確定申告の期限は終わってしまったのですが、主人が昨年1年間、失業保険をもらい、私はパートで会社から源泉徴収書が出て76万の収入がありました。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
ご主人は、それ以外の収入がない前提ですが
失業保険は、所得にならないので、確定申告する必要はありません。

質問者さんは、源泉徴収票が出ているのであれば、確定申告する必要がありません。
源泉徴収票の税額は、0になっていると思いますので、税金は払っていません。

ですから、医療費などが多額でも、還付するべき税金もないので、なにもしないでよいかと思います。
再就職手当の事について教えて下さい!
失業保険を申請したのが5月1日でその後【同日】帰宅したら内定をもらった場合は支給はされないのでしょうか?
失業給付は申請した日を含めて7日間の待期期間を満了することで、受給資格が確定します。待期期間中に内定を受け、入社日は待期期間明け、給付制限期間がなければ、諸条件を満たしてさえいれば再就職手当の受給は可能です。

給付制限期間がある場合、待期期間満了後の給付制限期間の最初の1か月はハローワーク又は厚労省が許可した民間の紹介業者により紹介を受けて採用、入社に至った場合のみ申請ができます。
失業保険に詳しい方よろしくお願いいたします。
身内のお話です。朝と夜二つのパートをしています。片方の仕事が工場の撤退により解雇されることになりました。

この場合昼間の仕事をしていても、失業保険をもらうことができるのでしょうか?
二つの給料を合わせなければ生活できない状況です。

詳しい方よろしくお願いいたします!
「失業」していません。

失業とは「職業に就くことができない状態にあることをいう」ので(雇用保険法)。
正社員を目指して契約社員を7年続けてきましたが、正社員になれないばかりか、この不景気でついに契約を切られることになりました。
契約社員だから失業保険にも入ってないし、国民年金だし、一応はITの仕事だったけど運用系だし、大したスキルも身についていません。
気づけばもう38歳だし不景気だし、これで再就職できるかどうか不安でなりません。

それとも、もう既に人生終わってるんでしょうか…。
お疲れ様です。まだまだ、38じゃないですか、
少なく見積もってもあと20年は働かないといけません、
希望をすててはいけませんよ、
まず、7年失業していたわけでも、ニートだったわけでもありませんから、
しっかり7年勤務していた事に誇りを持って下さい。
私も昨年までの3年近く、失業時代を経験しており、厳しい現状は理解しております、
しかし、
IT関連に就職されていた、年齢が若い(私は46歳です)、
私よりも、良い条件があるでは、ないですか、
結婚されておられるか、どうか不明ですが、
46歳、たいしたスキルも経験も無し、家族もち(これは、ハンデかどうか不明)
そんな私でも、希望を捨てなかったので、再出発できました。
まだまだ会社では、性格の悪い先輩にどなられたり、イヤミを言われたり、
挙句、何の権限も役職も無い先輩に、クビの脅しをされたり、厳しい人生が続いておりますが、
長く苦しかった失業時代を考えると、なんとか耐えていけます。
一度、落ち着いて、人生の再スタートを目指して下さい。
希望を捨ててはいけませんよ、苦しみの先に希望があるのですから。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。


夫の扶養に入れた場合、

103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)

12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?

それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?

130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
103万円は税制上の扶養(配偶者控除)の数字で、130万円は社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の数字です。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
失業保険の確定日って月末に、ハローワークに早朝に行って手続きするんでしたっけ?
その日を逃してしまった場合はどうなるのでしょうか?
認定日は、ハローワークに最初に申請した日が月曜日なら月曜日になるみたいですよ。
火曜日なら火曜日とか。
普通は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の翌日からが支給の対象日です。
認定日に認定されてからの支給になります。
初回の支給日は認定日の都合などで約4ヶ月後になり、同じく認定日の都合で2週間程度分の額だそうです。
2回目以降は4週間分の額で、最終回は端数の額です。

ハローワークは全国一律ではなく、運用方法が異なる部分も有るようです。
認定日をトボケる場合の条件が同じかは知りません。
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