結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
※↓「yさん」回答に間違い。
10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。
任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。
月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。
ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。
失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。
任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。
月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。
ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。
失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
よく、就業規則上の年次有給休暇の条項で以下のような記載がされています。
「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」
これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。
従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。
どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」
これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。
従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。
どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?
ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?
ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。
よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。
雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)
もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。
よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。
雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)
もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
失業保険について。
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。
特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。
或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。
雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。
これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。
しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。
或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。
雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。
これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。
しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
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