失業保険の給付基準について。
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
退職前の6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出します。それの50%~80%の間です。
歩合制で給料が少ない月があってもそれは仕方がありません。
金額と受給日数について、雇用保険被保険者期間が10年あったとして仮に計算してみます。(会社都合退職の場合)
給料が25万円だった場合、
年齢35歳として基本手当日額5197円 受給日数240日、年齢43歳として金額は同じで受給日数270日となります。
参考にしてください。
追記
生命保険会社の外交員が支給されない場合があるのは再就職手当のことで、雇用保険は雇用保険加入期間があれば普通に支給されます。
追記2
自己都合の場合は過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
受給できる基本手当日額は双方同じですが、支給日数に違いがあります。
自己都合の場合は雇用保険期間が10年未満で全年齢で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上は150日です。
会社都合の場合は雇用保険期間が1年未満は全年齢で90日、1年以上5年未満で45歳未満が90日、45歳~60歳未満が180日、5年以上10年未満で30歳未満が120日、30歳~45歳未満180日45歳~60歳240日、
10年以上20年未満で30歳未満180日、30歳~35歳未満が210日、35歳~45歳未満が240日、45歳~60歳未満が270日と言う風に細かく分かれています。*20年以上は省略。
加えて、会社都合の場合は給付制限3ヶ月が付きませんから、かなり有利になりますので出来るだけ会社都合にして退職した方がいいです。
歩合制で給料が少ない月があってもそれは仕方がありません。
金額と受給日数について、雇用保険被保険者期間が10年あったとして仮に計算してみます。(会社都合退職の場合)
給料が25万円だった場合、
年齢35歳として基本手当日額5197円 受給日数240日、年齢43歳として金額は同じで受給日数270日となります。
参考にしてください。
追記
生命保険会社の外交員が支給されない場合があるのは再就職手当のことで、雇用保険は雇用保険加入期間があれば普通に支給されます。
追記2
自己都合の場合は過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
受給できる基本手当日額は双方同じですが、支給日数に違いがあります。
自己都合の場合は雇用保険期間が10年未満で全年齢で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上は150日です。
会社都合の場合は雇用保険期間が1年未満は全年齢で90日、1年以上5年未満で45歳未満が90日、45歳~60歳未満が180日、5年以上10年未満で30歳未満が120日、30歳~45歳未満180日45歳~60歳240日、
10年以上20年未満で30歳未満180日、30歳~35歳未満が210日、35歳~45歳未満が240日、45歳~60歳未満が270日と言う風に細かく分かれています。*20年以上は省略。
加えて、会社都合の場合は給付制限3ヶ月が付きませんから、かなり有利になりますので出来るだけ会社都合にして退職した方がいいです。
私はちょうど一年前に三年間勤めていた会社を退職し、その後三ヶ月間失業給付を貰い、今年の7月からは派遣で働き四ヶ月たった今月末で退職します。
この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
雇用保険の基本手当が正式名称ですが、受給はできません。
なぜなら、前回「三年間勤めていた会社を退職」したあと、
3ヶ月間雇用保険の給付を受けたため、3年間分の労働は
ここでリセットされました。
次に、7月から4ヶ月働いたとしても、雇用保険の受給条件である、
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日
以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入し
ていた期間が通算して12か月以上ある場合」に該当しません。
つまり、一度雇用保険から受給すると、その後の就職から
リスタートするため、最近の4ヵ月の労働期間だけで判定することになります。
なぜなら、前回「三年間勤めていた会社を退職」したあと、
3ヶ月間雇用保険の給付を受けたため、3年間分の労働は
ここでリセットされました。
次に、7月から4ヶ月働いたとしても、雇用保険の受給条件である、
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日
以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入し
ていた期間が通算して12か月以上ある場合」に該当しません。
つまり、一度雇用保険から受給すると、その後の就職から
リスタートするため、最近の4ヵ月の労働期間だけで判定することになります。
☆☆☆失業保険について3つ質問があります。どの質問でもいいので分かる方がいれば教えて下さい☆☆☆
① 3年以上連続して働いていると金額が多くでるという噂を聞いた事がありますが本当でしょうか???
② 退職して3ヶ月間は失業保険はおりないはずですが、知人がお願いしたらすぐくれたみたいですが、そんな事あるのでしょうか?(知人のためどういう事情があったかまでは知りません)
③ 3年間,休日出勤は平均月3回程度、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ませんでした。こういう事情をたてに失業保険を多くもらえたりするのでしょうか?
① 3年以上連続して働いていると金額が多くでるという噂を聞いた事がありますが本当でしょうか???
② 退職して3ヶ月間は失業保険はおりないはずですが、知人がお願いしたらすぐくれたみたいですが、そんな事あるのでしょうか?(知人のためどういう事情があったかまでは知りません)
③ 3年間,休日出勤は平均月3回程度、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ませんでした。こういう事情をたてに失業保険を多くもらえたりするのでしょうか?
1.ありません。
2.会社都合の退職ではないのなら、「特定受給資格者」として受けたのではないでしょうか。
3.多く貰う事は規定次第ですが、何か証明するものはあるでしょうか。
「特定受給資格者」として申請可能です。一度相談してください。
ただし、その勤務状況が理由で辞めた場合に認められます。
2.会社都合の退職ではないのなら、「特定受給資格者」として受けたのではないでしょうか。
3.多く貰う事は規定次第ですが、何か証明するものはあるでしょうか。
「特定受給資格者」として申請可能です。一度相談してください。
ただし、その勤務状況が理由で辞めた場合に認められます。
雇用保険の加入年数について。
15年間働いていた会社が、じきに解雇になるという通告がありました。
雇用保険は入社した15年前から引かれています。
ですが、会社の方が6年前から事業
主が変わり、本社の請け負いの契約社員になりました。
解雇の通告の際、雇用保険は6年間しかかけられてないので雇用番号を渡すからハローワークで調べてもらったほうがいいと言われました。
15年かけてたのに
6年しかかけてたことになってないということはあるんでしょうか?
その前の9年間分はどうなるのでしょう?
失業保険の申請の時に金額がすごく左右されることなので心配です。
言葉足らずかもしれないですが
回答よろしくおねがいします。
15年間働いていた会社が、じきに解雇になるという通告がありました。
雇用保険は入社した15年前から引かれています。
ですが、会社の方が6年前から事業
主が変わり、本社の請け負いの契約社員になりました。
解雇の通告の際、雇用保険は6年間しかかけられてないので雇用番号を渡すからハローワークで調べてもらったほうがいいと言われました。
15年かけてたのに
6年しかかけてたことになってないということはあるんでしょうか?
その前の9年間分はどうなるのでしょう?
失業保険の申請の時に金額がすごく左右されることなので心配です。
言葉足らずかもしれないですが
回答よろしくおねがいします。
平気ですよ。就業年数が長いんで6年かけていても15年かけていても受給額には変わりありません。
自己都合退社は最低1年 雇用保険かけていればいいし 会社都合なら最低半年かけていれば受給できますから
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額 上限もあります。 あなたの給料次第
受給日数は120日 ただし次の会社見つけてしまっていたら受給はできません
補足 受給日数は 就業10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日 倒産などとなれば特定受給資格者になるんで受給日数が増えます
自己都合退社は最低1年 雇用保険かけていればいいし 会社都合なら最低半年かけていれば受給できますから
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額 上限もあります。 あなたの給料次第
受給日数は120日 ただし次の会社見つけてしまっていたら受給はできません
補足 受給日数は 就業10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日 倒産などとなれば特定受給資格者になるんで受給日数が増えます
関連する情報