以前勤めていた、会社を今年の4月で辞めました。夫の扶養に10月から、入りました。今年の収入は、103万以下です。失業保険を貰っていたので、それを入れると、130万以下です。
夫は、配偶者特別控除の用紙を会社から貰ってきたようです。いろいろ、調べたんですが、年収が103万円以下の場合は、配偶者特別控除には、ならないようなのですが、何か、会社に提出する用紙が他にあるのでしょうか?
収入が給与収入の方で、年収103万円以下であれば
配偶者特別控除ではなく「配偶者控除」に該当します。
(失業手当などの非課税収入は除外して考えてよいです)

会社に申し出て
「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらい、
これに必要事項を記入して提出してください。
(本年分を申告するのに使うのは「平成19年分」でなく、「平成18年分」です。
もうそろそろ「平成19年分」も配られると思いますが、
書く用紙を間違えないようにご注意ください。
間違えると本年分の控除が受けられません)

あと、ご質問のとおり、103万円以下の方は配偶者特別控除には該当しないので、
配偶者特別控除申告書には記入しないようにしてください。
失業保険について。

去年の10月の半ばに平成19年~23年まで4年間勤めていた会社を自己都合(結婚)により退職しました。


退職してから1ヶ月以上経ってから、会社から失業保険の書類が送られてきました。

現在は主人の扶養に入っており、(こちらは退職後速やかに手続きしました)専業主婦です。

恥ずかしながら…失業保険の書類を見ても難解すぎてチンプンカンプンなんです(苦笑)

私としては結婚式や新婚旅行が落ち着いてからのんびりパートでもしようかな…と思っており、(主人も同意)失業保険にある「働く意志」は全くありません。

しかし、そこは貰えるもんは貰う精神でテキトーにウソついて貰った方が得ですか?

唯一失業保険で理解できたのが、「ハローワークに提出してから3ヶ月経たないと貰えない」部分だけでした(笑)

仮に明日提出したとして、3月に短時間のパートを始めたら無駄足になりますよね?

失業保険を貰うメリット・デメリットも教えて下さい。

無知な私をお救い下さい!

※「ハローワークに聞け」などは無視します。チップ払うので、お願いします。
失業手当ては、失業期間中に、ハローワークの指定する求職活動をし、指定来所日に来所することになります。
私もあまり、詳しくないのですみませんf^_^;。
失業保険について
A社で2年半雇用保険をかけて その後B社で7ヶ月間雇用保険をかけた場合 (いずれも自己都合で退職)
A社でかけた分もあわせて、もらえますか?それとも今はB社を辞めての失業者なので7ヶ月分だけですか?

同じような質問ですが 友人の場合もうひとつ教えてください
A社で5年間雇用保険をかけて 会社都合で退職した場合
すぐに仕事が見つかりB社に勤めてた場合 A社でかけた雇用保険は無駄になりますか?
A社での再就職手当てをもらってから、仕事を探すかまよっています。
宜しくお願い致します。
A社を退職して(雇用保険が切れて)、B社に就職(雇用保険加入)するまでの
期間が1年以上あいてなければ、期間の通算はできます。
ただし失業保険の給付金の額については、退職前の離職票(B社)をもとに
計算します。

お友達の件は
退職後、すぐにB社に就職し雇用保険の加入があれば(1年あかずに)
期間の通算はできます。
再就職手当てについては、まず退職後にA社の離職票をもって
ハローワークでの手続きが終了した後の話で
支給用件もあると思いますので、必ずもらえるかどうかは
分からないと思いますよ。
ただ、退職後、次の就職が決まっている場合(B社への就職)
失業保険受給の、手続き自体できないと思います。
失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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