが小さいので もしかしたら可能?)

私の場合は11月に手続きをして1回目の調停は翌年の1月でした。
どの程度混み合っているかにもよります。
遠距離でしたが月に1回程度なので通いました。(2回目でこちらが妥協して成立)

離婚調停と違って婚費の調停の場合は数回調停を行い成立しなかった場合は自動的に審判となり裁判所側で金額を決め成立となります。

婚費は収入により相場(算定表に基づいて)がありますが 必ずしもそのとおり受け取れるとは限りません。
あくまでも相手方が支払うのですから相手が調停の際に理由をつけて『無理』と言えば公平な審判と言えども算定表より少なくなる可能性も十分にありえます。

また離婚後に養育費を受け取る場合は離婚前に正式に決めないと 離婚後に話し合うのでは相手に逃げられそれで終わる事もありえます。

婚姻費用は過去にさかのぼり受け取ってない月からもらえますが それにはその月から貰ってないと言う証明が必要です。
私は即 公正証書を作成し(用紙は文具店にあります 作文用紙みたいなもの) それに
「〇月から生活費を受け取っていないので振り込んでください 貴方様にもご都合があるかと思いますがお願い致します。振込みの無い場合は法的手段の可能性もあると予めご了承ください。」と書き(実際にはもっと丁重に)郵便局の窓口に持って行きました。

調停が成立しなくても先に仮払いをしてもらえると思います。
私は1回目の調停で仮の金額を振り込んでもらいました。

生活費が入らないのであれば1日も早く手続きの準備をした方が良いですよ。
現在国保で12月から扶養に入るのですが、12月の国保の支払いは必要になるのでしょうか?
今年の3月に退職し、12月8日まで失業保険をもらっていました。それまでは国保に加入しており支払いもちゃんとしています。
それで、失業保険も終わったので、内縁の夫の扶養に入る手続きをしてもらいました。しかし、今月中に保険証が届かないことがわかりました。
12月から扶養が適用されるはずですが、12月分は支払わなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに11月は病院にかかり国保の保険証を出しています。12月は病院に一度かかりましたが、自費で10割払いました。
保険証が届いたら、資格取得日が 12月30日までならば、
国保料は、11月分まで払う必要があります。

保険証が届いたら、資格取得日が 12月31日以降ならば、
国保料は、12月分まで払う必要があります。

ただ、国保の保険料の支払いは、1年分を 9回とか10回に分けてはらうものです。
12月支払い期限のものは、12月の分というわけではありません。
10回で払うならば、12月支払いは 第7期になります。
1回あたり 1.2ヶ月分相当です。

12月中の資格取得日だとして
4月から11月までで、8ヶ月分 保険料が必要なので
6期までだと不足、7期まで払うと少し多くなります。

その保険証を持って、市役所に行き、国保を抜ける手続きをすると
差額について、払いすぎていれば、返金 少なければ 追徴となります。

病院にかかった日が、資格取得日以降であれば、社保に療養費の請求を
以前であれば、国保に請求をすれば、7割分はあとで返ってきます
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