会社を解雇になりました。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?

また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
訓練に行くのはあくまで本人の希望であり、決定ではないので求職活動は必要です。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。

いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。

補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
失業手当について教えて下さい。

20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。


産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)

自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。

ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。

産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。

私でも受給する資格はあるのでしょうか??

受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)

いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
〉夫の保険に入りました。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?

〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。

受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取り消しは出来ませんよ、雇用保険の加入は、御存知の通り、週20時間以上、31日未満の雇用以外は加入しなくてはなりません。
一旦加入しますと、14日未満ならば、取り消しは可能ですが、それ以上経過しますと、無理です。
雇用保険は毎月給与から天引きされますが、実際の厚労省への支払いは、加入手続きの際、見込給与から年度内分、まとめて支払っています、離職票発行時には、離職証明書の賃金、出勤日を賃金台帳と照らし合わせ、確認します。
回答ですが、この派遣会社の離職票は必要です、ただ、2C以上での離職理由にしてもらえば、いいのでは?

基本日当日額は減るかもしれませんが(責任取って頂き、離職票と賃金台帳の給与賃金を割り増しして書いて貰いましょう・・無理かな)、2C以上で、現在なら会社都合同等、個別延長の対象にもなります。
「補足拝見」
雇用保険加入への、互いの認識でしょ、営業さんは、あなたの、以前の離職票が2C等のことなど何も知らないのでしょ。
派遣会社ですので、離職票の書き方はよく知ってます、更新の確約があったに○、更新されなかったで、2A、特定受給資格者。
給付制限なしだけで良いなら、期間満了、次の派遣先なしで、2Dで給付制限なしです。
失業保険について質問です。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
週20時間以上の場合は就職の扱いになりますので就職の申告をしましょう。
派遣のお仕事が終わられたら再離職という事で離職票を持ってハロワに行きます。
再就職手当ですが、支給要件が沢山あります。それを全部満たさないと該当しません。
今回、短期という事ですが、支給要件の一つに1年以上の勤務する事が確実であること。とあると思いますが、それを満たしてないので該当しないと思います。
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