外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)

①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?

②、また確定申告は必要ないんでしょうか?

③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?

お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。

ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。

給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。

「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。

事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。

その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。

妻の貴方は確定申告が必要です。

確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書

2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。

2、夫の所得税の所得控除について

貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。

最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。

配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円

妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。

失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。

3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。

あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
妊娠がわかり7月いっぱいでパートを辞めました。
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。

>それか、離職票などなくても手続きはできますか?

離職票は必要です。
失業保険と再就職手当
まだ先の話ですが、寿退社をするとします。
結婚後会社を辞め、失業保険の手続きをしようと思いますが自己都合になるので3か月はもらえません。

そして今後の事を考えて専業主婦ではなく、パートか正社員を狙っています。

ここで質問です。

①失業保険が出るまでの3ヵ月の間にパート先が決まった場合、ハローワークに連絡すれば再就職手当に切り替えてお金がもらえるのでしょうか?それとも失業保険の手続き中なのでもらえないのでしょうか?

②正社員になりたいとは思っていますが、新婚の場合雇ってくれる会社はやはり少ないのでしょうか?子供を産むとなると育児休暇を出さなければいけなくなるので最初から採用されないのかな…と。(事務の経験しかないので…)

すみません。まだ失業保険を調べ始めたばかりなので、変な質問になっているかもしれませんが、教えてください。
あと、②に関しては子供を産むなら派遣とかで働いた方がいい…等アドバイスがあればお願いします!!
①確か再就職手当にきりかえれるはずです(勿論失業保険は貰えませんが)

②子供を産む前提なら正社員は厳しいと思います。短期派遣やアルバイトの方が決まりやすいですよ。

後、寿退社の自己都合退社ならば場合によっては失業保険が一月ででる場合があります。
ハローワークで詳しく聞いてみてください。
失業保険の賃金日額について
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。

「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。

来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
最後の4ヶ月もその前のパートの10ヶ月も雇用保険加入として、最後の4か月では単独では受給資格がありませんのでその前の10ヶ月のパートと期間の通算をしなければなりません。(2社の離職票が必要)
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
失業保険を新聞配達のアルバイトをしていますが受ける事は出来ますか?本業を会社都合で解雇されましたが、アルバイトをやっています。アルバイトの収入は12万弱です。

6月末で会社を解雇になって、今も失業保険の手続きも行っていません!手続き期間など有りますか?
住んでいる地域によって条件はかなり変わります。
こんなところで素人に聞かず、お近くのハローワークに行くんだ!早く!!!!
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