職業訓練校 失業保険について
こんばんは。24歳の学生です。
今現在私は職業訓練校にかよっています。
昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。
入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。
しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。
1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。
この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?
些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。
sanae。
こんばんは。24歳の学生です。
今現在私は職業訓練校にかよっています。
昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。
入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。
しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。
1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。
この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?
些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。
sanae。
残念ですが、これから雇用保険を受給することは出来ません。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。
>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。
職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。
雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。
融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。
現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。
雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。
>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。
職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。
雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。
融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。
現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。
雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
質問です。
今、失業保険の個別延長を受けています。
4月8日にハローワークで相談しある会社に紹介を受けました。
次回認定日が4月19日なので、今日のうちに失業認定申告書を書いておこうと思い受給資格者証を見たら、4月8日に相談をし紹介を受けたのに「紹介」のハンコしか押されていませんでした。
この場合、求職活動は1回としか認められないのでしょうか?
また、前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回とみなされるのでしょうか?
今、失業保険の個別延長を受けています。
4月8日にハローワークで相談しある会社に紹介を受けました。
次回認定日が4月19日なので、今日のうちに失業認定申告書を書いておこうと思い受給資格者証を見たら、4月8日に相談をし紹介を受けたのに「紹介」のハンコしか押されていませんでした。
この場合、求職活動は1回としか認められないのでしょうか?
また、前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回とみなされるのでしょうか?
同じ日での求職活動のダブルカウントはありません。
例えば、セミナーに行き、帰りにハロワに寄ってPC閲覧や相談を受けても1回の求職活動としか認められません。
前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回として認められます
< 補足の補足 >
前回の認定日に押されたものは今回の認定日に反映されますので、「紹介」とで2回の求職活動としてみなされますので大丈夫です。
例えば、セミナーに行き、帰りにハロワに寄ってPC閲覧や相談を受けても1回の求職活動としか認められません。
前回の認定日に押された「職業指導」のハンコは求職活動1回として認められます
< 補足の補足 >
前回の認定日に押されたものは今回の認定日に反映されますので、「紹介」とで2回の求職活動としてみなされますので大丈夫です。
失業保険の延長期間とは、受給も含めての期間なのでしょうか?
現在、育児による失業保険の受給延長中です。産休・育休を経て平成22年3月中旬に退職しました。
今年、平成24年の3月中旬に子どもは3歳の誕生日を迎えます。
延長期間がその日までというのは理解しているのですが、延長とは、受給開始手続きのリミットのことですか?
受給もすべて含めての期間のことでしょうか?
後者なのかなと思い調べたのですが、はっきりとわからずに困っています。
受給も含めてとなると、私の勤続年数だと90日の受給となるようなのですが、
11月中には手続きを終えないと間に合わない計算になるかと・・。
ざっくりとですが、この計算で合っていますか?
事情ですぐハローワークなどに行けない状況で、教えていただけると助かります。
現在、育児による失業保険の受給延長中です。産休・育休を経て平成22年3月中旬に退職しました。
今年、平成24年の3月中旬に子どもは3歳の誕生日を迎えます。
延長期間がその日までというのは理解しているのですが、延長とは、受給開始手続きのリミットのことですか?
受給もすべて含めての期間のことでしょうか?
後者なのかなと思い調べたのですが、はっきりとわからずに困っています。
受給も含めてとなると、私の勤続年数だと90日の受給となるようなのですが、
11月中には手続きを終えないと間に合わない計算になるかと・・。
ざっくりとですが、この計算で合っていますか?
事情ですぐハローワークなどに行けない状況で、教えていただけると助かります。
受給期間も含めてとなります。またハロワの人はわかりやすく子供が3歳になるまでと言ってますが、実際には退職後4年までですから注意してください。もし産前で退職している場合は子供の誕生日よりは前になります。
また、90日の受給期間であれば、本来なら給付制限期間が3ヶ月ありますが延長をしている場合はその給付制限期間を延長期間に含みますので、実際には手続きをして7日間の待機期間のみで給付が始まります。おそらくまだ大丈夫だろうと思いますのでもう一度退職日から確認してみてください。
また、90日の受給期間であれば、本来なら給付制限期間が3ヶ月ありますが延長をしている場合はその給付制限期間を延長期間に含みますので、実際には手続きをして7日間の待機期間のみで給付が始まります。おそらくまだ大丈夫だろうと思いますのでもう一度退職日から確認してみてください。
退職2週間後に再就職が内定しています。失業保険を受けることは出来ませんか?駄目なら、今まで掛けた保険料は次回失業した際に反映されたりはしないのですか。詳しい方、是非教えてください。
求職の必要がないので「失業」にあたらず、受給資格がありません。
〉今まで掛けた保険料は次回失業した際に反映されたりはしないのですか。
そもそも掛け金制ではないので、支払った分だけ受け取れるという制度ではありません(一種の目的税です)。
雇用保険に加入していた期間は、所定給付日数を決めるのに反映されますが。
〉今まで掛けた保険料は次回失業した際に反映されたりはしないのですか。
そもそも掛け金制ではないので、支払った分だけ受け取れるという制度ではありません(一種の目的税です)。
雇用保険に加入していた期間は、所定給付日数を決めるのに反映されますが。
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