失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。


なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。

最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。

また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。

※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。


しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
失業保険の手続きについて教えてください。
1月をもって会社を自己都合で退職をしました。
会社から離職票を2月上旬に郵送していただき、現在手元にございます。
源泉徴収票も一緒にございますが、一点気になる項目がございます。

退職日の表記について、それぞれ異なっているのです。
離職票には正しい退職日が書かれているのですが、源泉徴収票には数日ずれて記載されておりました。

自己都合なのえ失業保険は3カ月後になるということで、それまで就職しようと頑張っておりましたがなかなか上手くいかず、今回上記の提出にと思っております。

ご経験されました方、お詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス等をいただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
源泉徴収票はハローワークに出す必要はありませんから何ら気にすることはありません。
それは確定申告に使います。確定申告であれば数日の違いは問題ありませんが会社に違う理由を聞いておくことはいいことです。
再就職手当と就業手当の違い、金額の計算方法について
8月に失業保険受給の手続きをしました。
自己都合で退社、待機期間も終了し、給付制限3ヶ月のうち1ヶ月は経過し
ハローワークからの紹介でない就業先に就職も可能になりました。
所定給付日数は90日です。

支給要件を全て満たしていて給付制限期間内に次の形で就職が決まった場合
正社員(1年以上勤務する見込みのある)は再就職手当が受給でき
正社員以外の派遣やアルバイトなどは就業手当が受給できる
ということであっていますでしょうか?

上記の金額の計算方法はどちらも同じで基本手当日額が¥5000でしたら
¥5000×90日×30%でしょうか?
それとも計算方法は異なりますか?

ハローワークの冊子を読んだりここで調べたりしたのですが
いまいちよく分かっていません。
ハローワークに聞けばいいのですが自宅から遠いので
ここで教えて頂ければ助かります。

正社員で働くか派遣で働くかはまだわからないのですが
手当をいくらもらえるか事前にわかっていれば色々と支払いの予定が
立てれるので知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。
就業手当の支給額は、その就業日毎に基本手当て日額の

3割ですが、上限が1773円となっています

再就職手当はご指摘の通りでよいと思います
失業保険受給資格はあるの?
昨年7/15に会社を退職(派遣)しました。今週から6ヶ月短期で派遣の仕事を始めます。
前職での被保険者の期間が7ヶ月間ありました。
今回1ヶ月でも被保険者の期間があれば、前職での被保険者であった期間は通算されますか?
そして今回離職した日から一年間が受給期間となり、失業保険受給対象者となるのでしょうか?
>今回1ヶ月でも被保険者の期間があれば、前職での被保険者であった期間は通算されますか?
こちらに関しては、1年以内の再加入でした継続されます。

>そして今回離職した日から一年間が受給期間となり、失業保険受給対象者となるのでしょうか?
前職+今回ので離職票を同時に利用する場合は、「前職の期間」が採用されます。
今回の在籍期間が6ヶ月以上になれば、退職日から1年間。
すべてが、最終退職日から1年間ではない!!!
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